横浜市泉区の詐欺事件で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反も弁護士へ

横浜市泉区の詐欺事件で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反も弁護士へ

横浜市泉区在住のAくん(18歳)は、携帯を振り込め詐欺に利用しようとしていた先輩Bに頼まれ、Bに譲渡する目的で、携帯ショップで携帯電話を契約しました。
そして、Aくんはその契約した携帯をBに無償で渡しましたが、その後Bの詐欺には一切関与しませんでした。
後日、Bが詐欺罪の容疑で逮捕され、Aくんも神奈川県泉警察署から出頭を求められました。
(この話はフィクションです)

Aくんは自分の携帯をBに譲渡しただけですが、何か問題があったのでしょうか。
自己名義の携帯電話を、親族以外の第三者に、携帯電話事業者に無断で譲渡することは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下、「携帯電話不正利用防止法」と略します)で禁止されています。
もっとも、これに反した場合でも罰則が設けられているのは、「業として、有償で」譲渡した場合だけなので、Aくんの無償譲渡は対象となっていません(携帯電話不正利用防止法20条1項)。

しかし、禁止されているにもかかわらず、他人に無断譲渡する意図を秘して携帯電話を契約する行為には、携帯ショップに対する詐欺罪が成立する可能性があります。
過去の裁判例(東京高判平成24年12月13日)によれば、同様の状況で携帯電話機の購入を申し込む行為は、その行為自体が、交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして、詐欺罪にいう欺く行為つまり欺罔行為に当たると判断されています。
詐欺罪にいう欺罔行為とは、その点について錯誤がなければ、騙された人が処分行為を行わなかったであろう事実を偽ることをいうと解されています。
携帯ショップの店員は、Aくんが携帯を無断譲渡するつもりであることを知っていれば、当然携帯を販売しなかったであろうと考えられますから、この意図を秘して契約をする行為は欺罔行為にあたりうるということになります。

今回、Aくんは未成年なので、詐欺事件によって刑罰を受けるということは、原則行われません。
しかし、捜査機関による捜査への対応や、家庭裁判所へ行ってからの対応等、Aくんやそのご家族だけでは不安を感じることも多いでしょう。
こんな時こそ、刑事事件・少年事件に対応している弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件・少年事件を専門に取り扱っております。
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神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円

 

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