東京都小金井市対応の弁護士 詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕なら

東京都小金井市対応の弁護士 詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕なら

Aは、東京都小金井市にある金融機関において、不正に入手した他人名義の通帳と印章を使い、払戻請求書を偽造し、これを同職員に提示した上で、現金の交付を受けた。
その後、Aは詐欺罪および有印私文書偽造罪・同行使罪の容疑で、警視庁小金井警察署逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に、Aの逮捕について相談した。
(本件はフィクションです。)

~私文書偽造罪と詐欺罪~

Aは、不正に入手した他人名義の通帳と印章(はんこ)を使って、金融機関の払戻請求書を作成しています。
このAの行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に当たると考えられます。
刑法159条1項は、「行使の目的で」「他人の印章若しくは署名を使用して」「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し」た者は、「3月以上5年以下の懲役に処する」とし、有印私文書偽造罪を規定しています。

判例上、文書偽造罪における「偽造」とは、文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽ることとされています。
つまり、簡単に言えば、文書に表示されている人と、文書を作った人が異なるにもかかわらず、同じように勘違いさせるような文書を作ることが文書偽造罪の「偽造」にあたることになります。
本件では、文書の名義人は通帳と印章を使用された者であり、作成者がAである以上、人格の同一性を偽ったことは明らかです。
そして、「行使の目的」で、他人名義の「印章」を使用して、払戻請求書という「権利、義務……に関する文書」を、上記のように「偽造」しているため、有印私文書偽造罪が成立することになります。
なお、Aはこれを「行使」しているため、同行使罪(刑法161条)も成立します。

次に上記のような偽造した払戻請求書により、現金をだまし取った行為につき刑法246条1項の詐欺罪が成立するものと考えられます。
1項詐欺罪が成立するには、「人を欺いて財物を交付させた」ことが必要であるところ、本件でAは、現金の払戻しにあたって、払戻請求書の名義人本人であることを偽っており、これによって名義人本人と誤信した職員から現金の交付を受けています。
そのため、Aには詐欺罪が成立しうるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪やそれに付随する事件についても対応が可能な刑事事件専門弁護士が所属しています。
詐欺有印私文書偽造・同行使事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
東京都小金井警察署までの初回接見費用:36,700円)

 

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