タクシーの無賃乗車で詐欺事件 福岡県の逮捕で早期接見は刑事弁護士

タクシーの無賃乗車で詐欺事件 福岡県の逮捕で早期接見は刑事弁護士

Aは、福岡県うきは市の駅まで行くためにタクシーを停め、ドライバーに駅まで行ってくれるように頼み、タクシーに乗車した。
しかし、実はAは現金を一切持っておらず、無賃乗車をして逃げるつもりであった。
だが、高速道路等を経由し、駅まで着いた段階で、Aに金がないことが発覚したため、ドライバーは110番通報した。
駆け付けた福岡県うきは警察署の警察官は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
Aの家族は、本件詐欺事件について弁護士に相談し、すぐに接見に行ってもらうことにした。
(本件はフィクションです。)

~無賃乗車と2項詐欺~

刑法246条2項は、「財産上の利益」を詐取した者を詐欺罪として処罰する旨を定めており、Aはいわゆる2項詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪の規定されている刑法246条には1項と2項の条文があり、簡単に言えば、詐欺で現金や物を交付させれば1項に、利益を得れば2項に該当した詐欺となります(それがそれぞれ、1項詐欺・2項詐欺と呼ばれます。)。

1項詐欺、2項詐欺に関わらず、詐欺罪が成立するためには、被害者に対する「欺もう行為」=だます行為が必要であり、2項詐欺の場合は、それによって事実を誤信した被害者から利益を得る必要があります。
本件のような無賃乗車の場合、タクシーのドライバーとしては、タクシーを停めて目的地を告げられれば、当然料金が支払われるものだと思われますから、この時点で、「欺もう行為」があると考えられます。
そして、料金が支払われると誤信したドライバーによって、タクシーに乗るサービスを受ける利益を得ているため、このような無賃乗車には2項詐欺が成立すると考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件に明るい刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件というと、特殊詐欺のイメージが強いですが、こうした無賃乗車のような行為も詐欺事件となりえます。
無賃乗車等の詐欺事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、弁護士が警察署へと直接派遣される弊所の初回接見サービスを是非ご利用ください。
フリーダイヤル(0120-631-881)にて、24時間お問い合わせを受け付けております。
急にご家族が逮捕されてしまった場合でも、迅速に対応いたします。
福岡県うきは警察署までの初回接見費用:45,240円)

 

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