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(事例紹介)異性との交際あっせん名目の詐欺で逮捕
(事例紹介)異性との交際あっせん名目の詐欺で逮捕
異性との交際あっせん名目の詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
女性を紹介するとうそをつき、現金をだまし取った疑いで、山口県警宇部署は30日、大阪市西淀川区の交際あっせん業…容疑者(61)を詐欺の疑いで再逮捕しました。
警察によりますと、…容疑者は成人向けの雑誌に「女性を紹介する」という内容の広告を掲載。
おととし11月ごろからことし2月までの間、広告を見て電話をかけてきた男性(50代)に「女性を紹介するためには登録費用や紹介料が必要」などとうそを言い、あわせて12万円をだまし取った疑いが持たれています。
…容疑者は金を現金書留で郵送させ、郵便物の受け取りを代行する「私設私書箱」で受け取っていました。
…容疑者は同様の手口で、別の男性(70代)からも現金をだまし取った疑いで、今月9日に逮捕されていました。
警察の調べに、…容疑者は「事実については間違いありません」と容疑を認めているということです。
警察で詳しいいきさつを調べています。
(tysテレビ山口 5月30日(火) 18時41分配信 「成人向け雑誌「女性を紹介する」広告→50代男性から12万円だまし取った疑い 交際あっせん業の男(61)を逮捕」より引用)
・異性との交際あっせん名目の詐欺
「女性紹介」等の案内を雑誌へ掲載したりメールに記載したりするなどし、紹介を求めて申し込んできた人を対象に、会員登録料金や保証金などの名目で現金を口座に振り込ませる等の手口で現金を騙し取る詐欺を、異性との交際あっせん名目の詐欺または交際あっせん詐欺などと呼びます。
異性との交際あっせん名目の詐欺(交際あっせん詐欺)は、詐欺罪に該当する可能性がある犯罪です。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪には罰金刑が定められていないため、初犯でも正式裁判になり刑事罰が科せられる可能性が高い罪と言えます。
・被害者との示談交渉
詐欺事件は被害者がいる事件であることから、重要な弁護活動の1つに示談交渉が挙げられます。
被害者に対して被害弁償を行い、被疑者(加害者)に対して厳しい処罰を求めない宥恕(ゆうじょ)条項を含む示談書を被害者と締結できれば、不起訴・執行猶予・刑の減刑といった結果が望める場合があります。
また、取調べの対応のほか、逮捕の回避・釈放・保釈といった身柄解放のための活動など、必要な対応は多々ございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪などの刑事事件を専門としている法律事務所です。
当事務所では初回無料で受けることができる法律相談、逮捕・勾留された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービス(有料)等をご利用いただけます。
異性との交際あっせん名目の詐欺容疑で捜査されている、またはご家族が交際あっせん詐欺の疑いで逮捕された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881(24時間対応、年中無休)」へ、是非、ご連絡ください。
(事例紹介)②クレジットカードの不正利用と執行猶予
(事例紹介)②クレジットカードの不正利用と執行猶予
前回のコラムに引き続き、知人のクレジットカードを不正利用したとして、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が弁護活動をご紹介します。
前回のコラムでは、今回の事例で電子計算機使用詐欺罪や詐欺罪が成立する可能性があると解説しました。
今回のコラムでは執行猶予判決獲得を目指した弁護活動についてご紹介します。
事例
京都府警警備2課と川端署は27日、電子計算機使用詐欺の疑いで、…男2人=いずれも京都市左京区=を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、…知人のクレジットカードを使って3回、…高速バス乗車券(計4万5880円)を購入した疑い。
府警によると、2人は…黙秘しているという。
(4月28日京都新聞「知人のクレジットカードで高速バス乗車券購入疑い 中核派系全学連の男2人逮捕 京都府警」より引用。固有名詞等一部編集。)
電子計算機使用詐欺罪と執行猶予
今回の逮捕容疑である電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条の2)
また、詐欺罪の法定刑も電子計算機使用詐欺罪と同様の10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪には罰金刑の規定がありませんので、裁判で実刑判決が下されてしまうと、刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
しかし、裁判で執行猶予付きの判決を獲得することができれば、刑務所への収容が猶予されます。
執行猶予は3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金が科された際に、情状により付けられる場合があります。(刑法第25条各項)
上記のように、執行猶予付きの判決を得られるのは、3年以下の懲役刑若しくは50万円以下の罰金の場合に限られますので、有罪になれば10年以下の懲役が科される詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪では、執行猶予付きの判決を得ることは容易ではありません。
電子計算機使用詐欺罪や詐欺罪では、起訴されると裁判を行うことになります。
裁判と聞くと、被告人が検察官に質問をされている場面を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。
実際に、刑事事件の裁判では、弁護士や検察官、裁判官から被告人に対して質問が行われます。
おそらく裁判の場では、犯行に至った動機や犯行の手段、あなた自身のことなどを聞かれることになるでしょう。
この質問に対する受け答えは、裁判官が量刑を判断するうえで、とても重要になってきます。
それゆえ、執行猶予の獲得や科される刑罰を軽くするためには、事前にしっかりと質問への対策を行い、裁判に備えた準備を行うことが必要になります。
初めての裁判では、右も左も分からず、対策を練ることも一筋縄ではいかないでしょう。
刑事事件に精通した弁護士であれば、裁判の場で聞かれそうな質問内容をある程度予測できますので、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士と裁判の対策を行うことが望ましいと言えます。
また、刑事事件では裁判に至るまでの弁護活動も重要になってきます。
例えば、被害者と示談を締結することで、執行猶予の獲得や科される刑罰を少しでも軽くできる場合があります。
被害者が知人の場合、被害者の連絡先を知っていることが多いでしょうから、加害者自らが被害者に連絡を取り、示談交渉を行ってしまうことも少なくありません。
しかし、加害者が被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われる可能性があり、思わぬトラブルに発展してしまうことがあります。
また、加害者と直接連絡を取りたくないと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際は、弁護士を入れて行う方が円滑に示談を締結できる場合があります。
加えて、刑事事件で嫌疑をかけられた場合には、取調べを受けなければなりません。
取調べでも裁判と同様、犯行に至った経緯や手段などを聞かれることになります。
取調べでは、裁判で証拠として使われる供述調書が作成されますますので、かなり注意が必要です。
この供述調書は、後から内容を変更することは難しく、あなたに不利な供述調書が作成されてしまうと、裁判で窮地に立たされる可能性があります。
それゆえ、自身にとっての不利益を回避するためにも、取調べ前に弁護士としっかりと打合せをして対策することが重要です。
事務所紹介
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス(有料)、無料法律相談を24時間365日受け付けています。
刑事裁判でご不安な方、電子計算機使用詐欺罪、詐欺罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)①クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪
(事例紹介)①クレジットカードの不正利用と電子計算機使用詐欺罪
知人のクレジットカードを不正利用したとして、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警警備2課と川端署は27日、電子計算機使用詐欺の疑いで、(中略)男2人=いずれも京都市左京区=を逮捕した。
逮捕容疑は共謀し、(中略)知人のクレジットカードを使って3回、(中略)高速バス乗車券(計4万5880円)を購入した疑い。府警によると、2人は(中略)黙秘しているという
(4月28日 京都新聞 「知人のクレジットカードで高速バス乗車券購入疑い 中核派系全学連の男2人逮捕 京都府警」より引用)
・電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪は、簡単に説明すると、コンピューターなどに真実に反する情報の入力や正しくない指令を行って、財産や利益を得ると成立します。
・電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪
電子計算機使用詐欺罪という罪名から、詐欺罪に関連した罪だということが伺えます。
では、電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪では何が違うのでしょうか。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
上記の条文が詐欺罪の根拠条文になります。
詐欺罪は、人に対して欺罔行為を行い財物を交付させた場合に成立します。
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪の違いを簡単に説明すると、電子計算機使用詐欺罪はコンピューターに虚偽の情報などを入力する場合、詐欺罪は人に対して欺罔行為を行う場合に成立します。
・クレジットカードの不正利用と罪の成立
今回の事例では、容疑者らが知人のクレジットカードを使って、高速バス乗車券を購入したとして電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されています。
クレジットカードの不正利用で電子計算機使用詐欺罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、クレジットカードを不正利用した場合、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
例えば、他人のクレジットカードを使ってネットで商品を購入する場合、他人名義のクレジットカードの情報を入力することになります。
そうすると、実際にはクレジットカードの所有者が購入する意思がないにも関わらず、所有者が購入する意思があるような事実に反した情報がコンピューターに送られることになります。
クレジットカードを不正利用した犯人は、この事実に反した情報を与えることで、財産となる商品を入手することになります。
ですので、クレジットカードを不正利用すると、電子計算機使用詐欺罪が成立する場合があるといえます。
では、今回の事例では電子計算機使用詐欺罪は成立するのでしょうか。
今回の事例は、知人のクレジットカードを使用し高速バス乗車券を購入したとされています。
報道からでは、どういった手段でクレジットカードを使用し購入したのかが記載されていないため、電子計算機使用詐欺罪が成立するかどうかはわかりません。
ただ、乗車券を購入する券売機やネットを通じて購入したのであれば、コンピューターにクレジットカード情報を入力する必要がありますので、容疑者らがクレジットカードを不正利用し、そのような方法で購入したのであれば、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
また、容疑者らが知人のクレジットカードを使用し、自分名義のクレジットカードを使用するかのように装って、乗車券の販売窓口や駅員さんから直接購入したのであれば、人相手に欺罔行為を行っていることになりますので、電子計算機使用詐欺罪ではなく、詐欺罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方や、電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、電子計算機使用詐欺罪での執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動についてご紹介します。
電子計算機使用詐欺罪で捜査を受けている、家族が電子計算機使用詐欺罪で逮捕された場合、24時間365日予約受付の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
(事例紹介)「タンス預金に偽札」と嘘
(事例紹介)「タンス預金に偽札」と嘘
「タンス預金に偽札が含まれている」と噓をついて金を騙し取った被疑者が逮捕されたという報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
独居の高齢女性からタンス預金など約1200万円をだまし取ったなどとして、京都府山科警察署は、詐欺と窃盗の疑いで、大阪府東大阪市の無職の男を逮捕した。
逮捕容疑は、氏名不詳者らと共謀し、百貨店従業員や警察官を名乗って京都市山科区の女性宅に電話して「タンス預金に偽札が交ざっているかもしれないので確認したい」などとうそを言った上で、約1時間半後に女性宅を訪れて現金1170万円とキャッシュカード1枚をだまし取り、ATMで現金20万円を引き出した疑い。
京都府山科警察署によると、男は特殊詐欺で現金を引き出したり、受け取ったりする役の「受け子」とみられるという。
(3月15日配信の京都新聞のニュース記事から引用しています。)
警察などを騙って偽札調査として現金をだまし取る詐欺
上記の事件は、被疑者らが百貨店従業員や警察官を名乗って、「偽札調査をしたい」などと嘘を言ったうえで、実際に被害者の自宅を訪れて言葉巧みに現金やキャッシュカードを騙しとったとして逮捕された事件です。
今回のように警察官などを騙って偽札調査名目で現金を預かった上で持ち去る事件は、全国的に珍しい事件ではなく、その被害者も多いことから、各都道府県の警察署や警察庁はホームページなどで注意喚起しています。
被害に遭っているのは、判断能力が衰えている高齢の方が多く、警察官や役所職員などの立場であると言われると信用してしまい、タンス預金の現金や銀行等のキャッシュカードなどを預けてしまうようです。
詐欺罪について
詐欺罪は、①被疑者(犯人)が被害者を欺き、②被害者が①により錯誤に陥り(騙され)、③その錯誤に基づいて被害者が犯人に現金やキャッシュカードなどの財物の交付行為を行い、④その交付行為によって財物が犯人に移転した
場合に成立します。
実際は現金を騙しとる目的にも関わらず、偽札調査と嘘をついて(虚偽を告げて)現金やキャッシュカードなどを預かることは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽っているため、欺罔行為(①)に当たるといえます。
そして、これを信用した被害者から現金及びキャッシュカードを預かって(③)、これを持ち去る行為は、錯誤に基づく交付行為により(②)財物が行為者に移転(④)しているため、詐欺罪が成立します。
窃盗罪について
今回の事件では、逮捕された男は詐欺罪に加えて窃盗の疑いも持たれています。
他人のキャッシュカードを用いて、ATMで現金を引き出す行為は詐欺罪に当たるように思えるかもしれません。
しかし、詐欺行為は「人」に対するものでなければならず、ATMを使って現金を引き出す行為に詐欺罪は成立しません。
しかし、他人のキャッシュカードを勝手に用いてATMから現金を引き出す行為は窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪は、他人の占有している財物の占有をその意志に反して移転させたといえる場合に成立します。
上記の行為は、ATM内の現金を占有している銀行側の意志に反して現金を引き出し、その占有を移転させていることから銀行を被害者とする窃盗罪が成立することになります。
詐欺事件及び窃盗事件で弁護士に相談
詐欺罪や窃盗罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、詐欺罪及び窃盗罪を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が多数在籍している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご自身に関する刑事事件についての相談を事務所にて無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください(有料)。
(事例紹介)インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺
(事例紹介)インターネットバンキングを利用した電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺罪が適用された詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
契約する銀行のインターネットバンキングサービスを介して、ウソの給与・賞与を会社の口座から自分の口座に入金させていたとして2月12日、元事務員の51歳の女が逮捕されました。
電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されたのは、苫小牧市に住む会社員の女(51)です。
女は、苫小牧市の化学工業の会社の事務員として勤めていた2016年9月~2020年12月までの間、会社が契約する銀行のインターネットバンキングサービスを利用して、虚偽の情報を与えて、会社の預金口座から自分の口座に、30回以上、計850万円を入金していた疑いがもたれています。
会社側が2021年3月に警察に被害を相談し、約2年経った2023年2月に容疑が固まったため、女の逮捕に至りました。
警察によりますと、女は約4年間、給与・賞与の名目で、毎月のようにウソの情報を入力し、自分の口座に金を入金していて、事態を確認した会社は、2021年1月に女を解雇していました。
調べに対し、女は「自分の口座の残高を増やしました。金額、回数は覚えていない」と概ね容疑を認めているということで、警察は動機や金の使い道などを調べています。
(UHB北海道文化放送 令和5年2月13日(月) 8時55分配信 「会社から自分の口座に…ウソの”給与・賞与”入金 30回超で850万円以上 逮捕の51 歳女「回数は覚えていない」 苫小牧」より引用)
・電子計算機使用詐欺
電子計算機使用詐欺という罪は、馴染みのない方も多いのではないでしょうか。
そのため、先ずは通常の詐欺罪について見て行きます。
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて」とあることから、この条文は「人」を騙した場合についてのみ成立すると考えられ、「機械」を騙したとした詐欺罪には適用できません。
そのため、サイバー犯罪などに対応するべく、電子計算機使用詐欺の罪が1987年の刑法改正により新設されました。
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
参考事例では、会社が事務処理に使用するために契約している銀行のインターネットバンキングサービスのコンピューターに対し、給与・賞与の名目という虚偽の情報を与えることにより、財産上不法の利益を得ていることから、電子計算機使用詐欺が適用されているようです。
詐欺罪と同様、電子計算機使用詐欺の罰条には罰金刑の定めがないため、起訴され有罪になった場合には懲役刑が科せられることになります。
被害金額や弁済の状況などによっては、執行猶予が付かず、実刑判決が言い渡されるおそれもあります。
よって、すぐに弁護士に弁護を依頼し、事実関係の整理、示談交渉、逮捕の回避や釈放を求める弁護活動の準備を行うことが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では在宅事件の場合、初回の法律相談を無料で受け付けています。
また、家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士が留置されている警察署等に伺い接見を行う初回接見サービス(有料)を実施してます。
予約の受付は24時間体制で対応していますので、電子計算機使用詐欺罪で捜査を受けている、家族が逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でお気軽にご連絡ください。
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し①
銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し①
銀行口座を他人に譲渡した場合に問題となるいわゆる犯罪収益移転防止法違反と、口座を不正に開設したことで問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
会社員のAさんは、SNSを閲覧中に「銀行口座を3万円で買取ります」との広告を見つけました。
Aさんは、お金が直ぐに必要な事情があったため、メッセージ送ったところ、暗証番号など口座利用に必要な情報が分かる形で、キャッシュカードを送ってくれたら確認でき次第、指定の口座にお金を振り込みますとの返信がありました。
しかし、Aさんは一つしか銀行口座を持っていなかったため、売る用の銀行口座を開設するために、銀行の窓口に行き、売却目的であることを秘したまま口座を開設しました。
そして、キャッシュカードや口座利用に必要な情報を記載した紙を同封して郵送し、お金を振り込んで貰いました。
その後、振り込め詐欺事件の捜査中に、使われた受取口座がAの名義であったことから、Aは警察から事情聴取に呼ばれることになりました。
そこで、不安になったAは、事情聴取に向かう前に、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
・口座譲渡とは
口座譲渡とは、自分の持っている銀行口座を他人に売る行為のことをいいます。
最近では、SNSで口座を買い取る旨の広告などがありますが、これに安易に乗って銀行口座を売ってしまうと、詐欺によって得たお金の受取口座に使われてしまったり、銀行口座を作れない暴力団に悪用されてしまったりする危険性があります。
また、悪用されるだけはなく、銀行口座を他人に譲渡することは犯罪であるため、逮捕されたり、刑事罰を受けることも考えられます。
銀行口座を他人に売ることは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法)違反となります。
また、銀行口座を売る目的を秘して、銀行の窓口で口座を開設した場合は、銀行に対する詐欺罪も成立します。
・犯罪収益移転防止法とは
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用され、これが移転すると健全な経済活動に悪影響を及ぼすこと、さらに、犯罪による収益の移転が被害金の没収等を妨げ、被害の回復を困難にすることから、犯罪収益の移転防止を図ることを目的にしています。
銀行口座の譲渡等に関しては、犯罪収益移転防止法28条で処罰の対象となっています。
まず、犯罪収益移転防止法28条1項では、他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、預貯金通帳等を譲受けたりすることを有償・無償問わず処罰しています。
これは、通帳やキヤッシュカードを買い取ったりする側を処罰する規定です。
次に、同条2項では、預貯金通帳等を売る相手方に、1項の目的があることの情を知って、その者に、預貯金通帳等を譲り渡したりすること及び、正当な目的がないのに有償で譲り渡したりすることを処罰しています。
参考事例のように、SNS上の広告に乗せられて、安易に銀行口座の預貯金通帳等を売ると、この規定に違反してしまう可能性があります。
また、1項、2項に反した場合の罰則としては、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が課せられる可能性があります。
口座売却目的で銀行口座を開設した場合の銀行に対する詐欺罪については、次回ブログで解説します。
・犯罪収益移転防止法違反・詐欺罪に強い弁護士
銀行口座を売却してしまって、犯罪収益移転防止法及び詐欺罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。(有料)
(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕
(事例紹介)弁償が必要だと偽り詐欺罪で逮捕
京都市で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警川端署は6日、詐欺の疑いで、京都市下京区にあるホテルの総料理長の男(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年7月、当時勤めていた左京区のホテルで、同僚男性(29)が梱包(こんぽう)や発送を担当した皿約50枚が割れていたことにつけ込み、ホテル側が弁償したにもかかわらず「苦情が来てる」「弁償しなあかん」などと男性にうそを言い、同8~11月、3回にわたり現金15万円をだまし取った疑い。
(後略)
(2022年12月6日 京都新聞 「京都のホテル総料理長、皿割った同僚に「弁償しなあかん」 15万円だまし取った疑い」より引用)
詐欺罪
詐欺罪については刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
大まかに説明すると、人にうそをついて信じ込ませることにより財物を交付させると詐欺罪が成立します。
今回の事例では、元同僚の被害者男性がお皿を割ってしまい、容疑者が「弁償しなあかん」などと言って被害者から現金を受け取ったとされています。
しかし、報道によると実際には割れたお皿の弁償はホテル側が行っており、被害者が弁償する必要はなかったようです。
報道が事実であれば被害者が弁償を行う必要はなかったわけですから、被害者に「弁償しなあかん」と言った容疑者はうそをついていたことになります。
そして、ホテル側が弁償を行っていたことを知らなかった被害者は容疑者のうそを信じて、容疑者に現金を渡しました。
今回の事例では、被害者が容疑者のうそを信じたことにより、財物である現金を交付していますので、報道内容が事実である場合には詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪は罰金刑の規定がなく、裁判で実刑判決を受けてしまうと刑務所に行かなければならなくなります。
しかし、不起訴処分や執行猶予の獲得に向けた弁護活動を行うことで、実刑判決を避けられるかもしれません。
不起訴処分や執行猶予付の判決の獲得に向けた弁護活動の一例として示談交渉が挙げられます。
示談交渉は加害者自ら行うことも不可能ではありませんが、被害者側が直接連絡をとることを拒む場合が多いですし、仮に直接連絡をとることが可能になっても、加害者が被害者に直接連絡を取ることでトラブルになることもありますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行う方がいいでしょう。
また、不起訴処分や執行猶予付判決の獲得を目指すうえで、取調べ対応も重要になります。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判を行う際に証拠として使用されることになります。
詐欺事件に詳しい弁護士によるアドバイスで、不利な供述調書の作成を防げる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、あなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
