銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し①

銀行口座を譲渡 犯罪収益移転防止法違反及び詐欺の疑いで警察から呼出し①

銀行口座を他人に譲渡した場合に問題となるいわゆる犯罪収益移転防止法違反と、口座を不正に開設したことで問題となる詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

会社員のAさんは、SNSを閲覧中に「銀行口座を3万円で買取ります」との広告を見つけました。
Aさんは、お金が直ぐに必要な事情があったため、メッセージ送ったところ、暗証番号など口座利用に必要な情報が分かる形で、キャッシュカードを送ってくれたら確認でき次第、指定の口座にお金を振り込みますとの返信がありました。
しかし、Aさんは一つしか銀行口座を持っていなかったため、売る用の銀行口座を開設するために、銀行の窓口に行き、売却目的であることを秘したまま口座を開設しました。
そして、キャッシュカードや口座利用に必要な情報を記載した紙を同封して郵送し、お金を振り込んで貰いました。
その後、振り込め詐欺事件の捜査中に、使われた受取口座がAの名義であったことから、Aは警察から事情聴取に呼ばれることになりました。
そこで、不安になったAは、事情聴取に向かう前に、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

・口座譲渡とは

口座譲渡とは、自分の持っている銀行口座を他人に売る行為のことをいいます。
最近では、SNSで口座を買い取る旨の広告などがありますが、これに安易に乗って銀行口座を売ってしまうと、詐欺によって得たお金の受取口座に使われてしまったり、銀行口座を作れない暴力団に悪用されてしまったりする危険性があります。
また、悪用されるだけはなく、銀行口座を他人に譲渡することは犯罪であるため、逮捕されたり、刑事罰を受けることも考えられます。
銀行口座を他人に売ることは、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法)違反となります。
また、銀行口座を売る目的を秘して、銀行の窓口で口座を開設した場合は、銀行に対する詐欺罪も成立します。

・犯罪収益移転防止法とは

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用され、これが移転すると健全な経済活動に悪影響を及ぼすこと、さらに、犯罪による収益の移転が被害金の没収等を妨げ、被害の回復を困難にすることから、犯罪収益の移転防止を図ることを目的にしています。
銀行口座の譲渡等に関しては、犯罪収益移転防止法28条で処罰の対象となっています。

まず、犯罪収益移転防止法28条1項では、他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、預貯金通帳等を譲受けたりすることを有償・無償問わず処罰しています。
これは、通帳やキヤッシュカードを買い取ったりする側を処罰する規定です。
次に、同条2項では、預貯金通帳等を売る相手方に、1項の目的があることの情を知って、その者に、預貯金通帳等を譲り渡したりすること及び、正当な目的がないのに有償で譲り渡したりすることを処罰しています。
参考事例のように、SNS上の広告に乗せられて、安易に銀行口座の預貯金通帳等を売ると、この規定に違反してしまう可能性があります。
また、1項、2項に反した場合の罰則としては、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が課せられる可能性があります。

口座売却目的で銀行口座を開設した場合の銀行に対する詐欺罪については、次回ブログで解説します。

・犯罪収益移転防止法違反・詐欺罪に強い弁護士

銀行口座を売却してしまって、犯罪収益移転防止法及び詐欺罪の疑いで、警察から呼出し、取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話下さい。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。(有料)

 

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