訴訟最終告知のお知らせ詐欺で逮捕
Aさんは、高齢者からお金をだまし取る目的で、「訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキを、多くの人に送りつけました。
その内容は、公的機関を装い、金銭を支払わなければ訴訟や財産差し押さえとなってしまうというものでした。
このハガキを受け取った一人である横浜市中区在住のVさんが、ハガキに書かれた電話番号に連絡したところ、Aさんや仲間の詐欺グループの人たちの口車に乗せられ、指定された口座に多額の振込をしてしまいました。
後になって詐欺だとわかったVさんが、神奈川県横浜水上警察署に被害届を提出。
捜査の結果Aさんの犯行が発覚し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~最近はやりの詐欺~
最近、本事例のようなハガキを送り付け、不安をあおってお金をだまし取る事件が起きています。
送る相手を選別しきれていないのか、弁護士に対して送ってしまう例もあるようですが、専門家ではない場合、だまされてしまってもおかしくありません。
実際に1億円以上だまし取られた方もいらっしゃいます。
ニュース記事(河北新報)
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201812/20181223_53010.html
このような詐欺をしてしまったAさんですが、当然ながら詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
被害者と示談を締結するなどして早期の身柄解放や判決内容の軽減を目指すためにも、取調べへの対応を詳しく聞いたり、事件の内容を弁護士に把握してもらう必要があります。
ですから、逮捕されてしまったら、出来る限り早く弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~弁護士にご相談を~
示談が成立しているか否かは、判決内容などに影響してくる可能性があります。
そこで、ご家族などの力を借りながら、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することも有力な選択肢となります。
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご本人やご家族が抱える不安・疑問にお答えいたします。
仮に逮捕されていないケースでは、事務所での法律相談を無料でお受けいただけます。
詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。