埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件 自首の前に刑事事件専門弁護士に相談!
埼玉県長瀞町に住むAさんは、友人から誘われた振り込め詐欺グループの一員として詐欺行為を行なっていました。
しかし、Aさんは、もともと「組織的詐欺グループ」と知らずに加入したこと、被害者に対して罪悪感を感じていたことなどから、埼玉県秩父警察署に自首することを検討しています。
Aさんは、自首について詳しく聞くために、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【組織的詐欺を行った場合の罪名】
人をだまして金銭を交付させたような場合には、刑法上の詐欺罪が成立します。
しかし、上記Aさんのように、組織的詐欺行為を行なっていたような場合には、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反」(以下、「組織犯罪処罰法」といいます)となる可能性もあります。
組織犯罪処罰法の3条は「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動…として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する」としています。
組織犯罪処罰法同条の13号では、刑法上の詐欺行為を規定しており、法定刑は「1年以上の有期懲役」と定めています。
一見すると、「1年」とかかれているため、法定刑が軽いように見えるかもしれませんが、刑法上の詐欺罪が「10年以下の懲役」と懲役刑の上限が規定されていることからすれば、上限がない組織犯罪処罰法の方が重いことがお分かりになると思われます。
【組織的詐欺事件で自首をしたい】
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(詐欺罪など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
もっとも、あくまで、減刑される「ことがある」(任意的減刑)に過ぎない点に注意が必要です。
また、自首をしたからと言って必ず逮捕されないわけでもありません。
逮捕には「逃亡の恐れ」や「罪証隠滅の恐れ」等の要件があるところ、確かに自首をした場合にはそれらの要件の消極的事由にはなります。
しかし、組織的詐欺事件などの場合には、全容解明のために、関係者を全員逮捕して操作するこということも少なくありません。
埼玉県長瀞町の組織的詐欺事件で自首をお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が適切に自首のタイミングや取調べ対応等のご助言をいたします。
(埼玉県秩父警察署 初回接見費用:0120-631-881までお電話ください)