詐欺の受け子に関する判例②

詐欺の受け子に関する判例②

Aさんは,特殊詐欺グループの一員でした。
Aさんは,詐欺グループの指示役から電話で「おばあちゃんからお金を受け取ってこい。刑事役って設定で金を取りに行ってくれ。」などと言われ,電車及びタクシーを乗り継いで京都府福知山市にある被害者方に向かいました。
しかし,Aさんは,被害者方に着く前に,付近で警戒していた京都府福知山警察署の警察官に,詐欺未遂罪(の共犯)で逮捕されてしまいました。
(平成30年3月22日付最高裁判例の事例をベースに作成したフィクションです)

~ 基となった事件の概要 ~

被害者は69歳の女性でした。
被害者は,本件の前日,おいと名乗る氏名不詳者から電話を受け,仕事の関係で現金を至急必要としているとうそを言われて騙され,おいの系列会社の社員と名乗る男に現金100万円を渡しました。
さらに,被害者はその翌日,警察官をの名乗る氏名不詳者から電話を受け,「昨日,駅の前のところで不審な男を捕まえたんですが,その男があなたの名前を言っています。」「昨日,詐欺の被害に遭っていないですか?口座にはまだいくら残っているのですか?銀行に今すぐ行って全部下ろしたほうがいいですよ。」「前日の100万円を取り返すので協力して欲しい。」「僕,向かいますから。2時間前には到着できるように僕の方で態勢整えますので。」などと言われました。
被害者は金融機関に行って預金口座から現金を払い戻しましたが,自分が騙されているのではないかと気づき,警察署に電話を入れ相談したところ,被害者は警察官から説諭され,自分が騙されていることにはじめて気づいたのです。

~ 前回のおさらい ~

前回は,詐欺既遂罪が①欺罔行為→②相手方の錯誤(騙された)→③錯誤に基づく処分行為(財物の交付)→④財物の移転(受領)という流れ,詐欺未遂罪は①の欺罔行為までにとどまる場合に成立することなどをご説明いたしました。
そして,高裁では,氏名不詳者が被害者に言った文言(①欺罔行為)は,詐欺被害の現実的・具体的危険を発生させる行為とは認めず詐欺未遂罪は成立しないとし,被告人(Aさん)を無罪としたこともご説明しました。

~ 最高裁の結論 ~

最高裁は詐欺未遂罪の成立を認め,被告人(Aさん)を有罪としました。
そして,裁判官の補足意見では次のように述べられています。

まず,補足引意見では,「犯罪の実行行為自体ではなくとも,実行行為に「密接」であって,被害を生じさせる客観的な危険性が認められる行為に着手することによっても未遂罪は成立しうる。」としています。
つまり,詐欺罪の欺罔行為としての「自己に現金を交付するよう要求する行為」(実行行為)がなくても詐欺未遂罪が成立することを認めているのです。

この点,本件では,被害者宅を訪問した被告人(Aさん)が現金を交付させることが計画され,その時点で「人を欺く行為(欺罔行為)」が予定されており,警察官の訪問を予告する2回目の電話(「前日の100万円を取り返すので協力して欲しい。」「僕,向かいますから。2時間前には到着できるように僕の方で態勢整えますので。」と言った電話)はその行為に「密接」なものとしています。
そして,1回目の電話(「昨日,駅の前のところで不審な男を捕まえたんですが,その男があなたの名前を言っています。」「昨日,詐欺の被害に遭っていないですか?口座にはまだいくら残っているのですか?銀行に今すぐ行って全部下ろしたほうがいいですよ。」と言った電話)と一連のものとして行われた2回目の電話の時点で,被害者が一連の嘘により欺かれて現金を交付する危険性が著しく高まったといえるから,2回目の電話によって,詐欺未遂罪の成立が肯定できる,としています。
つまり,2回目の電話を詐欺罪の①欺罔行為(実行行為)として認めているのです。

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