【大阪市東成区】特殊詐欺で逮捕

【大阪市東成区】特殊詐欺で逮捕

Aさんは、銀行員を装って大阪市東成区に住んでいる老人Vさんの家に行き、「口座が不正に使われているので凍結しましょう」「キャッシュカードを確認させてもらってもいいですか」などと言いました。
封筒に入れた状態のキャッシュカードをVさんから受け取った時、今度は、「印鑑も必要なのでお持ちいただけますか」と言いました。
Vさんが印鑑を取りに部屋に入っている隙に、封筒に入ったキャッシュカードを取り出し、安いプリペイドカードと入れ替えました。
戻ってきたVさんに対し、「確認させていただきました。ありがとうございました」と言ってキャッシュカードが入っているかのように見せた封筒を返却し、「こちらの紙にキャッシュカードの暗証番号を記入の上、ご捺印ください」と言って、暗証番号を聞き出すことに成功しました。
Aさんは、「ご協力ありがとうございます」などといってVさん宅を後にし、すぐにVさんのキャッシュカードを使ってATMで現金を引き下ろしました。
封筒にキャッシュカードが入っていると思っていたVさんは、翌日になって入れ替えられたことに気付き、銀行に確認して詐欺に遭ったことに気付きました。
被害の申告を受けた大阪府東成警察署の捜査の結果、ATMの防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚し、Aさんは逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです)

~詐欺罪・窃盗罪~

特殊詐欺と呼ばれる犯行には様々な手口がありますが、今回の事例に似た特殊詐欺も実際に発生しており、報道もされています。
キャッシュカードを持っていかれると不信感が生じる可能性がありますが、封筒にキャッシュカードが入っていると見せかけて安心させたり、犯行の発覚を遅らせようということのようです。

キャッシュカードをだまし取り、現金を引き下ろしたAさんには、詐欺罪や窃盗罪が成立するでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第246条第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

まず、キャッシュカードをプリペイドカードと入れ替えて、Vさんに気付かれないように持ち去っている点につき、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、口座が不正利用されているなどとだまして暗証番号を聞き出した点については、246条2項の詐欺罪が成立する可能性があります。
さらに、正規の預貯金者ではないのにATMから現金を引き下ろした行為については、ATM内の現金を管理している銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。

今回のようなケースで成立する犯罪については、裁判例や学説が固まっておらず、事案の微妙な違いによっても適用される条文が変わってくることもあり得ますが、いずれにしろ詐欺罪と窃盗罪が問題となるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れ~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

弁護士としては、本人に有利な事情を出来る限り主張し、早期釈放や罰金・執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。
本人に有利な事情としては、反省している、前科がない、犯行グループの中で従属的な立場にあった、被害金額が少ない、被害を弁償して示談を締結した、などの事情が考えられます。

~弁護士にご相談を~

詐欺罪や窃盗罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪や窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー