大阪府堺市の詐欺事件で控訴なら弁護士へ~実刑から執行猶予を目指す活動
大阪府堺市の役所で働くAさんは、収入の申告漏れが発覚した生活保護受給者に対し、「既に支給している生活保護費は返還しなければならない」と虚偽の事実を伝えていました。
そして、その言葉に騙された生活保護受給者から、計150万円を詐取しました。
数か月後、Aさんは詐欺罪の疑いで大阪府北堺警察署に逮捕され、公判において懲役1年2か月の判決を言い渡されました。
Aさんの妻からなんとかならないか相談された弁護士は、控訴をして執行猶予を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【詐欺罪における量刑判断】
人を欺いて財物を交付させた場合、詐欺罪に問われて10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
詐欺罪を犯した場合に科される刑の重さは、事案の内容により大きく変わります。
具体的な考慮要素は多種多様ですが、詐欺事件において特に重視されるのは①被害総額、②犯行態様、③被害弁償、④前科・前歴の4点です。
これらの事情により、執行猶予の可能性をある程度予測することが可能です。
自身の事案で執行猶予が付くか不安なら、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。
【控訴による執行猶予の可能性】
たとえ重い詐欺事件を起こして実刑になったとしても、控訴を行うことで執行猶予付き判決を得る余地があります。
控訴とは、1回目に言い渡された判決について不服を申し立て、その申立てが相当な場合に判断をやり直してもらう制度です。
控訴による判決の変更が期待できるケースは限られていますが、よく見られるケースとしては1回目の判決後に示談を締結した場合が挙げられます。
既に述べたように、被害弁償の有無は量刑判断に際して重要視される要素の一つです。
示談の締結により被害弁償を表明すれば、控訴審においてこちらに有利な事情として斟酌され、執行猶予となる可能性がぐっと高まるのです。
もし判決の内容に不満を抱いたら、まずは一度弁護士に控訴の相談をしてみてもよいでしょう。
控訴ができる期間は限られているため、控訴についてご相談されるのであれば早い方がおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでもご相談の予約が可能ですので(0120-631-881)、控訴について気になっているという方はすぐにお問い合わせください。
(大阪府北堺警察署までの初回接見費用:37,400円)