(埼玉県三郷市)当たり屋詐欺事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

(埼玉県三郷市)当たり屋詐欺事件で逮捕 示談は刑事事件専門の弁護士へ

Aは、事故を装い賠償金・慰謝料等を請求するいわゆる当たり屋であった。
ある日、Aは、埼玉県三郷市で、V車に接触したようにみせかけてVに50万円を請求した。
Vは50万円を支払ったが、後からAの行為を不審に思って埼玉県吉川警察署に相談したところ、警察による捜査が開始され、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることとなった。
(本件はフィクションです。)

~当たり屋と詐欺行為~

本件Aは、いわゆる当たり屋のような行為をして、詐欺罪(刑法246条1項)の容疑で逮捕されています。
もっとも当たり屋のような行為は、一般的な感覚からすれば詐欺行為というよりは恐喝行為なのではないかという疑問が生じるかもしれません。
詐欺罪と恐喝罪は、被害者の意思に基づいて財物(又は財産上の利益)が交付される点で共通します。
そして、詐欺罪と恐喝罪は、騙す行為と脅す行為という財物(又は財産上の利益)を得るための手段によって区別されることになります。
恐喝罪の手段たる脅す行為は、「暴行又は脅迫」であるところ、本件ではこのような行為はなく、事故が起きたようにみせかけるという欺もう的な手段(騙す行為)が用いられているために詐欺罪が問われることになるのです。

~詐欺事件の示談活動~

刑事事件において、刑事処分を軽くするためには被害者との示談をすることが重要です。
しかし、本件のような当たり屋による詐欺事件の場合、被害者感情が大きいことが少なくなく、容易に示談が成立するとは限りません。
もっとも、詐欺行為などは組織的に行われることも多く、Aが末端の実行犯であり必ずしも犯行を主導したとはいえない場合もあります。
したがって、弁護士としては具体的な事件における固有の情状事情を慎重に精査し、被害者に納得してもらえるような示談活動を模索していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
当たり屋詐欺事件逮捕されてお困りの方、詐欺事件示談にお悩みの方は弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにお問い合わせください。
埼玉県吉川警察署までの初回接見費用:41,000円

 

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