詐欺事件で起訴された!神戸市東灘区で保釈請求するなら刑事弁護士

詐欺事件で起訴された!神戸市東灘区で保釈請求するなら刑事弁護士

神戸市東灘区に住むVは、X社と不動産の取引し、契約を締結するに至った。
この事実を知ったAは、Xとは何の関係もないにも関わらず、自らがX社の取引窓口であるなどと称し、Vから不動産の取引に関する金銭を受領した。
後日、VがAの行為を知り兵庫県東灘警察署に通報したことで、Aは詐欺罪の疑いで逮捕された。
Aはのちに勾留され、詐欺罪起訴されるに至った。
(本件はフィクションです。)

~詐欺と逮捕・勾留~

詐欺罪の成立には、「人を欺」く行為が必要になりますが、本件でいえばAがX社の取引窓口であるかどうかはVが金銭を交付するにあたって重要な事項であることは明らかであり、Aはその部分を偽っていますから、いわゆる1項詐欺罪に当たる行為といえます。
そして本件では、Aは逮捕後に勾留されてしまっています(刑事訴訟法207条1項本文・60条1項)。
詐欺事件の場合、実務運用上、逮捕された被疑者は後に勾留され(原則10日・208条1項)、さらに勾留延長を重ね(最大10日・同条2項)、逮捕期間と合わせて最大23日の身体拘束をフルに利用されるケースが多く見られます。

~起訴後勾留と保釈~

起訴前の逮捕・勾留は、被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれを排した状態で捜査するための処分であるのに対し、起訴後勾留は、被告人の裁判への出頭の確保をする意味が大きいです。
身柄拘束がなくても裁判への出頭が確保できるのであれば、当事者としての防御活動を十全に行うためにも身柄は解放される必要があります。
このような理由から、保釈は権利として、これが認められることが原則とされています(刑事訴訟法89条)。
もっとも、保釈の請求に対しては、除外事由(89条各号)の存在が広く認められることから、裁量保釈(90条)等の主張も含めて弁護士の専門知識の存在が不可欠となります。

起訴後勾留は、何ら手続きを経ることなく認められ、その期間は2か月にも上ることからも(60条2項)、保釈の請求は極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、保釈請求を含め詐欺事件を扱った経験が豊富な弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

 

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