【事例紹介】京都府の詐欺事件の受け子が再逮捕された事例

【事例紹介】京都府の詐欺事件の受け子が再逮捕された事例

京都府の詐欺事件の受け子が詐欺罪の容疑で再逮捕された事件を基に、詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

京都府警東山署は22日、詐欺の疑いで、住所不定の無職の男(39)=別の詐欺罪で起訴=を再逮捕した。

再逮捕容疑は、共謀して7月6日、前橋市の女性(88)宅に医師や息子になりすまして(中略)計700万円をだまし取った疑い。「覚えていない」と容疑を否認している。

同署によると、男は現金を受け取る「受け子」だったという。
(8月22日 京都新聞 「息子になりすまし、700万円詐取疑いの男を再逮捕 共謀して88歳女性宅に電話、訪問」より引用)

詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた場合は詐欺罪が適用されます。(刑法第246条第1項)

今回の事例の男性は詐欺罪にあたるのでしょうか。
実際に今回の事例を当てはめて考えてみましょう。

今回の事例では、男性が医師や息子になりすまして女性にうその電話をかけています。
電話をかけられた女性は男性のうそを信じ、男性に現金を渡しました。
男性がうそをつき、女性がこのうそを信じたので、女性は男性に欺かれたことになります。
また、女性は現金(財物)を男性に渡し(交付し)ていますので、男性の一連の行為は詐欺罪にあたると考えられます。

詐欺罪で有罪となった場合は、10年以下の懲役に処されます。(刑法第246条第1項)
詐欺罪には罰金刑や禁錮刑が規定されていません。
ですので、有罪となってしまった場合は、執行猶予が付かなければ確実に懲役刑が科されることになります。

詐欺罪の裁判例

実際に詐欺受け子詐欺罪に問われた場合、どのような刑罰が科されるのか実際の裁判例を見ていきましょう。

その事件の被告人は氏名不詳者らと共謀し、他人の親族になりすまして現金をだまし取ろうと考えました。
氏名不詳者らがBさんの携帯電話に電話をかけてBさんの息子だと装い、お金が必要なので代わりに取りに取りに行くCに渡してほしいとうそをつきました。
被告人はCになりすまし、Bさんに息子のために現金を預かると信じ込ませ、Bさんから現金100万円を受け取りました。

翌月、氏名不詳者らがDさんに電話をかけてDの息子だと装い、お金が必要なので代わりに受け取りに行く人に渡してほしいとうそを言いました。
被告人はDさんの下に行き、Dさんの息子のために現金を預かると信じ込ませ、Dさんから現金100万円を受け取りました。

被告人は事件にかかる報酬を一切受け取っていませんでした。
また、被告人は事件後に、2件目の被害者に弁護士を通じて被害弁償を行い、示談を締結することで被害者から宥恕(許されること)されていました。
被告人は組織全体の中で末端の立場でありましたが、被害額は200万円と多額であり、一般予防の必要性も高いと裁判官に判断されました。
被告人の刑事責任は重く、基本的には実刑に処するのが相当な事案ではありましたが、被告人の事件後の対応や被告人の事情などが考慮され、被告人は懲役3年執行猶予5年が言い渡されました。
令和3年3月15日 千葉地方裁判所)※ご紹介した裁判例は、被害金額など今回の事例と異なります。

今回ご紹介した裁判例では示談締結が考慮され、執行猶予付きの判決が下されました。
示談交渉をする際に、弁護士が間に入ることで示談交渉が上手くいく場合があります。
また、詐欺罪に限らず、刑事事件で逮捕された場合には早期に弁護活動を行うことが重要となります。
示談についてお困りの方や、ご家族が逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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