(事例紹介)国際ロマンス詐欺事件で起訴された事例

(事例紹介)国際ロマンス詐欺事件で起訴された事例

~事例~

交流サイト(SNS)などで外国人などを装い、相手に恋愛感情を抱かせ現金をだまし取る「国際ロマンス詐欺」事件で、大阪地検は29日、詐欺罪で、(中略)容疑者(58)を起訴した。
(中略)被告はガーナの国際犯罪グループに所属。
日本人メンバーの取りまとめ役として、全国の男女65人から総額約4億円を詐取したとみられている。
起訴状によると共謀し、令和元年8月~2年9月、イエメンで働く国連所属の医師などになりすまし、荷物の配送費用名目などで男性2人から計約150万円を詐取したとしている。
(後略)
(※2022年8月29日21:02産経新聞配信記事より引用)

~国際ロマンス詐欺~

国際ロマンス詐欺とは、引用した記事の冒頭にも触れられている通り、SNSやインターネット上で外国人を装って交流し、恋愛感情や親近感をもたせ、その後金銭を送金させてだまし取るという詐欺の手口を指します。
最近ではSNSが発達・普及していることから、SNSでの接触が国際ロマンス詐欺の発端となることも多いです。
例えば、SNSでの「いいね」やリプライ、メッセージ送信などをきっかけとしてお互い連絡を取り合うようになり、そこから「愛している」「結婚しよう」「日本で一緒に住みたい」などと恋愛感情を持たせたり結婚の約束をしたりしたうえで、「結婚準備のために送った荷物が税関に差し押さえられたので関税を支払うためにお金が必要だ」「日本に行く費用を援助してほしい」「ビジネスに失敗したので援助してほしい」などと言って金銭を送金させるという手口が挙げられます。
他にも、「一緒に投資をしよう」「事業を手伝ってほしい」などと言って金銭を送金させるという手口もあります。

国際ロマンス詐欺では、連絡手段がSNSなどに限られていることや、海外の回線や口座を経て連絡や送金が行われていることなどから検挙が難しく、送金したお金を取り戻すことも難しいと言われています。
しかし、名前にも詐欺と入っている通り、国際ロマンス詐欺詐欺罪にあたる行為です。
被害の申告があれば捜査機関も詐欺事件として捜査しますし、取り上げた報道のように検挙され起訴されることもあります。
詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」(刑法第246条第1項)と定められていますが、国際ロマンス詐欺の場合は被害金額が高額にのぼることが多かったり、組織だって行っていることもあったりと、悪質性が高いと判断される要素が多いこともあります。
こうした場合には、たとえ初犯であっても実刑判決が下ることも考えられます。
事件全体の見通しも含め、早い段階で弁護士に話を聞いてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、国際ロマンス詐欺事件を含めた詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
逮捕・勾留されている方向けのサービスもご用意しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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