(事例紹介)高齢者を対象にした還付金等詐欺
振り込め詐欺の一種である還付金等詐欺について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
・参考事例
今月14日から20日にかけ、「介護保険料の払い戻し金がある」という嘘の電話が広島県内で急増しています。既に現金を騙し取られる被害も出ていることから、広島県警は注意を呼びかけています。
広島県警によりますと、今月14日から20日にかけて、役所の職員などになりすました者から、「介護保険料の還付金があります」「使っている金融機関はどこですか」などの嘘の電話が広島県内各地で相次ぎ7日間で29件の情報が警察に寄せられ、複数の被害も確認されています。
このうち福山市に住む60代の女性は今月17日、市役所職員を名乗る男から、「医療保険の還付金が3万5000円くらいあり、返金するので手続きをしてください」などと電話をうけました。
その後、金融機関を名乗る男からATMにいくよう指示を受けた女性は、返還の手続きに必要などと説明され、最終的に約82万円を指定された口座に振り込まされ騙し取られたということです。
これらの電話は主に高齢者のもとにかかっていることから、警察は不審な電話がかかってきたらすぐに警察へ通報して欲しいと呼びかけています。
(TSSテレビ新広島 令和5年2月20日(月) 19時28分配信 「「保険料の還付金がある」ウソの電話で82万円騙し取られる 還付金詐欺が急増 広島」より引用)
・還付金等詐欺
参考事例はいわゆる還付金等詐欺についての記事です。
還付金等詐欺は振り込め詐欺の類型の1つです。
還付金等詐欺は年金事務所や市役所などの役場の職員といった嘘の肩書で、医療費や保険料などの還付金があるとしてATMを操作させ、犯人側の口座に現金を振り込ませる手口の犯罪です。
また、それらの役場や事務所が費用の還付のためにATMの操作をさせることはありえないことで、ATMから返金されるといったことは絶対にありません。
今回の事例のように虚偽の情報を伝えてATMを操作させ、送金させるような行為は電子計算機使用詐欺(刑法246条の2)に該当し、その法定刑は「10年以下の懲役」と定められています。
法定刑に罰金刑が存在しない重い犯罪であり、特に振り込め詐欺は被害金額が多額になってしまったり、組織だって行われていたりすることから、悪質であると判断されやすい犯罪です。
そのため初犯であっても実刑判決となり、刑務所に服役することになる可能性が高いです。
家族が還付金詐欺などで逮捕された場合はもちろんのこと、捜査は受けていないが心当たりがあるという場合には、刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、還付金等詐欺などの詐欺事件についてのご相談とご依頼を受け付けております。
弁護士による法律相談も初回無料でご利用いただけます。
弁護士が逮捕、勾留された方のもとに直接向かう初回接見サービス(有料)なども実施しておりますので、詐欺事件を含む刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。