(事例紹介)不正送金による詐欺罪などで実刑求刑された事例

(事例紹介)不正送金による詐欺罪などで実刑求刑された事例

~事例~

ソニー生命保険の海外子会社から約170億円を不正送金したとして、詐欺罪などに問われた同社の元社員(中略)(33)の論告求刑公判が5日、東京地裁(小林謙介裁判長)であった。
検察側は「空前絶後の巨額詐欺事件だ」と述べ、懲役10年を求刑した。弁護側は情状酌量を求めて結審し、判決は11月18日に言い渡される。
(中略)
起訴状によると、(中略)被告は昨年5月19日、上司の指示と偽り、海外子会社の米国口座から自身の管理する口座に約1億5500万ドル(当時約168億円相当)を不正に送金。翌20日に全額を暗号資産ビットコインに交換し、犯罪収益を隠したとされる。
(後略)
(※2022年10月5日12:27YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~不正送金と成立する犯罪~

今回取り上げた事例では、被告人の男性が詐欺罪などの容疑で起訴され、検察官から懲役10年の実刑求刑をされているということのようです。
報道によると、男性は、上司の指示であると偽って海外の子会社の口座から自分の口座に送金を行う不正送金をしたようです。
この部分について、報道の中にもあるように、詐欺罪が成立すると考えられます。

刑法第246条第1項(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

今回の事例にあてはめると、詐欺罪の「人を欺いて」という部分が、男性が上司の指示であると偽って会社の口座から自分の口座へ送金させるようにしたという部分に当てはまるでしょう。
この「人を欺いて」という部分は、人が「財物を交付」するにあたって重要な事実を偽り、相手をだますことであると解釈されています。
つまり、相手が「財物を交付」すると決めた意思が、騙されて決定されたことによるものだということになるのです。
今回取り上げた事例では、会社の口座から個人の口座へ送金するにあたって、上司の指示であったという事情が嘘であったと分かっていれば、送金は行われなかったでしょう。
こうしたことから、今回の事例では詐欺罪が成立すると考えられるのです。

ここで、報道によると、被告は詐欺罪「など」で起訴されていることから、詐欺罪以外にも犯罪が成立していると考えられていることが分かります。
報道からは全ては明らかではありませんが、今回のような不正送金事件では、詐欺罪の他にも、犯収法違反などの成立も考えられるところです。

不正送金という行為自体も、その不正送金に付随する行為にも、態様ごとに犯罪が成立しえます。
どういった犯罪が成立し得るのか、その場合の見通しや適切な対処はどういったものなのかということは、早く知っておくことが重要です。
まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談初回接見サービスにより、ご相談者様の状況に合わせたサポートを行っています。
不正送金事件を含めた詐欺事件でお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。

 

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