医師のふりをしてロマンス詐欺を行った男を逮捕

医師のふりをしてロマンス詐欺を行った男を逮捕

出会い系

医師のふりをしてロマンス詐欺を行った男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事件概要

京都府下京警察署は、SNSで知り合った女性Vを騙して自身の口座に500万を振り込ませたとして、京都市内に住む看護師の男性Aを逮捕した。
男は、SNS上で医師でないにもかかわらず、SNS上で医師のふりをして医療関係の投稿を繰り返し、フォローしてきた女性に対し、ダイレクトメッセージを送っていた。
Aは、ダイレクトメッセージを通じて親しくなったVに対して、「次に交際する人と結婚したい。結婚するためには医師として開業して一人前になる必要がある。開業のためにお金がいるがあと500万ほど足りない。自分と交際してくれないか」という趣旨の話をしたところ、Aの言葉を信用したVが「私で良ければ交際したい。必要な残りの資金も協力する」と答えた。
Vが500万円をAの指定する口座に振り込むとAと連絡取れなくなり、騙されたと気づいたVが被害届を提出したことで捜査が開始しAが逮捕されるに至った。
(フィクションです)

詐欺罪とは

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。

本件で逮捕された看護師の男性Aは、SNSで知り合った女性Vに対し、自身が医師でありVと結婚する意思があると信じ込ませて、結婚に必要な開業資金として500万円を騙し取ったようですが、Aのした行為は詐欺罪に該当するのでしょうか?

まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
逮捕された看護師の男は、Vに開業資金という名目で500万円を振り込ませようとして、自身がAと結婚する意思のある医師であるが開業費用の捻出が結婚の妨げになっているという錯誤に陥らせたようです。
仮に、Aが医師ではなく、500万円を振り込んでも医師であるAと結婚することができないと知っていれば、Vは500万円を振り込むことはなかったでしょうから、Aは財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えそうです。

したがって、Aは、Vを欺いて(①)、その欺罔行為によりVは500万円の開業資金があればAと結婚を前提に交際できるという錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて500万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により500万円がAに移転したと言えそうですから、詐欺罪が成立する可能性があります。

できるだけ早く弁護士に相談を

詐欺罪は被害者のいる犯罪です。
被害者との間に示談が成立しているかどうかは量刑の判断や、執行猶予をつけるかどうかに影響します。
早いタイミングで示談が成立すれば、そもそも起訴されない可能性もあります。
したがって、示談を成立させることができるかどうかは非常に重要となります。

もっとも、本件のAのような加害者が、自らVと示談交渉をしようとすると上手くいかない可能性が高いです。
Vからすれば、Aは、自分が医師であると詐称し自身の好意を利用して500万円もの大金を騙し取った相手であるわけですから、もう2度と関わりたくないと思っているでしょうし、Aに対する処罰感情も強いでしょう。

そこで、示談交渉は、交渉のプロである弁護士におまかせされることをおすすめします。
加害者と連絡を取ることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士相手であれば交渉に応じてくれることは珍しくありません。

弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめてする刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早期に弁護士に依頼することで、量刑を軽くしたり、執行猶予付きの判決を獲得できる可能性があります。
逮捕された方への弁護士の派遣無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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