【事例紹介】清水寺近くの土地と店舗を売ると架空の取引を持ち掛けた疑いで逮捕された事例

【事例紹介】清水寺近くの土地と店舗を売ると架空の取引を持ち掛けた疑いで逮捕された事例

通帳

都内の不動産会社からお金をだまし取ったとして詐欺罪の容疑で逮捕されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

世界遺産「清水寺」(京都市)近くの土地と店舗に関する架空の取引を持ちかけ、現金3300万円をだまし取ったとして、警視庁麹町署は詐欺の疑いで、東京都港区白金、コンサルティング会社役員(中略)を逮捕した。(中略)容疑者は、「だますつもりはなかった」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は(中略)都内の不動産会社に対し、清水寺近くの土地と店舗の購入予約金に必要だと偽り、知人女性の口座に計3300万円を振り込ませてだまし取ったとしている。
(後略)
(5月24日 産経新聞 「清水寺近くの土地取引装い3300万円詐取 会社役員の男逮捕、容疑否認」より引用)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、お金を交付するうえで重要なことについて嘘をつき、嘘を信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。

容疑者は都内にある不動産会社に、清水寺近くの土地と店舗の購入予約金として3300万円をだまし取ったと報道されています。
架空の取引を持ち掛けたとされていますので、容疑者は清水寺近くの土地と店舗を売るつもりはなかったのかもしれません。
不動産会社は清水寺近くの土地と店舗を手に入れるために容疑者に3300万円を支払ったのでしょうから、清水寺近くの土地と店舗を手に入らないのであれば支払わなかったと思われます。
ですので、実際に容疑者が清水寺近くの土地と店舗を売るつもりがないのに不動産会社に取引を持ち掛け、取引を信じた不動産会社からお金を受け取ったのであれば、容疑者に詐欺罪が成立する可能性があります。

詐欺罪で捜査されたら

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、有罪になると必ず、懲役刑が科されることになります。
懲役刑は、刑務所で刑務作業に従事する刑罰ですので、刑務所に収容されることになります。

今回の事例では3300万円をだまし取ったと報道されており、被害額がかなり高額だといえます。
初犯であれば執行猶予付き判決を得られると考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、被害額が高額である場合には悪質性が高いと判断される可能性が高く、有罪になってしまうと実刑判決が下される可能性が考えられます。
弁護士に相談をすることで、冤罪を晴らしたり、執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
ですので、詐欺罪の容疑をかけられている場合には、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺罪の容疑逮捕・捜査されている方、冤罪をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー