振込め詐欺の刑事弁護人④~起訴されたら保釈請求~

振込め詐欺の刑事弁護人④~起訴されたら保釈請求~

~これまでの流れ(以下の事例や設定はフィクションです)~

Aの息子は振込め詐欺で逮捕、勾留された後、詐欺罪起訴されました。
刑事事件に強い弁護士は、起訴されたAの息子の保釈請求を申立て、Aの息子を保釈することができました。

~保釈請求~

起訴されたAの息子は、被疑者から被告人へと身分が変わります。
起訴された被告人は、勾留から引き続き身体拘束を受けることになります。
勾留中は、捜査している警察署の留置場に拘束されることがほとんどですが、起訴されてしばらくすると拘置所に移送され、裁判で判決が言い渡されるまで、拘置所で生活することとなります。
この間に弁護士は、裁判所に保釈を請求することができ、裁判官が許可すれば、一時的に身体拘束を逃れることができます。

刑事事件に強い弁護士は、Aの息子が起訴された当日に、裁判所に対して保釈を請求しました。
保釈請求では、この弁護士が作成した書類の他、Aの上申書や、身元引受書等を裁判所に提出しました。
その結果、保釈請求した翌日には、裁判官が保釈許可が決定したので、弁護士が、保釈金300万円を裁判所に納付して、Aの息子を保釈することができました。

~保釈金~

今回、Aの息子の保釈金は300万円でしたが、保釈金の額は、被告人の身分や、事件の内容等によって異なります。
また保釈金を用意できない場合は、保釈支援協会で借りたり、弁護士協同組合が発行する保証書を保釈金の代わりにする事も可能ですので、保釈金の事でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
ちなみに、裁判所に納付した保釈金は刑事裁判が終了し、被告人が収容された時点で全額返還されます。

振込め詐欺の刑事弁護人シリーズ4回目は、保釈について紹介しました。
Aの息子は、刑事事件に強い弁護士が事前に準備をして、起訴後すぐに保釈請求をしたことから、早期に保釈が決定し、Aの待つ自宅に帰宅する事ができました。
ちなみに保釈請求は何度でもできるので、もし今回の保釈請求で保釈が許可されなくても、刑事事件に強い弁護士は、その後も保釈を請求し続ける事になったでしょう。

振込め詐欺起訴された方の保釈請求は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881

 

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