チケット詐欺で被害届 東京都台東区の刑事事件は弁護士に相談!

チケット詐欺で被害届 東京都台東区の刑事事件は弁護士に相談!

Aさんは、インターネットの掲示板において、人気男性アーティストのコンサートチケットを売る旨の虚偽の書込みをしました。
その書込みを見た東京都台東区に住むVさんが購入を申し出て入金したものの、Aさんは一向にコンサートチケットを発送しませんでした。
そこで、詐欺の被害に遭ったと考えたVさんは、警視庁下谷警察署に相談して被害届を提出しました。
Aさんは、Vさんからその旨告げられて怖くなり、弁護士に相談しに行きました。
(上記事例はフィクションです)

【チケット詐欺について】

チケット詐欺は、他人に対してコンサートなどの入手困難なチケットを売るように装い、購入希望者からお金を騙し取るという詐欺の手口です。
代表的な詐欺の手口である振り込め詐欺が高齢者を狙った詐欺なのに対し、チケット詐欺の方は比較的若い世代を狙った詐欺と言えます。

チケット詐欺を行った場合、詐欺罪に当たるとして10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
また、上記事例のような書込みのみでも、虚偽と明らかになれば詐欺未遂罪として処罰される余地があります。
来年施行予定のチケット転売禁止法と相まって、今後もチケット詐欺に対する警戒は続くと考えられるでしょう。

【被害届を出されたら】

被害届は、犯罪の被害に遭った者が、捜査機関に対して被害事実を申告するというものです。
告訴との違いは、処罰を求める意思表示を伴うか否かという点です。

被害届の受理は、捜査機関に刑事事件の捜査を強制するものではありません。
ですが、実際のところ被害届の受理をきっかけととして捜査が開始されることは非常に多く、しばらく何もなかった事件が被害届により動きを見せるということも珍しくありません。

もし被害届を出したと言われたら、取調べなどの捜査を覚悟して対応を検討しておくことが大切になってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば力になれることが多いと考えられますので、不安な点があればぜひ弁護士を活用してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、チケット詐欺をはじめとする詐欺事件に強い弁護士が、あなたの不安を取り除けるよう尽力します。
チケット詐欺被害届を出されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
警視庁下谷警察署 初回接見費用:37,000円

 

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