東京都町田市の詐欺事件に強い弁護士 フィッシングによる不正取得事件

東京都町田市の詐欺事件に強い弁護士 フィッシングによる不正取得事件

Aさんは、インターネット上に東京都町田市にある株式会社Xの公式サイトに似せたサイトを作り、ログイン画面を設けました。
株式会社Xは、DVDやCDなどのレンタル事業を営む会社であり、レンタルの際にポイントが溜まって現金と同じように使えるシステムを構築していました。
Aさんが上記サイトによりフィッシングを行っていたところ、ある日警視庁町田警察署の警察官から「不正取得罪の疑いがあるので話を聞きたい」と連絡がありました。
そこで、Aさんは事前に弁護士に疑問をぶつけてみることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【フィッシングによる不正取得】

フィッシングとは、インターネット上で有名企業や信販会社などを偽るサイトを立ち上げ、そこにIDとパスワードなどを入力させて情報を不正取得する行為を指します。
フィッシングの主な目的は、不正取得した情報を財産的利益の詐取に利用することです。
ただ、以前はフィッシング自体に対する罰則が設けられておらず、詐欺罪などが発生した段階でしか悪質業者の摘発ができませんでした。
こうした背景から、平成24年に不正アクセス禁止法が改正され、現在フィッシングは不正取得罪として1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるに至っています。

【フィッシングから派生する犯罪】

先ほど少し触れたように、フィッシングは他の重大な犯罪に派生する危険性を孕んでいます。
不正取得した情報がクレジットカードに関するものだった場合
割賦販売法違反として3年以下の懲役または50万円以下の罰金

不正取得したIDとパスワードを用いて公式サイトなどにログインした場合
不正アクセス禁止法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金

不正取得した情報を利用し本人になりすましてポイントなどを使った場合
詐欺罪または電子計算機使用詐欺罪として10年以下の懲役

場合によっては上記のうち複数の罪が成立する可能性も否定できないため、もしフィッシングを疑われたらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に強い弁護士が、個々のフィッシングの事案に合わせて的確なアドバイスを致します。
フィッシングを含む詐欺事件は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
初回の法律相談は無料です)

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー