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東京都葛飾区の誤認逮捕で取調べ 詐欺事件の冤罪から守る弁護士

2018-05-16

東京都葛飾区の誤認逮捕で取調べ 詐欺事件の冤罪から守る弁護士

アイドルグループのコンサートチケットの転売をめぐる詐欺事件にからみ、葛飾警察署の警察官は、Aを詐欺容疑で誤認逮捕しました。
これは真犯人が被害者Bに対しチケットを売ると騙し、Aの名前と口座を利用してAの口座に現金を振り込んでもらい、チケットをBに渡さず現金を奪い取るものでした。
Aは19日間勾留された後に釈放されたとのことです。
(この事例は平成29年9月11日の読売新聞のニュースをもとにしたフィクションです。)

誤認逮捕とは、警察などの捜査機関が無実の人を逮捕してしまうことをいいます。
誤認逮捕された場合、勾留を含めると、被疑者は最大23日間身柄が拘束されることになります。
この期間、逮捕・勾留された被疑者は取調べ等の捜査を受けることになります。

取調べに関しては、たびたび捜査機関の違法・不当な自白の強要が問題視されており、冤罪が生じてしまう原因となっております。
自白の強要に至らなくとも、容疑者は、長期間の身体拘束と威圧的な取調べにより心身とも追い詰められ、苦しい状況から逃れたい一心で、事実と異なる嘘の自白してしまい、冤罪となる例もあります。

誤認逮捕による冤罪を防ぐためには、逮捕されたらすぐに弁護士を付けることが大切です。
弁護士には、取調べに対応するためのアドバイスをもらったり、違法・不当な取調べへの抗議を行ってもらったりと、冤罪を防ぐための活動をしてもらうことができます。
また、無理な自白をさせられてしまった場合には、その自白が証拠とされないよう働きかけていく活動を行っていくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
詐欺事件ももちろん、専門として取り扱っています。
詐欺事件の誤認逮捕や冤罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(葛飾警察署 初回接見費用:38,500円

福岡市の不正乗車で詐欺事件に…刑事事件に強い弁護士

2018-05-15

福岡市の不正乗車で詐欺事件に…刑事事件に強い弁護士

学生Aは、福岡市中央区内で電車に乗る際にICカードを利用していました。
しかし、出場する際は、ICカードを利用せずに、前の人に連なって出場していました。
次回ICカードを利用する際は、駅員に出場記録が無い旨を申し出た上で、最も安い区間の料金で支払いを済ませ、処理してもらっていました。
ある時、不審に思った駅員が学生Aに事実関係を問いただしたことで、Aの不正乗車行為が発覚しました。
駅員が福岡県中央警察署に通報したため、Aは詐欺事件の容疑者として取調べを受けることになりました。
(この話は、フィクションです。)

最近では多くの人が、電車を利用する際にSuicaやICOCAといったICカードを使用していますが、正規運賃を免れるために、出場する際にICカードを使用せずに改札を突破する者もいます。
すると、出場記録が残らないため、次回ICカードを利用する際に出場記録が無い旨を駅員に問われることになります。
上記事例のAは、その際に、正規運賃は告げずに最も安い区間の運賃で支払いを済ませています。
では、このように駅員を騙したうえで正規運賃を免れた場合は、どのような犯罪に該当するのでしょうか?
ここでは、刑法に規定されている詐欺罪と鉄道営業法違反が問題となります。

詐欺罪が成立するためには、人を騙したうえで、財物や財産上の利益を得る必要があります。
正規運賃を免れ、安い運賃で乗車することは、、財産上の利益を得る行為だと言えます。
今回のケースは、駅員を騙して、精算義務を免れるという財産上の利益を得ているため、詐欺罪が成立する可能性が高いと言えます。
駅員を騙そうとしたものの、嘘が発覚した場合は、詐欺未遂罪に該当する可能性があります。
もちろん、駅員を騙していなくても、故意に改札を無断で突破した行為自体が鉄道営業法第29条に違反する可能性があります。

また、ICカードに出場記録や入場記録が存在しない状態から正常の状態に戻すには、専用の機械を使って処理する必要があります。
その機械に虚偽の情報に基づく処理をさせたうえで、財産上の利益を得たのならば、刑法規定の電気計算機使用詐欺罪にも該当する可能性があります。
このように、不正乗車という行為を1つとっても、どのような犯罪が成立しうるのかは、専門的知識による判断が必要とされます。

不正乗車詐欺罪、鉄道営業法違反で、お困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の法律事務所だからこその知識と経験で、複雑な不正乗車事件についても丁寧に対応させていただきます。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円

京都市左京区対応の刑事弁護士 誤振込の払い戻しは詐欺罪?

2018-05-14

京都市左京区対応の刑事弁護士 誤振込の払い戻しは詐欺罪?

20代女性Aさんは、京都市左京区のATMにて自己名義の普通預金口座の通帳に記帳した際、見知らぬ会社から心当たりのない振込金50万円が誤って同口座に入金され、同口座の残高が増えているのに気づきました。
Aさんは、驚いたものの、銀行の窓口に行き、全額を払い戻して、Aさんのものとしてしまいました。
後日、Aさんは、詐欺罪の容疑で、京都府川端警察署に取調べを受けることになりました。
(最高裁平成15年3月12日判決を参考に作成したフィクションです。)

最高裁平成15年3月12日判決の事件では、誤振込された人が誤振込であることを分かった上で銀行の窓口から預金を引き出した場合は、詐欺罪(刑法246条1項)が成立するとされました。
銀行実務では、誤振込の場合、振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人が気づいて銀行に申出ると、預金口座への入金処理が完了していても、銀行は、誤振込された人の承諾を得て、入金を取り消して振込依頼前の状態に戻す組戻しが取られています。
同様に、誤振込された人が誤振込に気付いて銀行に申出た場合にも、銀行は、振込依頼人に確認し、同様の手続をとります。

当該最高裁判決では、誤振みされた人は、誤振込があった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があるとされました。
判決では、「そうすると、誤った振込みがあることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺罪の欺罔行為に当たり、また、誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから、錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。」と述べています。

なお、この判決は、銀行窓口で払戻しをした場合は詐欺罪が成立するとした事案ですが、
・ATMで現金を払戻しをした場合は窃盗罪
・ATMで自分の口座等に振り替えをした場合は電子計算機使用詐欺罪
になりえると言われています。

ATMか窓口かによっても罪名が変わる可能性がありますので、誤振込による預金を払戻して取調べを受けてお困りの場合、その見通しや手続きについては、刑事事件に強い弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日無料法律相談初回接見サービスの受付をしていますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府川端警察署への初回接見費用:34,900円)

(兵庫)オレオレ詐欺の受け子で逮捕 接見等禁止解除を目指す弁護活動

2018-05-13

(兵庫)オレオレ詐欺の受け子で逮捕 接見等禁止解除を目指す弁護活動

お金に困っていたAさんは、友人からの紹介により、兵庫県芦屋市オレオレ詐欺受け子をしたところ、Vさんからお金を受け取った直後に見張っていた兵庫県芦屋警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、警察から勾留されることになったと聞いたため面会に行ったが、接見等禁止が付いているため面会できないと言われた。
何としてもAさんと面会したいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
~このストーリーはフィクションです~

~接見等禁止処分~

逮捕の後、裁判所による勾留決定がなされると、まず10日間は警察署の留置施設などで身柄を拘束されて取調べを受けます。
そのため、留置施設において家族や知人などの外部の人との面会が許されています。(接見交通権)
面会するにあたっては、一日の面会回数制限や、時間制限、留置施設の係官の立ち合いなどの条件があります。

Aさんは、この面会できる機会を制限される接見等禁止処分が裁判所によってなされたわけですが、接見等禁止処分決定がなされる理由としては、
・逃亡のおそれがある
・証拠隠滅、第三者との口裏合わせなどの疑いがある
といったことが考えられます。
今回は、Aさんはオレオレ詐欺受け子の為、詐欺グループのメンバーと接触し証拠隠滅をするのではないかと裁判所が判断した可能性があります。

この接見等禁止の決定によって、一般面会や手紙の送受信も禁止され、唯一、弁護士のみの面会が許されています。
たとえ家族であっても、接見等禁止処分がなされている間は、面会をすることはできません。
身柄を拘束される人にとって接見を制限されることは、外部との接点を絶たれることでもあり、精神的にもとてもダメージが大きいものです。

この接見禁止等処分を解除する方法としては、
・準抗告・抗告
・接見禁止処分の解除申し立て
・勾留理由開示請求
が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
接見等禁止解除のための弁護活動も多数承っております。
詐欺事件接見等禁止が付いていてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県芦屋警察署の初回接見費用 35,500円

(大阪府高槻市)執行猶予期間中の詐欺で逮捕 実刑回避を目指す刑事弁護

2018-05-12

(大阪府高槻市)執行猶予期間中の詐欺で逮捕 実刑回避を目指す刑事弁護

Aさんは、大阪府高槻市において、友人Vさんを騙して現金5万円を騙し取ったとして、詐欺罪の容疑で大阪府高槻警察署逮捕、留置されている。
Aさんには前科があり、2年前に詐欺罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。
Aさんの妻は、Aさんが刑務所に入ることだけは何としても阻止したいとの思いから、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~再度の執行猶予が認められるためには~

執行猶予とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間(執行猶予期間)中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、判決の執行を猶予する制度のことで、刑法第25条に規定されています。
では、今回のケースのAさんのように、執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合、必ず執行猶予は取り消しになってしまうのかどうかについて考えてみたいと思います。

この点、執行猶予期間中に犯罪行為をしてしまった場合、刑法第25条2項に規定されている要件を満たせば、再度の執行猶予が認められることもあるとされています。
その要件とは、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その執行猶予期間中であること
②宣告される刑が1年以下の懲役又は禁錮であること
②本人が反省をしている・犯罪が悪質でない・執行猶予を付けても再犯の恐れがない等、情状に特に酌量すべきものがあること
となります。

再度の執行猶予は、初度の執行猶予の要件(刑法第25条1項)に比べて認められる要件が厳しくなっています。
執行猶予を付けるかどうかを決めるのは裁判官ですので、①~③の要件を満たしていることを如何に裁判官に訴えかけていけるかが重要となります。
今回のケースでは、前科も同様の詐欺罪で、懲役1年6月の判決であり、詐欺罪の法定刑が上限が10年以下の懲役と重いことを考えると、再度の執行猶予を獲得することはかなり難しいかもしれません。
しかし、弁護士に依頼することで、少しでも執行猶予の獲得や刑罰を軽くする可能性を高める刑事弁護活動をしてもらうことができます。
再度の執行猶予の獲得を目指したいという方は、ぜひ1度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府高槻警察署の初回接見費用 37,100円

埼玉県春日部市の組織犯罪処罰法違反事件 詐欺事件で示談の弁護士

2018-05-11

埼玉県春日部市の組織犯罪処罰法違反事件 詐欺事件で示談の弁護士

Aさんは、金融業者を装い、埼玉県春日部市で、合計8人の被害者の自宅や勤務先に架空の融資案内のファクスを送り、「融資するには保証金が必要」などと嘘を言い、合計約1290万円をだまし取ったとして、組織犯罪処罰法違反の疑いで、埼玉県春日部警察署に逮捕されてしまいました。
(この話は2017年10/11(水) 23:50配信京都新聞の記事を基にしたフィクションです。)

組織的犯罪処罰法

組織的犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)とは、殺人、逮捕監禁、詐欺、脅迫などの一定の犯罪について、団体の活動として組織により行われた場合に、これを加重処罰する法律です。
通常の詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、組織犯罪処罰法違反組織的詐欺の法定刑は1年以上20年以下の懲役となっており、その内容は非常に重いものとなっています。
過去の事件では、二人以上で低金利で融資を行う金融業者を仮装して、13人から合計762万円をだまし取った行為について組織的詐欺罪が成立し、前科なしの被告人に懲役2年(執行猶予なし)の量刑が科された平成21年の判決があります。

詐欺罪では、被害の額によっても刑の重さが変わってきます。
もし、被疑者が罪を認めている事件ならば、被害弁償をし、被害者から宥恕をしてもらうことが、減刑等を獲得するための重要なポイントとなります。
被害者からの宥恕を得たからといって刑が必ず軽くなるわけではありませんが、裁判官が量刑を判断する上において重要な考慮要素となるのです。
否認事件であれば、長期にわたる身体拘束の可能性を覚悟した上で、争うべき事実を徹底的に争います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
詐欺事件でお困りの方、被害者との示談締結をお望みの方、否認事件で無実を証明したい方は、ぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、依頼者様の弁護活動に尽力させていただきます。
無料法律相談のご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
弁護士が留置施設に向かい接見を行う初回接見についても、上記フリーダイヤルにて案内させていただきます。
埼玉県春日部警察署への初回接見費用:36,300円

【神奈川県のオレオレ詐欺事件】横須賀市の逮捕もすぐ弁護士へ

2018-05-10

【神奈川県のオレオレ詐欺事件】横須賀市の逮捕もすぐ弁護士へ

Aは、神奈川県横須賀市浦賀に住む男性Vに対し、Vの孫を装って電話をかけた。
そこでAは5000万円を要求し、Vに5000万円を仲間のBに手渡しさせた。
後日、Vの家族がオレオレ詐欺なのではないかと神奈川県浦賀警察署に相談したことをきっかけとして、Aらは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった。
(2017年10月13日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

近年、オレオレ詐欺をはじめとした、高齢者を狙った詐欺事件が多発しています。
最近では、受け子(被害者から現金等を受け取る役割)として詐欺に加担し、詐欺幇助罪で逮捕されるケースも増えています。

詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪であり、法的刑は10年以下の懲役とされています。
実際にどれほどの刑罰が下されるのかは、詐欺事件の性質や被害の大きさ、被害弁償の有無、前科の有無などを総合的に判断した上で、この法定刑の中で処分を決めることになります。

例えば、オレオレ詐欺の受け子として200万の現金を受け取った事案では、懲役2年6月執行猶予5年の判決が言い渡されています。
この事件の被告人は前科は無く、詐欺の主犯でなかった点が考慮されたと考えられます。
他にも、約3000万円の被害が生じた詐欺事件では、懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
この詐欺事件の被告人は前科はありませんでしたが、組織的・職業的に詐欺を行っていました。
このように、組織的・職業的に詐欺を行っている場合は、実刑判決が言い渡される可能性が高いと言えます。

詐欺罪は、法定刑が懲役刑のみという非常に重い犯罪類型の1つです。
被害が大きい詐欺事件のみならず、無銭飲食のような被害が軽微な事案であっても実刑判決が言い渡される可能性がある犯罪です。
そのため、弁護士による早期に適切な弁護活動を開始する必要があるといえます。
早期の弁護活動によって、被害が軽微であれば不起訴処分で済む可能性もあります。

詐欺罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
詐欺事件にも対応する刑事事件専門弁護士が、最善のアドバイスかつ弁護方針をご提供させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
神奈川県浦賀警察署までの初回接見費用:39,400円)

【東京都の刑事事件】調布市の詐欺事件にも対応の弁護士にすぐ相談

2018-05-09

【東京都の刑事事件】調布市の詐欺事件にも対応の弁護士にすぐ相談

東京都調布市に住んでいるAさんは、警視庁調布警察署が、詐欺事件の犯人を逮捕したというニュースを見ました。
最近詐欺事件の報道が多いと感じたAさんは、それらの詐欺がどのような処分とされているのか疑問に思いました。
(※フィクションです。)

詐欺罪で逮捕」というニュースはよく耳にしますが、その後どのような処分が下されたかはあまり取り上げられません。
そこで今回は、詐欺罪が問題となった実際の裁判をいくつかご紹介したいと思います。

①約100万円の被害額を出した振り込め詐欺事件
→この詐欺事件では、懲役2年・執行猶予3年の判決が言い渡されています。
被告人に前科がなかったこと、詐欺グループの従属的立場にあったことなどが考慮されたと考えられます。

②被害者の息子になりすまし、恋人の堕胎料及び慰謝料等の名目で複数人から合計約1500万円をだましとった詐欺事件
→この詐欺事件では、懲役2年の実刑判決が言い渡されています。
被告人に前科はありませんでしたが、被害総額が大きかったことや被害者が複数人に及んでいることなどが考慮され実刑判決の処分が下ったと考えられます。

③警察官等になりすまし、口座凍結に関連する話で複数人の被害者をだまし、約3000万円の被害を出した詐欺事件
→この詐欺事件では、懲役7年の実刑判決が言い渡されています。
被告人に前科はありませんでしたが、被害総額が大きいこと、組織的・職業的犯行であったことなどが考慮されたと考えられます。

④オレオレ詐欺の受け子役として200万円の現金を被害者から受け取った詐欺事件(この他余罪あり)
→この詐欺事件では、懲役2年6月・執行猶予5年の判決が言い渡されています。
受け子ということで、詐欺幇助罪が適用されました。
詐欺の従犯であったことが考慮され、執行猶予付き判決が下されたのだと考えられます。

詐欺罪の法定刑には、罰金刑が規定されていないため、有罪となれば実刑判決若しくは執行猶予付き判決が言い渡されることになります。
執行猶予が付されるかどうかは、様々な事情を考慮したうえで判断されます。
ご家族やご友人様が詐欺罪で逮捕された場合は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
詐欺罪をはじめとした多くの財産犯事件の弁護経験を有する弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
警視庁調布警察署までの初回接見費用:37,300円

東京都江東区の値引きシール詐欺事件 現行犯逮捕なら弁護士の接見を

2018-05-08

東京都江東区の値引きシール詐欺事件 現行犯逮捕なら弁護士の接見を

Aさんは、東京都江東区のスーパーで、商品に勝手に「半額」シールを貼って差額をだまし取りました。
しかし、その様子を見ていた警備員に現行犯逮捕され、Aさんは警視庁深川警察署に引き渡され、詐欺罪の容疑で取調べられることになりました。
(2016年2月4日産経WESTの記事を参考に作成したフィクションです。)

~値引きシールで詐欺事件?~

上記Aさんの行為は、詐欺罪に問われる可能性が高いです。
Aさんは、値引きシールを勝手に貼って、不当に割引してもらって商品を購入しています。
詐欺罪とは、他人を欺いて、つまり、人を騙して、財物の交付や財産上不法の利益を得ることで成立します。
詐欺罪が成立するには、①人を騙す(欺く行為)⇒②騙される(錯誤)⇒③財産的処分行為⇒④財物・財産上の利益の移転というこの一連の流れを証明できなければなりません。
Aさんは、店員を騙して不当に割引いた値段で商品を手に入れたとして、詐欺罪に問われる可能性があるのです。

詐欺罪については罰金刑が定められていません。
そのため、詐欺罪で有罪判決の場合は、執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになってしまいます。

~逮捕直後の初回接見~

逮捕直後の最大72時間は、逮捕された被疑者にとって、取調べによる調書作成や勾留による身体拘束継続か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。
しかし、逮捕直後の段階は、国選の弁護士は選任できず、私選の弁護士しか弁護人になれません。
逮捕された場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、初回接見(面会)をご依頼ください。
依頼を受けた弁護士が、逮捕されている被疑者本人と接見(面会)することで、逮捕時や事件の状況をお聞きして、今後の事件捜査の見通しや、警察による取調べ対応方法のアドバイスなどをお話しさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が詐欺罪現行犯逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談の予約窓口、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警視庁深川警察署までの初回接見費用:37,100円

横浜市泉区の詐欺事件で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反も弁護士へ

2018-05-07

横浜市泉区の詐欺事件で逮捕 携帯電話不正利用防止法違反も弁護士へ

横浜市泉区在住のAくん(18歳)は、携帯を振り込め詐欺に利用しようとしていた先輩Bに頼まれ、Bに譲渡する目的で、携帯ショップで携帯電話を契約しました。
そして、Aくんはその契約した携帯をBに無償で渡しましたが、その後Bの詐欺には一切関与しませんでした。
後日、Bが詐欺罪の容疑で逮捕され、Aくんも神奈川県泉警察署から出頭を求められました。
(この話はフィクションです)

Aくんは自分の携帯をBに譲渡しただけですが、何か問題があったのでしょうか。
自己名義の携帯電話を、親族以外の第三者に、携帯電話事業者に無断で譲渡することは「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(以下、「携帯電話不正利用防止法」と略します)で禁止されています。
もっとも、これに反した場合でも罰則が設けられているのは、「業として、有償で」譲渡した場合だけなので、Aくんの無償譲渡は対象となっていません(携帯電話不正利用防止法20条1項)。

しかし、禁止されているにもかかわらず、他人に無断譲渡する意図を秘して携帯電話を契約する行為には、携帯ショップに対する詐欺罪が成立する可能性があります。
過去の裁判例(東京高判平成24年12月13日)によれば、同様の状況で携帯電話機の購入を申し込む行為は、その行為自体が、交付される携帯電話機を自ら利用するように装うものとして、詐欺罪にいう欺く行為つまり欺罔行為に当たると判断されています。
詐欺罪にいう欺罔行為とは、その点について錯誤がなければ、騙された人が処分行為を行わなかったであろう事実を偽ることをいうと解されています。
携帯ショップの店員は、Aくんが携帯を無断譲渡するつもりであることを知っていれば、当然携帯を販売しなかったであろうと考えられますから、この意図を秘して契約をする行為は欺罔行為にあたりうるということになります。

今回、Aくんは未成年なので、詐欺事件によって刑罰を受けるということは、原則行われません。
しかし、捜査機関による捜査への対応や、家庭裁判所へ行ってからの対応等、Aくんやそのご家族だけでは不安を感じることも多いでしょう。
こんな時こそ、刑事事件・少年事件に対応している弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件・少年事件を専門に取り扱っております。
横浜市詐欺事件携帯電話不正利用防止法違反事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回は無料で法律相談を行っております。
警察から出頭要請の連絡を受けた段階でも、まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)まで相談をご予約下さい。
神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円

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