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福岡の詐欺事件 「名簿屋」の共犯詐欺事件で逮捕されたら弁護士へ
福岡の詐欺事件 「名簿屋」の共犯詐欺事件で逮捕されたら弁護士へ
ビジネス教材会社の社長Aは、面識のない福岡県北九州市の男性Vに電話で、「過去に契約した通信教育が継続している。新たに教材を買えば解約手数料は不要」と嘘をいい、ビジネス教材代金名目で54万円を振り込ませ、だまし取るなどした詐欺罪の疑いで、福岡県八幡西警察署により逮捕された。
その後、別の会社役員のCらは直接だます行為をしてはいなかったが、「名簿屋」であり、Aから金銭を贈られた者であるとして、Aとの詐欺の共犯の疑いで逮捕された。
(フィクションです)
1 名簿屋による詐欺への関与
「名簿屋」とは、被害に遭いやすい人のリストを売り手に提供することで、利益を得るものをいいます。
名簿屋自身は、被害者に嘘を申し向けていないため、詐欺行為を直接行っていません。
しかし、直接詐欺行為を行っていなくても、詐欺を行う上で必要不可欠な役割を提供し、そこから利益を得る場合には、詐欺罪の共犯となる可能性が高いのです。
2 詐欺罪の共謀共同正犯
共同正犯(刑法60条)とは、二人以上が共同して犯罪を実行した場合をいい、全員が正犯として罪を負います(いわゆる「共犯」です)。
そして、共謀共同正犯とは、共犯者が直接犯罪行為を行わないが謀議に関与した場合の共同正犯をいいます。
今回のCさんらもこの共謀共同正犯の類型に属する可能性があるといえます。
そして、この共謀共同正犯は、①共謀(共犯者間で意思の連絡があったかどうか)・②正犯意思(行なわれた犯罪について自分が犯した犯罪という認識があるか)・③ ①に基づいて実行行為がおこなわれたこと、を満たす場合に初めて成立します。
今回のケースであれば、名簿屋であるCさんらは、直接詐欺行為を行なったAさんとの間で、Bさんから金銭をだまし取ろうという意思の連絡があれば、①を満たします。
次に、Cさんが提供した名簿は、Vさんが騙されやすいとの情報は詐欺を完遂させるうえで不可欠な情報です。
これに加えて、Cさんらが詐欺の利益を得ていたような事情があれば、②も認められる可能性が高いです。
さらに、現にAさんが詐欺行為を行なっているため、③については認められる可能性が高いです。
したがって、このケースですと、名簿屋であるCさんらは、詐欺罪の共謀共同正犯として、起訴される可能性が高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺を含む最新の詐欺事件にも強い刑事事件専門の法律事務所です。
名簿屋として逮捕されてしまいお困りの方、その他の共犯事件・詐欺事件の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,740円)
だまされたふり作戦で逮捕 大阪の詐欺未遂事件に強い弁護士に相談
だまされたふり作戦で逮捕 大阪の詐欺未遂事件に強い弁護士に相談
Bは、良い儲け話があると嘘をつき、大阪府豊中市に住むVに現金を郵送してほしいと告げた。
しかし、VはBの嘘を見破り、大阪府豊中警察署に相談し、特殊詐欺グループを検挙するために、いわゆるだまされたふり作戦を決行することにし、Vは現金が入っていることを装った空箱を郵送した。
その後、Bは、Aに指定の住所で荷物を受け取ってほしいと頼み、Aは、おそらく詐欺の受け子役であろうと思いながらも了承した。
そして、指定の住所で荷物を受け取ったAは、待ち構えていた警察官に詐欺未遂罪の容疑で逮捕された。
(平成29年12月11日最高裁判決を基にしたフィクションです。)
~「だまされたふり作戦」~
「だまされたふり作戦」とは、詐欺事件において、だまされたことに気付いた被害者が捜査機関と協力して、詐欺行為の犯人が荷物や現金を受領する時点で犯人を検挙するという捜査方法をいいます。
本件でAは、いわゆる特殊詐欺に加担したことから、詐欺未遂罪によって逮捕されています。
本件とは異なり、もしAが最初からBと犯行を計画していたなら、詐欺未遂罪の共犯が成立することに疑いはありません。
しかし、本件では、VはAの嘘を見破っており、いわゆる「だまされたふり作戦」が行われた後に、Bから受け子の役割を持ち掛けられているにすぎません。
つまり、Aは、この詐欺行為に途中合流した形になるのです。
ここで、本件では、Aが詐欺行為に加担した時点では、すでにVは嘘に気づいており、「だまされたふり作戦」をしていることに注目してみましょう。
Aが詐欺行為に加担した時点で、Vはすでにだまされていない状態である本件でも、Aに詐欺未遂罪が成立するのでしょうか。
この点に関し、事例の基となった判例(最決平成29・12・11)は、本件のようなケースにおいても、Aの立場の被告人に詐欺未遂罪の罪責を負わせることを認めました。
Bの立場の者による欺もう行為と、Aの立場の被告人による受領行為を一体のものとみて、Aにも詐欺未遂罪が成立すると判断したのです。
これにより、従来は共犯関係が成立しないとも考えられてきたケースにおいても、詐欺未遂罪によって処罰される可能性があることが明らかになりました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺を含む最新の詐欺事件にも強い刑事事件専門の法律事務所です。
だまされたふり作戦で逮捕されてしまってお困りの方、詐欺事件の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士にご相談ください。
(大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円)
借用詐欺事件での逮捕は弁護士へ!埼玉県鳩山町の刑事事件も即対応
借用詐欺事件での逮捕は弁護士へ!埼玉県鳩山町の刑事事件も即対応
埼玉県鳩山町に住むAさんは、生活費に困窮し借金をしようとしていましたが、返済能力がないとして断られ続けていました。
そこでAさんは、消費者金融Vに借金を申し込む際に、担当者に対し、給与明細の手取りの欄に「10万円」と記載されていたのを「100万円」に改ざんして、100万円の月収があるように見せかけて担当者を信じ込ませ、500万円の借金を申し込み、融資を受けました。
しかし、消費者金融Vでは、10万円の月収しかない場合には、500万円の融資はできないという規則になっていました。
Aさんは借金はどうせいつかは返さなければならないのだから罪は成立しないだろうと思っていましたが、後日埼玉県西入間警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
詐欺罪の「欺罔行為」
詐欺罪が成立するためには、相手を「欺罔」することが要件になります(刑法246条1項)。
欺罔行為とは、簡単に言えば相手をだます行為をいいます。
一般に、詐欺罪の欺罔行為にあたるのは、「交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ること」と言われています。
これを簡単に言えば、ある事柄について嘘を言って、それが嘘だと分かっていれば物やお金などを渡さなかったといえる場合に、そのだます行為が「欺罔行為」と評価されるのです。
本件で、Aさんが偽っているのは「収入額」です。
そして消費者金融Vでは規則もあり、Aさんが偽った収入額について真実を知っていれば500万円もの大金を融資することはなかったと考えられ、Aさんは「交付の判断の基礎となる重要な事項」を偽ったといえ、欺罔行為にあたります。
そして、その結果、500万円を受け取っているので、消費者金融Vに対する詐欺罪が成立すると考えられるのです。
借用詐欺
Aさんはどうせ自分が返さなければならない借金なのだから銀行には損害が発生しておらず詐欺罪には当たらないだろうと考えているようです。
しかし、一度貸してしまえば、返済せずに連絡が取れなくなってしまう場合や、破産して回収できなくなる場合がある以上、借金であってもお金を借りた時点で詐欺罪は成立します。
こうした借金を口実とした詐欺のことを、借用詐欺と呼ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、借用詐欺を始めとした詐欺事件全般に対応しています。
埼玉県の借用詐欺事件の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(埼玉県西入間警察署までの初回接見費用:39,400円)
オークション詐欺をしたら 詐欺・刑事に強い横浜市の弁護士
オークション詐欺をしたら 詐欺・刑事に強い横浜市の弁護士
横浜市泉区に住むA君は,プレイステーション4本体(PS機)を所有していなかったのに,ネットオークションの掲示板に,ダウンロードしたPS機の写真を張り付け,自身のニックネームや即決価格20,000円などと表示させました。
そうしたところ,Vさんが即決価格で落札し,指定の口座に金額を振り込んだのですが,PS機が送られてくることはなく,A君とも音信不通となったことから,Vさんは神奈川県泉警察署に詐欺の被害届を提出しました。
捜査の結果,A君の犯行であることが判明し,A君は警察で事情を聴かれることになりました。
A君は,詐欺,刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)
~ オークション詐欺 ~
オークション売買は,買い手に商品に関する購入金額を競わせ,最もいい条件の買い手に商品を売却する販売手法の一つです。
現在は,インターネットの発達により,非対面式で,誰でも,気軽に,簡単にオークション売買に参加することが可能となり大変便利になりました。
しかし,反面,買い手側は掲示板に記載されている情報を安易に鵜呑みにしてしまうという危険もはらんでいます。
そして,この危険を利用した犯罪がオークション詐欺です。
つまり,掲示板にあたかも商品を所持している,あるいは商品を発送できるかのような情報を掲載し,これを信じた買い手に金額を振り込ませ金銭を騙し取るという手口です。
詐欺罪は,客観的には,①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙されること)→③処分行為による財物・財産上の利益の移転(被害者が現金を口座振込むことなど)の一連の流れがあり,主観的には,①~③の故意がはじめて成立する犯罪です。
オークション詐欺においては,掲示板に商品の情報などを載せることが①欺罔行為に当たるでしょう。
そして,それを見た人が商品を入手できると信じ(②),それによって現金を振込み(③),①~③の一連の流れに故意が認められれば詐欺罪に当たりうることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,オークション詐欺をはじめとする詐欺事件・刑事事件専門の法律事務所です。
オークション詐欺,その他の詐欺事件・刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県泉警察署までの初回接見費用:36,500円)
東京都新宿区の生活保護不正受給で詐欺 告訴されたら弁護士に相談
東京都新宿区の生活保護不正受給で詐欺 告訴されたら弁護士に相談
生活保護費を不正受給したとして、警視庁戸塚警察署は、詐欺の疑いで、東京都新宿区に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは収入があったにもかかわらず、無収入と偽った申告書を役所に提出し、約2年間生活保護費をだましとったとされています。
課税調査で不正受給が発覚後、役所がAさんに返還を求めたにもかかわらず応じなかったため告訴したことで今回の事件が発覚しました。
(フィクションです)
~ 生活保護不正受給で詐欺事件 ~
生活保護費の不正受給とは、生活保護制度の保護費を不正に受給することです。
この不正受給の類型としては、所得隠しによる不正受給が多く見受けられます。
収入分を減額した金額が保護費として支給されることになるため、少しでも多くの保護費を受け取ろうと、収入がないように装うのです。
このような生活保護不正受給は、刑法上の詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりまたは他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、罰金刑はなく非常に重い犯罪と言えるでしょう。
~ 告訴とは ~
告訴とは、被害者や法定代理人、親族等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。告訴は、捜査機関に対して書面でも口頭でも行うことができます。
告訴が受理されると、捜査機関は捜査を開始します。
捜査が開始されると、他の刑事事件の流れと同様に、逮捕され身柄拘束された上で取り調べを受ける場合や、身柄拘束されずに在宅のまま取り調べを受ける場合がありますが、事件が検察官に送られ、検察官の処分が下ることになります。
生活保護不正受給で告訴される又はされた場合には、被害者である役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することにより、処分を軽くする可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
生活保護不正受給で詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りの方、告訴されて対応にお悩みの方は、弊所に今すぐご相談下さい。
東京都八王子市の電車不正乗車事件 警察取調べ対応に強い弁護士
東京都八王子市の電車不正乗車事件 警察取調べ対応に強い弁護士
東京都八王子市在住のAさん(20代男性)は、電車の切符を購入せずに不正乗車する行為を繰り返していたとして、不正乗車が駅員に発覚し、警視庁八王子警察署で取調べを受けた。
今後も警察取調べの呼出しをすると言われたAさんは、今後の取調べ対応のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~電車の不正乗車による刑事処罰とは~
電車の切符を持たずに乗車したり、キセル乗車をしたような不正乗車事件の場合には、民事上の請求としては、鉄道会社より「本来の運賃の2倍以内の増運賃」を請求される可能性があります。
これとは別に、電車の不正乗車による刑事上の処罰としては、「鉄道営業法違反」「軽犯罪法違反」「詐欺罪」などに当たる可能性が考えられます。
「鉄道営業法違反」の不正乗車の場合は、「2万円以下の罰金刑」が科されます。
また、鉄道営業法違反は親告罪とされているため、もし鉄道会社から警察への刑事告訴がなければ、罪に問われることはありません。
不正乗車により「本来立ち入りが許されていない場所に立ち入った」として、軽犯罪法違反に問われるケースも考えられます。
軽犯罪法違反による刑事処罰の法定刑は、「拘留又は科料」とされています。
さらに悪質な犯行態様で、反復継続して不正乗車やキセル乗車を行っていたようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に問われる可能性も考えられます。
不正乗車で詐欺罪となった場合の刑罰は、「10年以下の懲役」とされています。
電車不正乗車事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その事件がどのような刑事処罰を受ける可能性があるのか具体的な見通しを立てるとともに、刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。
警察から取調べに呼ばれた際には、取調べに行く前に弁護士との綿密な打ち合わせをすることで、被疑者側の主張する内容をしっかりと固めることが、その後の刑罰軽減のために重要となります。
電車不正乗車事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円)
福岡市南区の準詐欺事件で逮捕 弁護士に示談交渉を相談!
福岡市南区の準詐欺事件で逮捕 弁護士に示談交渉を相談!
Aは福岡市南区のショッピングモールで迷子になっていた子供V(5歳)に対し、1万円札を見せながら「坊や、こんな紙持っていないかい。このお菓子と交換してあげるよ」と言いました。
Vはたまたま1万円を持っていたところ、お菓子欲しさに、1万円をAに渡しました。
数日後、子供Vから上記の話を聞いたVの両親が被害届を提出し、Aは準詐欺罪の容疑で福岡県南警察署の警察官に逮捕されました。
(このケースはフィクションです)
準詐欺罪(刑法248罪)
準詐欺罪については、刑法248条に定めがあります。
詐欺罪が被害者に対して欺もうする=だます行為が必要であるのに対し、準詐欺罪では「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」財物などの交付を受ける場合に成立するとあるので、だます行為がなくても成立します。
しかし、だます行為がないといっても、準詐欺罪の刑罰については「10年以下の懲役」とあり、詐欺罪と同じ重さの刑罰が定められています。
準詐欺罪の条文に「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」とあるのは、簡単に言えば、物ごとの価値を正確に分からない子供や、障がい等で正常な判断ができない人に対し、それを利用して財物などを渡させようとするという意味です。
今回のケースでいえば、Aは本当にお菓子を渡していることからVを騙しているわけではないので詐欺罪は成立しません。
しかしながら、お金の価値をよく分かっていない5歳の子供から、価値を理解していないことを利用して、1万円札をもらっているので準詐欺罪(刑法248条)が成立すると考えられるのです。
準詐欺罪と示談
本件ではお金を交付させたのが未成年の子供Vなので、示談するとすれば親権者である両親のどちらかとなることが考えられます。
子供が被害に遭っている場合、両親の被害感情は厳しい場合が多くその場合、直接の交渉が困難な場合もあります。
そのような場合でも、経験豊富な弁護士を間に置くことで、冷静かつ適切な条件での示談交渉が可能になることもあります。
ですから、示談交渉は準詐欺事件に対応している刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、準詐欺罪のような複雑な詐欺事件にも対応しています。
示談交渉にお悩みの方、詐欺事件の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)
京都市左京区の屋根修理詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士
京都市左京区の屋根修理詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士
Aさんは、京都市左京区のVさん宅を訪れ、実際はそのような事実がないにもかかわらず、「あなたのお宅の屋根は先日の台風で非常に傷んでいる。今すぐ修理が必要だ」といい、Vさんに屋根の修理をせまりました。
Vさんは、Aさんの言葉を信じ、Aさんに屋根の修理を依頼しました。
Aさんは、Vさん宅の屋根を修理するふりだけして、Vさんから修理代として60万円を受け取りました。
後日、Vさんの家族がこの話を怪しみ、京都府下鴨警察署に相談したことで、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・修理を装った詐欺事件
上記事例のような、家の修理を装った詐欺事件も、詐欺事件のパターンの1つとしてよく見られるケースです。
手口としては、修理業者を装って、「無料点検をしている」等と言って、家の不具合が発見されたと屋根修理等の修理を迫り、修理代金をだまし取る手口が多いようです。
実際に、つい先日も、1人暮らしの高齢女性を相手に、屋根の修理をしたと言って修理代金をだまし取る詐欺事件を起こした男性が逮捕される事案が発生しています(平成30年9月3日FNNPRIME配信記事より)。
・修理詐欺事件での逮捕
修理詐欺事件に関わらず、詐欺事件の場合、逮捕されて身体拘束を受けながら捜査を受けるケースが少なくありません。
特に、組織的に詐欺を行っていたような場合には、逮捕・勾留される確率は大幅に上がります。
修理詐欺事件も、単独犯ではなく、会社ぐるみで行っていたような場合には、それぞれが逮捕されてしまう可能性が高まると言えるでしょう。
また、被害者の人数や被害金額が多くなれば、量刑が重くなることも見込まれ、逃亡や証拠隠滅のおそれも大きいと判断され、逮捕・勾留される確率が高まる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士から、逮捕された被疑者が直接取調べ対応の助言を受けたり、今後の見通しを聞くことができたりする初回接見サービスをご利用いただけます。
法律のプロである弁護士に、早い段階からアドバイスをしてもらうことで、不当に重い刑罰を避けたり、精神的負担を軽減したりするサポートとなります。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
24時間いつでも、専門スタッフが受け付けます。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
神戸市垂水区で銀行口座不正取得 詐欺事件に強い弁護士に相談
神戸市垂水区で銀行口座不正取得 詐欺事件に強い弁護士に相談
神戸市垂水区に住んでいる無職のAさんは、インターネットで見つけた業者に自身の銀行口座を譲渡しました。
業者から、銀行口座を1万円で買い取ると言われたAさんは、銀行口座を新たに開設し、その口座を業者に譲渡したのですが、約束の1万円は支払われませんでした。
詐欺の被害にあったと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
Aさんのように「銀行口座を買い取ります。」「銀行口座を譲渡してくれたらお金を貸します。」といった悪徳業者に銀行口座を騙し取られた挙句、刑事事件の被疑者として警察の取調べを受ける方は少なくありません。
他人に譲渡するために銀行口座を不正取得したり、すでに保有している自身の銀行口座を他人に譲渡する行為は、詐欺罪若しくは犯罪収益移転防止法違反となります。
振り込め詐欺等の犯罪に銀行口座が不正使用されることから、銀行は、口座を開設する際に、その口座の使用用途について調査します。
この調査は、銀行員から口頭で質問されたり、レ点で表記するなど簡易的なものですが、この使用目的を偽って銀行口座を開設した場合、通帳やキャッシュカード等を不正取得したとして、詐欺罪に抵触する可能性があるのです。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
銀行口座は、銀行が管理、保有する財物としてみなされるので、使用用途を偽って銀行口座を不正取得すれば詐欺罪が成立するのです。
銀行としては、口座を不正開設されたとしても、実質的な損害があるわけではないので、かつては銀行口座の不正開設を積極的に警察に届け出ることはありませんでした。
しかし最近は、振り込め詐欺等の社会問題にもなっている犯罪に、不正開設された銀行口座が利用されていることから、銀行は、積極的に、警察等の捜査当局に届け出る傾向にあります。
神戸市の詐欺事件でお困りの方、銀行口座の不正取得でお困りの方は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門弁護士「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
大阪市中央区のクレジットカード詐欺事件 不正使用の示談は弁護士へ
大阪市中央区のクレジットカード詐欺事件 不正使用の示談は弁護士へ
Aは、大阪市中央区にある家電量販店において、B名義のクレジットカードを提示し、同店店員に対し商品の購入の意思を示し、Aをクレジットカードの名義人であるBと誤信した店員から商品を受け取った。
後日、Aのクレジットカードの不正使用が発覚し、大阪府南警察署の警察官は、詐欺罪の疑いでAを逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~他人名義のクレジットカード詐欺~
Aは、他人名義のクレジットカードを不正使用し、商品を詐取したことにより詐欺罪(刑法246条1項)で逮捕されています。
詐欺罪が規定する人を欺く行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいいます。
通常、クレジットカード加盟店では、加盟店規約により、クレジットカードの本人確認が義務付けられているため、これを偽ることは重要な事項を偽る行為であると考えられます。
そして、AをBであると誤信した店員から、商品の交付を受けていることから「財物を交付させた」といえ、詐欺罪に該当することになります。
~クレジットカード詐欺における示談~
クレジットカード詐欺事件では、単純に被疑者と被害者がいるだけでなく、クレジットカード会社や加盟店といった様々な人・会社が関わっているため、事件の詳細な事情によって、示談の相手方が異なる場合も考えられます。
示談相手がクレジットカード会社であったり、クレジットカードの名義人であったり、クレジットカード加盟店であったり、これらは詐欺事件がどのように起こったか、また、どのような手口・状況であったか、実際の被害がどこに出ているのか等によって、変化する可能性があるのです。
詐欺事件においては、被害者との示談も処分が下されるうえで非常に重要となりますから、その相手方が誰になるのか、また、その対応をどのように行うべきなのかは、専門家に相談すべきといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件の示談交渉に強い弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお問い合わせください。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)