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詐欺罪から組織犯罪処罰法違反へ?出会い系のサクラで逮捕されたら弁護士
詐欺罪から組織犯罪処罰法違反へ?出会い系のサクラで逮捕されたら弁護士
~前回からの流れ~
埼玉県加須市に住む大学生Aは、出会い系サイトのサクラのアルバイトをしていたところ、埼玉県加須警察署に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
詐欺罪で取調べを受けていたAでしたが、その後の捜査で、被疑罪名が組織犯罪処罰法違反に変更になるという話を聞きました。
Aの家族は、単なる詐欺罪ではなく組織犯罪処罰法違反となった理由が分からず、刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
組織犯罪処罰法
前回に引き続き、出会い系サイトのサクラをしてしまったAについて取り上げます。
前回の記事の事例では詐欺罪の容疑で逮捕されていたAですが、どうやら容疑のかかっている罪名が詐欺罪から組織犯罪処罰法違反に変更になるようです。
組織犯罪処罰法とは、なかなか聞きなれない法律名かもしれませんが、詐欺、恐喝、殺人、身の代金目的誘拐、威力業務妨害、常習賭博などの罪を団体で組織的に行った場合に、刑法上の個人による犯罪の刑罰よりも重い刑罰に処すということを定めているのが、組織犯罪処罰法です。
組織犯罪処罰法が適用されるような組織的詐欺とは、今回のケースのように出会い系サイトを利用して大規模に行っている場合や、振り込め詐欺など役割分担をしているような場合です。
通常の詐欺罪が「10年以下の懲役」という刑罰を定めているところ、詐欺に関する組織的犯罪処罰法違反となれば「1年以上の有期懲役」、つまり、「1年以上20年以下」の範囲で処罰されることになり、通常の詐欺罪よりも重く処罰されることが分かります。
出会い系サイトのサクラにしても、振り込め詐欺の受け子にしても、逮捕されるリスクが高い末端の役割には、アルバイトが利用されることが多いです。
その結果巧みな募集で犯罪とは知らずに、大学生や場合によっては高校生が巻き込まれてしまい、逮捕されてしまうこともあるのです。
まさか自分の家族が逮捕されるようなことはしていないだろうと思っていても、犯罪であると認識しないまま巻き込まれていることはあるので、そんな時は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談、初回接見をご利用ください。
0120-631-881でご予約・お問い合わせをお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(埼玉県加須警察署までの初回接見 4万円)
出会い系サイトのサクラで逮捕 埼玉県加須市の詐欺事件に強い弁護士
出会い系サイトのサクラで逮捕 埼玉県加須市の詐欺事件に強い弁護士
埼玉県加須市に住む大学生Aは、インターネット上で出会い系サイトのサクラのバイトを見つけました。
Aはそのアルバイトに申込み、サクラとして出会い系サイトでやり取りをし、実際に出会う気もないのに他の会員がポイントを購入するように誘導しました。
しかしある日、埼玉県加須警察署から連絡があり、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)
出会い系サイトのサクラ
出会い系サイトのサクラとは、一般の客に交じっている、出会い系サイトの運営側に雇われている偽物の客のことを指します。
出会い系サイトのサクラの役割としては、出会うつもりもないのに、出会い系サイト内のメールなどでポイントを消費させて購入させるというような、いわゆる「やらせ」のような役割が多いようです。
こうした出会い系サイトのサクラ役をアルバイトで募集しているところもあるようです。
出会い系サイトのサクラは、上記のように、出会い系サイトの運営側に雇われ、出会うつもりもないのに一般の客に金銭を使わせるように誘導することになります。
そのため、人を欺いて財物を交付させた=詐欺罪に該当すると判断される可能性も考えられます。
詐欺罪は、その法定刑が「10年以下の懲役」とされており、非常に重い犯罪であることが分かります。
詐欺罪には、罰金刑のみの規定がないため、起訴されれば刑事裁判となり、公開の法廷に被告人として立つことになります。
アルバイト感覚で出会い系サイトのサクラをする際には、アルバイトだしと軽く考えて行ってしまうかもしれませんが、このような重い刑罰の設定されている犯罪となってしまうかもしれないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、出会い系サイトのサクラによる詐欺事件のご相談も承っております。
軽いアルバイトから詐欺事件となり逮捕されてしまったとお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
(お問い合わせ:0120-631-881)
次回の記事では、詐欺罪からさらに重い刑罰が規定されている、組織犯罪処罰法について取り上げます。
神奈川県相模原市で保釈を目指す 詐欺事件に強い刑事弁護士に相談
神奈川県相模原市で保釈を目指す 詐欺事件に強い刑事弁護士に相談
Aは、神奈川県相模原市にある携帯電話販売店において、他人への譲渡の意思を伏せて、プリペイド式携帯電話を2台契約し交付を受けた。
神奈川県津久井警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕・勾留し、Aはのちに起訴された。
Aの家族は、長期にわたって身体拘束されているAを心配し、Aの保釈が認められないか弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~譲渡目的の携帯電話の契約~
詐欺罪(刑法246条1項)の成立には、条文上「人を欺く行為」が必要とされています。
「人を欺く行為」とは、交付の判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいいます。
携帯電話の契約においては、携帯電話不正利用防止法が親族以外の第三者への譲渡を制限しています。
このことから、他人への譲渡の意思を伏せて契約することは、重要な事項を偽っているといえ、詐欺罪にいう「人を欺く行為」に当たると考えられます。
したがって、今回のAには詐欺罪が成立することになると考えられます。
~起訴後における保釈請求~
勾留されている被疑者が起訴されると、その勾留は自動的に被告人勾留に切り替わります。
被告人勾留は、原則2ヶ月と長期にわたることから、Aの家族のように、保釈によって被告人の釈放を目指したいと考える方も多くいらっしゃいます。
また、被告人は、刑事裁判において検察官と対立する当事者であることから、防御のために弁護士との綿密な打ち合わせ等が必要になります。
このような弁護士との打ち合わせ等は、いつでも適時にこれを行うことが重要であり、勾留されている状態だとこれらの行為を十分に行うことができません。
したがって、公判への準備活動のためにも保釈が行われることは重要であり、刑事訴訟法では、89条に定める除外事由のない限り保釈を認めることが原則であるとしているのです(権利保釈)。
弁護士は、この権利保釈に該当することや、権利保釈に該当しなくても裁量保釈に該当すること等を主張し、保釈を目指していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件での保釈を目指したいとお考えの方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(神奈川県津久井警察署までの初回接見費用:42,600円)
再犯防止の情状弁護 東京都青梅市の詐欺事件も弁護士に相談
再犯防止の情状弁護 東京都青梅市の詐欺事件も弁護士に相談
東京都青梅市に住む無職のAは、知人Vから多額の現金を騙しとったとして、詐欺罪の疑いで警視庁青梅警察署に逮捕された。
Aには、過去にも借金苦から窃盗事件を起こしたなどの前科があり、今回の犯行も、その借金苦から逃れるために行われたものであることが判明した。
その後、Aが詐欺罪で起訴されることを知ったAの親族は、Aのために何かしてあげれることはないかと、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
~再犯防止活動と情状弁護活動~
今回のAのように、多額の借金を背景として詐欺罪等の犯罪に至ったような場合には、被告人のその後の更生や再犯防止のためにも、借金を整理する等の環境の整備が必要があります。
上記事例のAの場合であれば、以前にも借金苦によって犯罪をしてしまったことがあることからも、借金を整理しなければ、社会復帰後も安定した生活を送ることができず、借金の存在が再犯の動機になるおそれがあるからです。
また、再犯防止のために生活環境の安定をめざすためには、社会復帰後の雇用等について、周囲の協力を得ることも重要となります。
例えばAの場合であれば、多額の借金を作らないよう親族が監督したり、就職のためのサポートを行ったりといったことが考えられます。
他にも、必要に応じて社会保険上の手当てを受けたりすることも重要です。
こうした再犯防止のための活動は、特に再犯可能性が疑われる事件において、量刑を軽くするための情状弁護活動の際にも役立ちます。
再犯防止のための対策を立てることは、被疑者・被告人の将来のためにも、下される処分を軽くするためにも有効なのです。
再犯防止のための弁護活動やそれを基にした情状弁護活動には、多くのノウハウが求められますので、刑事弁護に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、公判での情状弁護活動も多数承っております。
起訴後の詐欺事件の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁青梅警察署への初回接見費用:39,400円)
東京都江東区の詐欺事件で逮捕 勾留請求前の刑事弁護活動
東京都江東区の詐欺事件で逮捕 勾留請求前の刑事弁護活動
Aは、インターネット上の掲示板において、コンサートチケットを販売するとの虚偽の情報を掲示し、購入希望者である東京都江東区在住のVからチケット代と称して現金を振り込ませました。
後日、Vが被害を届け出たことで、Aは詐欺罪の疑いで警視庁城東警察署に逮捕された。
Aは現在就職活動中の学生であり、今後受ける不利益を心配したAの両親はAの逮捕直後、Aのための弁護活動を依頼しようと、刑事事件の弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
今回、Aは詐欺罪の疑いで警視庁城東警察署に逮捕されています。
このようにして被疑者として警察に逮捕された場合、逮捕から48時間以内に被疑者は検察官のもとへ送られます(検察官送致)。
そして、検察官は送致を受けてから24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合には裁判所に勾留の許可を求めることとなります(勾留請求)。
つまり、逮捕直後の勾留請求前の段階であれば、担当の検察官に対して、事件について勾留の必要性がないなどの主張をし、勾留請求をしないよう求めることで、被疑者の身柄解放を求める弁護活動が可能です。
勾留請求前に活動を開始することで、検察官への交渉という、釈放を求める活動の機会が増えるのです。
この勾留請求前に釈放を求めていく活動については、主張を裏付ける資料を収集したり、周囲から必要な協力を求めるなどといったことが必要ですから、逮捕から時間の経たないうちに活動を開始することが求められます。
そのため、お身内が逮捕されてしまった場合には、勾留請求前に刑事弁護活動に強い弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事弁護活動に強く、逮捕直後の事件の刑事弁護活動も多数承っております。
詐欺事件で逮捕されてしまった方の刑事弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(警視庁城東警察署への初回接見費用:37,100円)
福岡県北九州市の詐欺事件で逮捕 勾留延長阻止の刑事弁護活動
福岡県北九州市の詐欺事件で逮捕 勾留延長阻止の刑事弁護活動
Aは、福岡県北九州市にある百貨店Vにおいて、代金を支払う意思がないのにあるように装い、自己名義のクレジットカードを使用して高級文具をだまし取ったという詐欺罪の疑いで福岡県八幡東警察署に逮捕され、勾留が決定してしまった。
その後、Aには私選の弁護士が選任され、Aは、勾留延長阻止のための弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
今回のAのように、たとえ自己名義のクレジットカードの使用だとしても、代金決済をするつもりもその能力もない場合には、小売店を被害者とする詐欺罪が成立するものと考えられています。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回のAは、詐欺罪の疑いで福岡県八幡東警察署に逮捕、勾留されています。
そして、自身に選任された弁護士に対し、勾留延長阻止のための弁護活動を依頼しています。
検察官は、勾留満期日までに、起訴・不起訴の処分をするのか、勾留延長の請求をするのか決めます。
勾留延長は最大10日間認められるため、勾留延長がなされてしまえば、被疑者はさらに長期の身体拘束を強いられることになります。
勾留延長阻止のための弁護活動としては、たとえば、証拠品の押収等の必要な捜査はすでに終わっていることを担当の検察官や裁判官に主張し、釈放を求めることが想定されます。
また、すでに最初の勾留決定以降に、詐欺の被害者への謝罪や弁償が済んでいれば、そうした事情も主張し、勾留延長決定回避を目指すことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件の弁護活動に強く、勾留延長阻止などの身柄解放についての刑事弁護活動も多数承っております。
勾留されてしまっている詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県八幡東警察署への初回接見費用:41,540円)
(刑事事件専門)京都市下京区の詐欺事件の事実認定を弁護士に相談
(刑事事件専門)京都市下京区の詐欺事件の事実認定を弁護士に相談
Aは、京都市下京区で架空の金融会社を装い、Vから融資保証金名下に現金を詐取した詐欺事件を起こしたとして、京都府下京警察署への出頭要請を受けている。
しかし、Aは、詐欺行為自体は認めていたものの、詐欺でだまし取った金額については争う姿勢を示していた。
Aは、取調べに備え、複雑な事実関係について、適切に事実認定をしてもらい、警察などに対して主張してもらえないかと思い、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
詐欺事件などの財産犯罪については、時として複雑な事件関係となり、容易にはその全貌が把握できないことがあります。
その結果、誤った事実認定がされてしまい、一部分が冤罪となってしまうおそれがあります。
例えば、今回の事例のAは、詐欺行為をしたことについては認めているものの、詐欺によってだまし取った金額については争いがあるようです。
もし、Aが詐欺行為によってだまし取った金額が実際よりも多く認定されてしまった場合、Aが受ける刑罰が、不当に重くなってしまう可能性が考えられます。
こうしたことを防ぐため、弁護士によって、被疑事実や公訴事実がどのような内容であるかを正確に確認したうえで、必要に応じて事件関係者等から事情聴取したり、証拠収集が行われることが求められます。
こうした弁護活動については、多くのノウハウが求められますので、刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、複雑な事実関係の詐欺事件についての刑事弁護活動も承っております。
適切な事実認定のための弁護活動についてのご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府下京警察署への初回接見費用:33,800円)
神戸市長田区の詐欺事件で実刑判決 刑事専門弁護士に控訴を相談
神戸市長田区の詐欺事件で実刑判決 刑事専門弁護士に控訴を相談
Aは、神戸市長田区においてVに対する詐欺事件を起こしたとの疑いで、兵庫県長田警察署に逮捕され、その後、起訴されてしまった。
Aは複数の前科を有しており、今回の犯行も前回の判決後、間近い時に行われたことから、更生する態度がみられないとして、厳しい判決がくだされることが予想され、実際に求刑通りの実刑判決を受けてしまった。
Aは、第一審での弁護士の活動に不満を感じており、少しでも刑を軽くしてもらうべく、刑事事件を専門とする弁護士に、控訴審での弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)
詐欺罪は、人を騙してお金などの財物を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役と定められています。
Aは、この詐欺罪について、求刑通りの実刑判決を受けてしまい、不満を抱いているようです。
こうした場合には、控訴審において、被告人にとって少しでも有利となる情状を適切に主張することにより、量刑を軽減するような弁護活動が行われることが考えられます。
控訴審までの間、弁護士は被告人のために新たに主張できる事情がないかを探したり、準備をしたりします。
例えば、第一審の時点で詐欺事件の被害者へ謝罪や被害弁償を行う活動ができていなかったが、控訴審までの間にそれらに着手することができた、といった事情があれば、控訴審で主張することが考えられます。
どういった事情を控訴審で主張することが効果的であるかは、その事件に応じて様々であり、取捨選択については多くのノウハウが求められます。
控訴などの上訴審における弁護活動については、刑事弁護のノウハウを多く有する、刑事事件の弁護活動を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、控訴審からのご相談・ご依頼についても対応が可能です。
まずは弁護士の話を聞いてみたいという方には、初回無料法律相談や、初回接見サービスをご利用いただけます。
いつでもお気軽に、0120-631-881までお問い合わせください。
(兵庫県長田警察署への初回接見費用:3万5,200円)
大阪市此花区の詐欺事件 逮捕後の素早い対応で勾留阻止の弁護士
大阪市此花区の詐欺事件 逮捕後の素早い対応で勾留阻止の弁護士
大阪市此花区に住むAはある日、詐欺罪の容疑で大阪府此花警察署の警察官に逮捕されました。
Aの妻は、逮捕の連絡を受けて直ぐに刑事事件に強い弁護士に連絡し、そのまま弁護士に依頼をしました。
弁護士の活動により、Aは勾留されずに、身柄解放されることになりました。
(フィクションです)
詐欺事件は、組織的に行われていることも少なくなく、また法定刑も「10年以下の懲役」と重いことから、Aのように逮捕されてしまうケースも多く見られます。
今回は、逮捕後の時間に注目してみましょう。
逮捕から72時間が大切と言われるのは…
身柄解放において逮捕からの72時間が重要とされているのは、逮捕から勾留請求されるまでが最大72時間だからです。
逮捕から48時間は…
この期間は警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
検察に送致されてから24時間は…
この期間は検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では勾留請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったり、勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりして身柄解放を狙います。
ここで勾留が決定すると10日間身柄拘束されることになり、延長を含め最大で20日間の身柄拘束となります。
勾留が決定した後にも準抗告という形で勾留決定に対して異議申し立てをすることもできますが、早めの対応こそが少しでも身柄解放の可能性を高めます。
もっとも、身柄解放されるかどうかにも様々な要件があります。
特に詐欺罪は共犯者の有無や金額の大きさによって大きく変わってきますので、弁護士に今後の見通しを聞いてみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では詐欺罪、身柄解放に強い弁護士による無料法律相談、初回接見サービスを行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(大阪府此花警察署までの初回接見費用 35,300円)
埼玉県朝霞市の架空請求詐欺事件 自首を刑事事件専門の弁護士に無料相談
埼玉県朝霞市の架空請求詐欺事件 自首を刑事事件専門の弁護士に無料相談
埼玉県朝霞市に住むAさんは、興味本位で、ネットに書かれてあった架空請求詐欺の手口を利用して、Vから50万円を得ました。
Aさんは、現金を受領後、自分のした行為が怖くなり、埼玉県朝霞警察署に「架空請求を行った」と自首しに行こうと考えています。
しかし、どのようにしていいかわからないAさんは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士に無料相談へ行きました。
(フィクションです)
【架空請求詐欺】
架空請求詐欺とは、身に覚えのない金銭を請求する詐欺のことを言います。
架空請求詐欺の例としては、上記のように「名義貸し」にかかるような詐欺や、「インターネットサイト利用料金が未納」だといって、お金を請求する詐欺等があげられます。
架空請求詐欺の認知件数は、平成29年で5753件(被害総額は127.7億円)もあるそうです。
【架空請求詐欺で自首】
架空請求詐欺は、組織的に詐欺を行っていることが少なくないと言えますが、上記のように個人で興味本位から行ってしまっている場合もあります。
そのような場合、上記Aさんのように「自首をしよう」と考える方も少なくありません。
しかし、自首をする際には気を付けなければならないポイントがいくつかあります。
一つとしては、自首をしたからと言って必ず減刑されるわけではない点です。
法律上、自首をしたとしても、「減刑することができる」旨の記載にとどまっていますから、「減刑されるだろうから自首を早くしよう」と思っても、必ずしもその通りになるとは限りません。
二つ目としては、捜査機関などに犯罪・加害者が発覚している前にしなければ、法律上の自首とはされない点です。
つまり、自らに対して捜査が及んでいる状態で警察署に出頭しても、それは自首とは言えないことになってしまいます。
もっとも、自首をすることのメリットももちろんあり、例えば、逮捕可能性のリスクを下げることができることがあります(逮捕要件の逃亡のおそれ等の要件を満たさないと考えてくれる可能性が高まります)。
このように、自首には様々なメリットやデメリットがありますので、自首をする際には、一度、弁護士に相談をしてアドバイスを受けた方が得策と言えるでしょう。
埼玉県の架空請求詐欺で自首をするかお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(埼玉県朝霞警察署 初回接見費用:39,600円)