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(初回接見受付中)神戸市須磨区の詐欺事件で逮捕されたらすぐ弁護士

2018-08-20

(初回接見受付中)神戸市須磨区の詐欺事件で逮捕されたらすぐ弁護士

Aは、神戸市須磨区において、Xらとともに、資産家であるVに対し投資名目で資金が必要だと虚言を申し向け、多額の現金をだまし取った詐欺罪の疑いで、兵庫県須磨警察署逮捕された。
Aは投薬が必要な持病を患っており、身の安全を心配したAの妻は、Aが今どのような状況なのか確認してきてほしいと、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにした。
(フィクションです。)

~逮捕直後の初回接見~

逮捕とは、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止しつつ捜査を遂行するための手段として、被疑者の身体を拘束することをいいます。
逮捕されてしまうと、通常、警察署内にある留置場に置かれ、外部との連絡が自由にできなくなります。
また、身体拘束の間は、起床、食事など一挙手一投足が厳しく規制、監視される環境となるため、被疑者の受ける肉体的・精神的な負担は大きなものとなります。
逮捕によって自由が制限されるのは最長で72時間ですが、この間に検察官がより長期の身体拘束である勾留を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間(最長20日間)も自由が制限されることとなります。

上記Aのように、例えば被疑者が病気により心身の状態が悪いといった事情のある場合には、ご家族等周囲の方は、すぐにでも被疑者の様子を知りたいと思われることでしょう。
そういった場合におすすめされるのが、弊所の初回接見サービスです。
初回接見サービスでは、詐欺事件を含む刑事事件専門の弁護士が、最短即日対応逮捕された被疑者へ面会し、依頼者の方へ報告を行います。
逮捕からさらに勾留されることを防ぐためにも、逮捕直後から事件の詳細や被疑者本人の様子等を知り、それらを適切に主張して釈放を目指すことが必要ですから、釈放を目指したいという場合にも、まずは逮捕直後から初回接見サービスをご利用いただくことがおすすめされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件へスピーディーな対応を可能にするため、お問い合わせ・ご予約受付を24時間365日体制で行っています。
刑事事件専門の弁護士による初回接見サービスについてのお問い合わせは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
兵庫県須磨警察署への初回接見費用:36,100円

大阪市中央区の詐欺事件で逮捕 示談交渉が不可能な場合の刑事弁護とは

2018-08-19

大阪市中央区の詐欺事件で逮捕 示談交渉が不可能な場合の刑事弁護とは

Aは、大阪市中央区にて、知人で資産家のVから多額の現金を騙し取ったとして、詐欺罪の容疑で大阪府東警察署逮捕された。
Aはすぐに家族を通して私選で刑事事件に強い弁護士に自身の弁護活動を依頼し、釈放されることができた。
その後、Aは選任した弁護士にVとの間の示談交渉を依頼したが、Vからは示談を拒否されてしまった。
(フィクションです。)

~示談が不可能だった場合~

詐欺罪は、人を騙してお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
今回、Aは詐欺罪の被疑者として大阪府東警察署逮捕されており、また、被害者であるVからは示談を拒否されている状況にあります。

一般に、詐欺罪などの被害者の存在する犯罪において、不起訴処分や執行猶予などの有利な結果を導くためには、早期に示談交渉に着手し、適切な内容の示談を成立させることが必要となります。
もっとも、強い被害感情などから、示談はおろか被害弁償金の受け取りすら断られることがあります。
このような場合でも、被疑者が真摯に謝罪と反省の意思を示していることを適切に主張することによって、少しでも軽い刑事処分を目指すことは不可能ではありません。
具体的には、被疑者が誠意をもって被害回復を図ろうと努力したことを示す書面を用意したり、被害弁償金を供託することや、しょく罪寄付を行うことなどが考えられます。
示談が不可能な場合でも諦めず、まずは刑事弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事弁護活動に強く、示談が不可能な場合の刑事弁護活動のご相談も多数承っております。
大阪市詐欺事件にお困りの方、示談についてお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
初回の法律相談はどなたでも無料でご利用いただけます。
大阪府東警察署への初回接見費用:35,300円

【刑事事件専門弁護士】さいたま市浦和区のオレオレ詐欺事件で控訴

2018-08-18

【刑事事件専門弁護士】さいたま市浦和区のオレオレ詐欺事件で控訴

Aは、さいたま市浦和区における複数のオレオレ詐欺事件について関わっていたとして、詐欺罪の疑いで埼玉県浦和警察署に逮捕された。
そしてその後、起訴され、執行猶予無しの実刑判決を受けた。
Aは、第一審において国選弁護人の弁護を受けたが、満足な弁護活動をしてもらえないまま実刑判決を受けたことに不満を感じ、第二審では、私選の弁護士に切り替えたいと思っている。
そこで、Aは刑事事件の弁護活動に強い弁護士に、控訴審での弁護活動を依頼することにした。
(フィクションです。)

詐欺罪は、人を騙してお金などの財産・利益を交付させた場合に成立する犯罪で、10年以下の懲役という法定刑が設けられています。
今回、Aは複数のオレオレ詐欺事件の被告人として実刑判決を受けてしまっており、控訴審での弁護活動を私選弁護士に依頼しようと考えているようです。

控訴とは、未確定の裁判に対して、上級裁判所の審判による是正を求める不服申し立てのことをいいます。
第一審判決が被告人にとって不当であると主張するためには、事実認定の合理性や訴訟手続きの違法のほか、法令解釈や適用について誤りがないかなど、丁寧に検討する必要があります。
ですから、控訴をするかどうか、控訴をして刑が軽くなる見込みがどれくらいあるのかどうか、悩まれる方もいらっしゃると思いますが、この控訴を提起することについては、厳格な期間制限があります。
ご自身の受けた第一審判決について不服がある場合や、控訴をするかどうかお悩みの場合は、早急に刑事事件の弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

Aさんが考えているように、控訴審では、第一審の弁護士とは違う弁護士に弁護活動を依頼することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、控訴審からの刑事弁護活動も承っております。
とりあえず控訴についての相談をしてみたい、という方も、初回無料の法律相談がありますので、お気軽にご相談いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
埼玉県浦和警察署への初回接見費用:35,900円

横浜市戸塚区の無銭飲食事件 詐欺事件の処分見通しは刑事弁護士に相談

2018-08-17

横浜市戸塚区の無銭飲食事件 詐欺事件の処分見通しは刑事弁護士に相談

Aは、横浜市戸塚区にある飲食店Vにおいて、支払う意思や能力がないにもかかわらずこれをあるように装い飲食したとして、詐欺罪の疑いで取調べを行いたいと、神奈川県戸塚警察署から出頭要請を受けてしまった。
Aは過去にも同様の無銭飲食行為を複数回行っており、不起訴処分で終わったものの、詐欺罪の被疑者として扱われたことがあった。
Aは、今回ばかりは逮捕や起訴されてしまったりするのかと不安になり、刑事事件の弁護活動に強いと評判の弁護士に、事件の相談をすることにした。
(フィクションです。)

今回、Aは神奈川県戸塚警察署から出頭要請を受け、詐欺罪の被疑者として取調べを受ける予定となっています。
一般に、被疑者の最大の関心事は、自分が今後どうなってしまうのか、という点にあります。
刑事事件の場合、被疑事実に争いがあったり、前科前歴の有無、被害の軽重、事案の性質等の事情により、見通しは大きく異なってきます。
例えば、Aの場合、前科とはなっていないものの、過去に同様の無銭飲食行為を複数回行っているという事情があります。
こうした事情があることは、過去に全く同様の行為をしていない人が無銭飲食行為をした場合と比べて、重い処分が下る可能性が高まるといえるでしょう。

無銭飲食による詐欺事件に限らず、刑事事件に全く同じ事件はありません。
個別具体的な事情により、処分見通しは変化しますから、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に対し、事実関係の把握を緻密に行ってもらうことにより、事件の見立てや処分の見通しをしてもらったうえで、必要な弁護活動をとってもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、詐欺事件を含む多くの刑事事件を取り扱ってまいりました。
刑事事件専門だからこその経験と知識で、処分見通しが知りたい方、詐欺事件にお悩みの方の不安解消のために全力でサポートを行います。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
神奈川県戸塚警察署への初回接見費用:37,300円

取り込み詐欺事件で逮捕 東京都町田市の刑事事件に強い弁護士

2018-08-16

取り込み詐欺事件で逮捕 東京都町田市の刑事事件に強い弁護士

東京都町田市に住む無職のAは、購入した商品を転売することで生計を立てていました。
しかし、その商品の購入の際に、商品に対して文句をつけ、代金を支払わないという、一種の取り込み詐欺を行っていたのです。
Aからのクレームが不自然に多いことから不審に思った業者が警視庁町田警察署に相談したことで、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです)

取り込み詐欺

取り込み詐欺とは、代金を後払いにする支払方法のときに、先に商品を受け取り、そのまま代金を払わずに、商品を騙し取る詐欺の手口の1つです。
本来、このように契約の一方が契約を履行しなかったようなケースでは、履行不能として民事上の責任を負うすぎませんが、悪質な場合には、刑事事件となり詐欺罪となる可能性があるのです。

詐欺罪となるためにはまず、欺罔行為が必要がであり、取り込み詐欺のケースでは、最初の商品購入に欺罔(騙す)行為があり、相手方が錯誤(勘違い)に陥り、その錯誤に基づいて財物(商品)を交付することで詐欺罪となります。
取り込み詐欺の方法はさまざまで、今回のケースのように個人で行う場合もあれば、時には企業単位で行われたりする事もあります。
取り込み詐欺の多くは商品を手に入れることになりますので、転売によって利益を受けることが多く、その転売の時に発覚してしまうケースもあります。

誰でもインターネットなどを通じて気軽に売買のできる時代になりましたが、それだけ取り込み詐欺などの犯罪に関わりやすくなってしまいました。
取り込み詐欺事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談初回接見をご利用ください。
まずはご予約から、0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
警視庁町田警察署までの初回接見費用 37,800円)

金銭トラブルで借金が詐欺罪に 東京都荒川区の刑事事件に強い弁護士

2018-08-15

金銭トラブルで借金が詐欺罪に 東京都荒川区の刑事事件に強い弁護士

東京都荒川区に住むAは、友人であるVに対してお金を借りたいと借金を頼みました。
Vは、お店を開業したいというAの熱意にまけて、100万円をAに貸しました。
しかし、Aは一度も返済することなく、また、お店を開業することもなく100万円をギャンブルなどで使い切ってしまっていたのです。
1年経っても一度の返済も連絡もなかったことから、Vは警視庁荒川警察署に被害届を提出、後日Aは詐欺罪で逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです)

借金の金銭トラブルで詐欺事件に?

借金などお金の貸し借りによる金銭トラブルは、基本的に民事事件として扱われます。
しかし、借りたときの状況などによっては、刑法第246条の詐欺罪が成立し、金銭トラブル刑事事件となってしまう可能性もあるのです。
人を騙す行為=欺罔行為が金銭を借りる時に行われていれば、詐欺罪が成立することになります。

例えば、今回のケースのようにお店の開業などを目的としてお金を借りたとき、最初は本当にお店の開業資金のために借りたが、途中で気が変わってギャンブルなどに使ったような場合には、借金の際にVさんをだましているわけではないので、詐欺罪は成立しません。
しかし、最初からギャンブルに使うつもりだったが、友人には開業資金であると言って借りたような場合には、詐欺罪における欺罔行為が行われているとされ、詐欺罪が成立する可能性があります。
この詐欺罪の成立の可否は、借金時の言動や客観的事情を考慮して判断される個別具体的なものとなりますので、金銭トラブルから詐欺事件になってしまった方、なりそうで不安な方は、一度、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。

今回のケースのような詐欺事件では、被害を弁償して示談を締結したり、詐欺罪における欺罔行為はなかった、と主張していくというような活動が考えられます。
詐欺罪では、起訴されて有罪が確定してしまうと10年以下の懲役が科せられます。
金額によっては初犯であっても執行猶予が付かず、実刑判決となってしまう可能性もありますので、警察から連絡を受けたり、被害者から告訴されそうな場合は早めに弁護士に相談するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士初回接見無料法律相談を行っています。
予約制となっておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までまずはお気軽にお電話ください。
警視庁荒川警察署までの初回接見費用 37,100円

福岡県直方市の詐欺事件で逮捕 被告人の反省を促す情状弁護活動

2018-08-14

福岡県直方市の詐欺事件で逮捕 被告人の反省を促す情状弁護活動

Aは、福岡県直方市で、パチンコ景品の偽物を使用して、買取金名下に現金を詐取した詐欺事件を起こした。
そして、福岡県直方警察署逮捕され、後に起訴されてしまった。
Aは、以前にも同様の詐欺行為をはたらき懲役刑の実刑判決を受けた前科があり、今回の犯行は前刑終了してからわずかな期間をおいてのものであった。
Aの妻はAに面会したところ、Aは全く悪びれていなかったことから、反省の態度がないとして再度実刑判決が下されてしまうことをおそれ、刑事事件の弁護活動に強い弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

詐欺罪は、人を騙してお金などの財産や利益を交付させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は10年以下の懲役です。
今回、Aはこの詐欺罪逮捕、起訴されてしまいました。

詐欺事件等の刑事事件で起訴されてしまった場合には、出来る限り量刑を軽くすべく、酌むべき事情等を精査し、適切に主張・立証するといった情状弁護が行われることがあります。
そして、一般的な情状弁護においては、被告人の反省を主張することも多く見られます。
被告人の反省を促すためには、たとえば、被告人の性格や事件内容に応じて、弁護士による接見を通じて反省の機会を提供したり、被告人に反省文を作成してもらうことで自分の犯罪に向き合ってもらうことなどが考えられます。
その他、被害者への謝罪・弁償や、再犯防止のための環境づくり等によって、被告人の反省を表し、情状弁護を行うことも考えられます。
被告人の反省を促し、さらにその後再犯を防ぐ取り組みをするには、周囲の人たちの協力はもちろん、専門的知識や経験も必要となってきますから、詐欺事件情状弁護にお悩みの方は、刑事弁護活動に強い弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
被告人の反省を促すといった情状弁護についての刑事弁護活動も多数承っております。
詐欺事件で起訴されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県直方警察署への初回接見費用:41,400円

京都府京田辺市の詐欺事件で起訴 否認事件での保釈獲得を目指す弁護士

2018-08-13

京都府京田辺市の詐欺事件で起訴 否認事件での保釈獲得を目指す弁護士

Aは、京都府京田辺市にあるV社の経理課に勤務するものであるが、同社が社会保険事務所に納付する予定の社会保険料を水増し請求し、よってV社から金銭を詐取した詐欺罪の疑いで、京都府田辺警察署に逮捕されてしまった。
Aは、水増し請求するつもりはなかったと一貫して犯行を否認していたが、同罪で起訴されることとなってしまった。
Aは、自身が選任した私選の弁護士に対し、起訴後の身柄解放のための保釈活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)

~否認事件の保釈~

保釈とは、起訴後の被告人の身柄解放のための制度で、勾留された被疑者が起訴され、被告人勾留に切り替わった後に請求することができます。
保釈が許可され身柄解放された場合、被告人はもとの生活を送りながら、弁護士と充実した打ち合わせを行うことにより、裁判に向けて対応することができるようになります。

一般的に、被告人が起訴された事実等について争っている否認事件の場合には、保釈請求が認められないことが多いといわれます。
否認事件の場合、被告人が罪を認めていないことから、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されやすいようです。
しかし、こうした否認事件こそ、裁判に備えて十分な弁護士との打ち合わせが必要です。
ですから、裁判への準備の必要性や、その他被告人の身体拘束による不利益、拘束が不要であること等を主張し、保釈を目指していくことになります。
仮に保釈が許可されなかったとしても、裁判の進行具合に即して、再度保釈請求を行うことも可能です。
こうした保釈請求についての弁護活動は、刑事事件の弁護活動の経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
否認事件の弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府田辺警察署への初回接見費用:37,600円

無銭飲食詐欺事件で在宅捜査 尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士による相談

2018-08-12

無銭飲食詐欺事件で在宅捜査 尼崎市対応の刑事事件専門の弁護士による相談

Aは、兵庫県尼崎市にある飲食店において飲食をしていたが、Aは財布を忘れていたことに気づいた。
そしてAは、どうにか支払いを免れられないかと、「金を忘れたので近くのATMで金を下してくる」などと店員Vに嘘をついた。
そこでVが「では、下ろしてきていいですよ、待っています」と代金支払いを一時期的に猶予したため、Aは店外に出たが、そのまま逃走した。
その後、通報を受けた兵庫県尼崎北警察署は、Aを詐欺罪の容疑で取調べ、書類送検した。
Aは、詐欺事件を含む刑事事件専門弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~1項詐欺と2項詐欺~

一般に詐欺というと、嘘をつくなどの欺罔的手段を使って、物や金銭等をだまし取ることを思い浮かべる方が多いかと思います。
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定し、このような典型的な「財物」をだまし取る詐欺を処罰しています。
無銭飲食事件で、飲食の当初から無銭飲食する意思で注文した場合は、代金を払うように見せかけて飲食物をだまし取っているので、この条文によって処罰されることになります(いわゆる1項詐欺)。

もっとも、注文時には無銭飲食をする意思がなく、飲食後に詐欺の意思が生じた場合には、以下の246条2項によって処罰されることになります。

刑法246条2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

この条文の「財産上…の利益」には、支払いの猶予も含まれるとされています。
本件Aは、飲食後に店員に「金を忘れたので近くのATMで下してくる」などと嘘をついて、代金の支払いを一時的に免れていることから、「財産上の…利益」を得たといえ、2項詐欺が成立することが考えられます。

~在宅事件における事件の進展~

書類送検されている本件のように、逮捕などの身体拘束のないいわゆる在宅事件では、被疑者にはどのように事件が進展しているか不透明な場合も少なくありません。
捜査の進展が逐一報告されるとは限らず、急に検察より起訴されたとの通知を受けることも珍しくないのです。
したがって、書類送検された方にとっては、いち早く専門知識を有する弁護士に相談することによって事件の見通しを立て、捜査状況を確認してもらいながら、事件の対応をしていくことが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件専門弁護士が所属する法律事務所です。
24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)では、いつでもお問い合わせを受け付けていますので、お気軽にお電話ください。
兵庫県尼崎北警察署までの初回接見費用:37,100円

大阪府箕面市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に執行猶予を相談

2018-08-11

大阪府箕面市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件専門弁護士に執行猶予を相談

大阪府箕面市に住むAさんは、特殊詐欺グループに所属していましたが、後日、詐欺事件を捜査をしていた警視庁箕面警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、刑事事件専門弁護士に、「できれば、Aの将来のことを考えると執行猶予をお願いしたい」と相談しました。
(フィクションです)

【特殊詐欺の認知状況】

警視庁の統計(「警察庁 平成29年の特殊詐欺認知・検挙状況について」)によると、平成29年の特殊詐欺事件の認知件数は、1万8212件であり、平成28年にくらべると4058件増加しています。
また、青森・山梨・愛知・香川・宮崎では被害額が5割以上も減少していますが、東京・埼玉・千葉・神奈川・福岡など一部の大都市圏を中心に、15都道府県で認知件数・被害額が増加しているそうです。

これは、特殊詐欺の絶対件数が増えているのか、それとも、警察の働きにより、(今までは認知できていなかった)特殊詐欺の認知件数自体が増えたのか、どちらなのかはわかりません。
ただ、いずれにせよ、年間1万8000件を超える特殊詐欺事件が認知されているということです。
実際、弊所にも、「身内が特殊詐欺逮捕された」という相談も少なくありません。

【裁判で執行猶予を目指す】

以前のコラム等でも多く記載していますが、特殊詐欺事件は、放置しておいても執行猶予が付く可能性が高いというような犯罪ではありません。
むしろ、組織的な犯罪や被害額が高額であるような場合には、裁判において執行猶予がつかない懲役刑判決となる可能性も少なくありません。
ですから、特殊詐欺事件で裁判となり、執行猶予を目指す場合には、きちんとした裁判対応が重要になってきます。
例えば、裁判において、被害者との示談が成立していることを示す示談書等の提出や、情状証人や被告人質問等による証言の提示等が行われることが考えられます。
執行猶予を目指すには、弁護士と被告人やその周囲の方が協力してこれらの準備を綿密に行っていくことが必要なのです。

大阪府箕面市特殊詐欺事件執行猶予を目指したい方、裁判対応をしてくれる弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで一度ご相談ください。
大阪府箕面警察署 初回接見費用:38,700円

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