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【大阪府豊中市の詐欺事件】無銭飲食で逮捕されたら弁護士

2018-10-13

【大阪府豊中市の詐欺事件】無銭飲食で逮捕されたら弁護士

Aさんは,大阪府豊中市にあるレストランでお酒やイタリア料理等2万円分を注文しました。
しかし,食事が済んで会計をする段階で財布を家に忘れたことに気が付きました。
Aさんは,「どうせなら支払いをしなくてすむように店員をだまして帰ってしまおう」と考え,店員に「財布を忘れたので家から取ってくる」と伝え,店員がこれを了承したところ,店から去り,そのまま戻りませんでした。
3日経ってもAさんが支払いに来なかったため,店長が大阪府豊中警察署に相談しました。
その結果,大阪府豊中警察署の刑事は,Aさんに任意同行を求めた上で事情を聞き,無銭飲食をした詐欺罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)

【無銭飲食と詐欺】

詐欺罪は,人をだましてお金などの財物を交付させたり,支払いの免除を受けるなど財産上不法の利益を得たりした場合に成立する犯罪です。
「財産上不法の利益を得る」とは,被害者に支払を免除させるだけでなく,支払いを一時的に猶予させた場合でも該当します。
そのため,詐欺罪が成立するには,
・加害者が被害者を欺くような行為をした結果,被害者がだまされたこと
・被害者がだまされた結果,金銭を交付してしまったもしくは支払いの免除等をしたこと
の2点が必要です。

Aさんは,戻ってくるつもりがないのに財布を取ってくると伝え,店員をだましています。
そのことでAさんは,代金の支払いを一時的に猶予されているため,詐欺罪のいう「財産上不法の利益を得る」に当てはまると考えられます。
このように注文時はだます意思が無くても注文後に支払いを免れようとした場合財産上不法の利益を得ようとしたと判断され,詐欺罪が成立する可能性が高いです。

「たかが無銭飲食行為」と考えている方もいるかもしれませんが,詐欺罪は懲役刑しか規定されていない非常に重い罪です。
無銭飲食逮捕されて困ったら,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円

埼玉県伊奈町の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-10-12

埼玉県伊奈町の募金詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aは、埼玉県伊奈町にある駅近辺で、実際には自分の生活費として使うつもりであったにも関わらず、「難病の子供を助けるための基金」と称して募金箱を持ち、通行人に呼びかけを行った。
これにより、Aは約3万円の現金を手に入れた。
後日、Aを怪しんだ通行人の通報により、Aは埼玉県上尾警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです。)

【募金詐欺とは】

詐欺罪(刑法246条)が成立するには、「人を欺」くことが必要です。
これは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。

今回のAは、自分の生活費として使用するという目的を隠し、難病の子供たちを助けるという目的をうたって募金を募りました。
募金に応じた人々も、Aが自分の生活費として金を集めていることを知れば、募金に応じることもなかったでしょうから、これは「人を欺」く行為に当たるといえます。
そして、Aは募金の目的を偽り、その嘘を信じた人たちから募金を受け取っているので、「財物を交付させた」といえます。
そのため、今回のAの行為は、いわゆる募金詐欺として詐欺罪に当たることになります。

もっとも、今回の募金詐欺事件と違い、募金の目的を実際に行わなかったとしても詐欺罪に当たらない場合もあります。
例えば、募金を呼び掛けたときには本当に子供を助けるための基金を設立するつもりであったが、その後様々な事情で実現しなかった、というような場合です。
犯罪の成立には故意、今回で言えば人をだまして金を得ようという意思が行為時に必要です。
つまり、募金の呼びかけをした時点で人をだまそうという気がなければ、詐欺罪が成立しないことになります。

募金詐欺事件を起こしてしまった、募金詐欺のつもりはなかったのに疑われて困っている、という方は、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
弊所弁護士は、刑事事件専門だからこその迅速性をもって、最短即日対応の接見を行っています。
詐欺事件逮捕にお悩みの場合は、遠慮なくお問い合わせください(0120-631-881)。
埼玉県上尾警察署 初回接見費用:36,400円

神奈川県南足柄市の詐欺事件で再逮捕 早期釈放は刑事事件専門弁護士へ

2018-10-11

神奈川県南足柄市の詐欺事件で再逮捕 早期釈放は刑事事件専門弁護士へ

神奈川県南足柄市に住むAさんは,高級ウイスキーの瓶に別のウイスキーを入れた偽物10本を本物と偽り,本物の高級ウイスキーであると誤信したVさんに対してこれを販売し,現金200万円をだまし取ったとして,詐欺罪の被疑者として神奈川県松田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは,同種の詐欺の疑いですでに1度逮捕されていました。
再逮捕を聞いたAさんの家族は,何とか釈放してもらうことができないか,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年10月1日東海テレビ配信記事を参考にしたフィクションです)

~詐欺事件と再逮捕~

一般的に,再逮捕とは,すでに逮捕がなされているのとは別の犯罪事実で同一人を逮捕することを言います。
通常の場合,一度の逮捕により身体を拘束される期間は,勾留・勾留延長を含めても最長で23日間ですが,複数回にわたり再逮捕が行われると,23日間を超えてさらに長期間身体を拘束されることになります
複数回にわたり同種の犯罪行為を行っており,取調べの中で余罪が発覚した場合には,再逮捕がなされる可能性は高くなります。

再逮捕は,現行犯逮捕のような特別な逮捕の種類ではなく,手続きは通常の逮捕の場合と変わりません。
そこで早期釈放のためには,勾留阻止活動又は勾留延長阻止活動を行うことになります。
手続き的には変わらないとはいえ,前述のように,身体拘束期間が長期にわたる可能性がありますから,被害者との示談交渉や,捜査機関に対する対応がより一層重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件や,それに伴う示談交渉等を数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方,再逮捕されてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
神奈川県松田警察署の初回接見費用:43,260円)

海外からの郵便物で詐欺事件?東京都の刑事事件に強い弁護士

2018-10-10

海外からの郵便物で詐欺事件?東京都の刑事事件に強い弁護士

東京都新宿区に住むⅤさんは,海外からの国際郵便で「私はX国の霊能力者です。ロト6の番号を教えますので、現金100万円を送ってください」という内容の国際郵便を受取りました。
内容を信じたⅤさんは100万円を郵送しましたが,その後騙されていたことに気が付き,警視庁新宿警察署詐欺の被害届を出しました。
警視庁新宿警察署が調べたところ,国際郵便は最近日本に戻って来たAさんが海外に住んでいた住所から送られていました。
(Yahoo!ニュース 福島民友 9/21(金) 10:38配信参照のフィクションです)

①詐欺罪にあたるのか?

Ⅴさんを騙した犯人の行為は,日本の刑法では詐欺罪(刑法246条1項)に該当します。
詐欺罪が成立するためには条文上,①人を欺いて②財物を交付させたことが必要です。
具体的には(ⅰ)欺く行為→(ⅱ)錯誤→(ⅲ)処分(交付)行為→(ⅳ)財産上の損害、という一連の流れが必要とされています。

今回の事例で言えば,犯人はⅤさんに嘘の手紙に書き(欺く行為),Ⅴさんがこれを信じてしまい(錯誤),それによってⅤさんは犯人に100万円を郵送し(処分行為),Ⅴさんは100万円を失いました(財産上の損害)。
そして,これは犯人が故意に行ったものといえるので,詐欺罪が成立することになります。

②犯人は日本の刑法で裁かれるのか?

刑法1条1項は「この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」と定めています
この「日本国内において罪を犯した」とは,判例上,犯罪行為の一部が国内で行われるか又はその結果の一部が国内で発生する必要があるとされています(大審院明治44年6月16日)。
すると,今回の事例の場合,犯人は国際郵便で日本国内に居るⅤさんを騙しています。
また,Ⅴさんが100万円を支払ったことによる財産上の損害は日本国にて生じているため,日本法が適用されることになり,犯人は詐欺罪により処罰されることになります。

③もしも身に覚えのない犯罪に巻き込まれたら

組織的,あるいは国際的な犯罪では,犯人グループは無関係な人間をいわば踏み台にして犯罪行為を行うことが珍しくありません。
詐欺の他に,他人のパソコンを媒介して不正アクセスする,薬物を他人の荷物に紛れさせて輸入する,などがあります。
もしも身に覚えのない詐欺を行ったと疑われたときは,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士初回法律相談を無料でおこなっております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

譲渡目的で携帯電話を購入したら詐欺罪に?東京都葛飾区対応の刑事弁護士

2018-10-09

譲渡目的で携帯電話を購入したら詐欺罪に?東京都葛飾区対応の刑事弁護士

Aさんは、東京都葛飾区の携帯電話販売店で、他人に譲渡する目的を秘して携帯電話を契約しだまし取ったとして、詐欺事件の被疑者として警視庁亀有警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、今後の事件の見通しを知るために、東京都の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

今回のAさんは、携帯電話を他人に譲渡する目的をもって携帯電話を契約したものの、その際に他人に譲渡する目的を秘して契約したために、詐欺罪の容疑をかけられているようです。

昨今、オレオレ詐欺等に代表される振り込め詐欺が頻繁に起きており、携帯電話詐欺に利用されることも多いことから、携帯電話を契約する際、事業者には本人確認等の義務が課せられています(携帯電話不正利用防止法)。
そして、この携帯電話不正利用防止法では、事業者の許可なしに親族一等以外の第三者に携帯電話を譲渡することも禁止されており、そうしたことから、携帯電話販売会社では、その人本人が使用するのではない場合、つまり、他人への譲渡目的の場合には、携帯電話を販売しないだろうと考えられます。

ここで、詐欺罪の条文をみてみましょう。

詐欺罪(刑法246条1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する

この「人を欺」く行為とは、その事実が嘘であった場合、財物を交付しないだろう重要な事実を偽ることであるとされています。
前述のように、Aさんが他人への譲渡目的であると店側が知っていれば、Aさんに携帯電話を売らなかったであろうと考えられますから、よって、Aさんの、他人への譲渡目的を秘して携帯電話を契約した行為は欺罔行為に該当し、詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、詐欺事件も数多く手掛けております。
詐欺事件に関与してしまった方や、そのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁亀有警察署までの初回接見費用:39,000円

福岡市早良区の刑事事件で被害届が出された…結婚詐欺で無罪主張の弁護士

2018-10-08

福岡市早良区の刑事事件で被害届が出された…結婚詐欺で無罪主張の弁護士

福岡市早良区内在住のAさんは、婚活パーティーで知り合ったVさんと結婚を前提に交際していました。
AさんはVさんに「弟が難病だから介護しなきゃいけない。高額な治療費も要る。」と打ち明けており、Vさんはその費用を工面した過去がありました。
のちにVさんと同棲を開始したAさんでしたが、激しい暴力を振るわれるようになったため、Vさんと別れました。
その数週間後、Aさんは福岡県早良警察署から連絡を受け、自分に結婚詐欺の疑いが掛かっていることを知りました。
Aさんは、自分が無罪であることを主張したいと弁護士に相談しました。
(上記事例はフィクションです)

【結婚詐欺について】

結婚詐欺とは、結婚する意思もないのに結婚するように装い、何かと理由をつけて相手方から金銭などを騙し取る詐欺の手口です。
結婚詐欺の被害者は、今後人生のパートナーになる人だからと相手を信頼して、金銭を支払ってしまうようです。
結婚詐欺の場合、結婚する意思もないのに結婚する意思があるかのように見せかけて金銭を要求することが成立のために必要なため、元々結婚するつもりだったがその後意思が変わって結婚する気がなくなった、と言う場合には、結婚詐欺は成立しないことになります。

【詐欺の疑いを掛けられたら】

結婚の意思という内面の事情は、結婚詐欺の成否を判断するうえで外すことのできない要素です。
外側からは分からないことから、そのつもりがなくとも(例えばAさんのように、最初は本当に結婚する意思があったような場合でも)、被害の申告により結婚詐欺の疑いを掛けられる可能性は十分あります。
そうしたケースで結婚詐欺の疑いを晴らして無罪を主張するには、被害者を称する者の主張を把握したうえで、説得力のある反論をすることが重要です。
無罪の主張をするには、結婚詐欺と疑われている状況に至る経緯や、その詳しい事情の数々を吟味しなくてはいけませんから、早期に弁護士に相談することが重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、冤罪の結婚詐欺の疑いを晴らすべく入念な弁護活動を行います。
在籍している弁護士は全員刑事事件専門であり、結婚詐欺以外の詐欺事件についても安心してご相談いただけます。
結婚詐欺の疑いをかけられ無罪を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
福岡県早良警察署までの初回接見費用:35,500円

京都市山科区で保釈を目指す刑事弁護活動 保険金詐欺で逮捕・起訴されたら

2018-10-07

京都市山科区で保釈を目指す刑事弁護活動 保険金詐欺で逮捕・起訴されたら

Aさんは、友人のBさんらと共謀し、京都市山科区で故意に交通事故を起こして保険会社から保険金を騙し取る保険金詐欺を計画しました。
計画どおりに事を運んでいたAさんらでしたが、保険会社から保険金詐欺を疑われ、詐欺罪の疑いで京都府山科警察署逮捕されました。
Aさんは勾留中に起訴されたため、弁護士はAさんの身柄解放を目指して保釈請求をすることにしました。
(上記事例はフィクションです)

【保険金詐欺の手口と悪質性】

保険金支給の条件を故意に成就させ、請求により保険金の支給を受ける詐欺の手口を、保険金詐欺と呼びます。
保険金詐欺には様々な種類があり、装う事柄としては、交通事故、病死や事故死、怪我による通院などが挙げられます。
そのように、特定の事柄につき虚偽の事実を申告し、相手方を錯誤に陥れて保険金を受け取れば、当然詐欺罪に当たる可能性があります。

保険金詐欺は、巧妙な手口、高い被害総額といった特徴を備えやすいという性質があります。
特に、共犯事件ではその特徴がより顕著に表れ、重大事件として扱われる可能性が飛躍的に高まります。

【保釈による身柄解放の可能性】

先ほど説明したように、共犯者が存在する保険金詐欺は重大事件として扱われがちです。
そのため、逮捕・勾留段階での身柄解放は一般的に認められにくいでしょう。
そのような場合には、身柄解放のために行う弁護活動として保釈がより重要な地位を占めます。

保釈は、指定額の金銭を裁判所に預ける等することで勾留をによる身体拘束を解く手続であり、起訴後に限って認められるものです。
保釈による身柄解放は、既に証拠収集などの捜査が終結している、金銭の没収に威嚇効果があるといった事情から、比較的緩やかに認められるとされると言えます。
起訴後の勾留は2か月程度続くため、仮に保釈されなければ多大な不利益を被りかねません。
逮捕・勾留段階で身柄解放がなされなくても諦めず、起訴後に保釈請求をすべきといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、保釈請求による保釈の豊富な経験を持つ刑事事件のプロです。
保険金詐欺をして逮捕されたご家族の保釈を目指すなら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
京都府山科警察署 初回接見費用:36,900円

神戸市西区の詐欺事件も即対応!落とし物詐取で逮捕されたら弁護士へ

2018-10-06

神戸市西区の詐欺事件も即対応!落とし物詐取で逮捕されたら弁護士へ

神戸市西区在住のAさんは、落とし主が現れなさそうであり持ち主の名前の記載がない落とし物を兵庫県警のサービスから探し、そのうえで、落とし主を名乗り、兵庫県神戸西警察署落とし物を管理していた警察官から物を受け取った。
その後、Aさんが本当の落とし主でないことが発覚し、兵庫県神戸西警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(ニュースを基にしたフィクションです)

【詐欺罪について】

詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合(同条1項)、あるいは財産上不法の利益を得た(又は他人に得させた)場合(2項)に成立します。
詐欺罪における「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを意味します。
今回の事件では、Aさんは本当の落とし主ではないのに落とし主を名乗っています。
落とし物は警察の管理下にあり、落とし主に返さない限りその占有や処分権限は落とし物を管理する警察にあります。
落とし物を管理している警察官は、落とし主以外の者物が落とし物の引き取りに来てもまず物を渡すことはないので、引き取りに来た人間が本当の落とし主かどうかは、落とし物を引き渡すかどうかの判断にとって重要な事項といえます。
Aさんは落とし主を名乗って落とし物を受け取ったので、「人を欺いて」いるといえます。
そして、落とし物を管理する警察官を欺いて、物の引き渡しをさせており、「財物を交付させた」といえます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪にあたると考えられるのです。

【詐欺罪で逮捕されたら】

こうした落とし物を詐取した詐欺罪逮捕された場合、その後の取調べ対応示談の有無によっては、事件の内容や被害金額、初犯かどうか等の事情も加味され、嫌疑不十分あるいは嫌疑有だが起訴猶予すべき事案として、不起訴処分となる可能性もあります。
そのため、刑事弁護に精通した弁護士に弁護を依頼し、不起訴処分に向けた活動をしてもらうことも重要となります。

神戸市内の詐欺事件でご家族、ご友人が逮捕された方、兵庫県神戸西警察署への初回接見にすぐに対応する弁護士を探しておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
最短即日で、逮捕された方のもとに弁護士が向かう、初回接見サービスもご利用いただけます。
兵庫県神戸西警察署 初回接見費用:37,400円

刑事事件に強い弁護士~大阪市の電力自由化詐欺事件で再逮捕が心配なら

2018-10-05

刑事事件に強い弁護士~大阪市の電力自由化詐欺事件で再逮捕が心配なら

Aさんは、業者を装い、「電力会社の者ですが、電気料金を安くするために回線を引く工事に参りました」と大阪市中央区内の住宅を訪問し、高額な工事代金を請求する、いわゆる電力自由化詐欺を行っていました。
このような詐欺を繰り返していることが大阪府南警察署の知るところとなり、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見をしに来た弁護士は、Aさんに対して再逮捕のリスクがあることを説明しました。
(上記事例はフィクションです)

【電力自由化詐欺とは】

電気事業法の改正により電力自由化が行われたことで、平成28年4月から様々な企業が電力の供給を行うようになりました。
その動きに乗じて、電力自由化詐欺という詐欺が見られるようになりました。
電力自由化詐欺には様々な形態がありますが、電気料金の変更を口実に物を売りつけたり、何らかの工事が必要だと嘘をついたりするものが大半です。
こうした電力自由化詐欺の手口は、被害者が電気事業などの専門分野に疎いことを利用している点で厳しい非難に値するものです。
詐欺行為を複数回行っていれば、後で説明する再逮捕のリスクもあることから、電力自由化詐欺は重大な詐欺と言えます。

【詐欺事件と再逮捕】

電力自由化詐欺を始めとする、不特定多数の者に対して定型的な手口を用いる詐欺は、被害者が複数人になることが多いです。
そのような詐欺事件では、再逮捕によって長い期間身体を拘束される危険性があります。

そもそも、逮捕と勾留は1人に対して1回ずつではなく、1つの犯罪に対して1回ずつ行われるものです。
そのため、電力自由化詐欺により複数人に対して詐欺を行っていれば、複数の詐欺罪が成立するとして逮捕が複数回に及ぶこともありえるのです。
不必要な再逮捕は許されませんが、電力自由化詐欺のような複雑な詐欺事件では、捜査の必要性を口実に再逮捕がなされる可能性は比較的高いといえるでしょう。
不必要な再逮捕による不当な身体拘束を防ぐためにも、電力自由化詐欺をはじめとする詐欺事件弁護士に依頼すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、電力自由化詐欺などの詐欺事件も自信を持って対応いたします。
詐欺罪で逮捕または再逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府南警察署 初回接見費用:35,400円

埼玉県蕨市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-10-04

埼玉県蕨市の特殊詐欺事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

埼玉県蕨市に住むAさんは、荷物を受け取るだけで、日当5万円がもらえるバイトに参加しました。
雇い主からの指示は、現場にスーツで行くことや、荷物を渡すのは高齢の男性であること、その男性に対しては偽名を名乗るようにすること、というものでした(被害者には、既に電話し終えているようでした)。
Aさんとしても、これがいわゆる特殊詐欺と言われているものであることは分かっていたのですが、お金欲しさから、つい応募してしまいました。
Aさんが荷物を受け取りに行くと、高齢の男性が出てきて、荷物を渡してきたのですが、その瞬間、近くにいた埼玉県蕨警察署の警察官に、詐欺未遂罪によって逮捕されてしまいました。
どうやら、被害者は、自分が騙されていることに気が付き、警察に相談をしていたようです。
(フィクションです。)

今回のケースでは、被害者に電話をかけた人物(雇い主)は、嘘を言ってお金を渡させようとしたわけですから、詐欺未遂罪が成立します。
しかし、Aさんが応募した段階では、既に被害者への電話は終わっており受け取りに行った段階では、既に被害者は騙されておらず、真実に気が付いています。
このような場合でも、詐欺未遂罪が成立するのでしょうか。

かつては、有罪・無罪、いずれの裁判例も存在しました。
無罪となった裁判例では、被害者を騙す行為が、Aさんが参加するより前にすべて終了していることから、Aさんに被害者を騙した責任をとらせることはできないとして、無罪を言い渡していました。
しかし、有罪になった裁判例は、受け取り行為が、騙す行為と一連一帯の行為であることや、一般人の目から見れば、騙されたふりをしているということは分からず、Aさんが詐欺に加担しているように見えることから、有罪判決を言い渡していました。
そして、平成29年12月11日に、有罪判決を出した控訴審の判決に対する上告事件の、上告審判決が出され、最高裁判所によって、Aさんの例では詐欺罪として有罪とするという方向性が打ち出されました。

しかし、この判例は、あくまで1つの事例について判断を示したにすぎず、事例によっては、その結論が変わることも考えられます。
詐欺未遂罪逮捕された場合には、それがどのような事案であったかによって弁護方針を決めていくことが肝要です。
詐欺罪が成立するのであれば、被害者に対して示談交渉を行い、許していただけるような活動を行うことが必要ですし、反対に詐欺罪が成立しないのであれば、検察官や裁判所に対して、無罪の主張をすることになります。

このような弁護活動は、刑事事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。
埼玉県蕨市特殊詐欺事件で、ご家族が逮捕されてしまったのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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