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東京都新宿区の生活保護不正受給で詐欺 告訴されたら弁護士に相談
東京都新宿区の生活保護不正受給で詐欺 告訴されたら弁護士に相談
生活保護費を不正受給したとして、警視庁戸塚警察署は、詐欺の疑いで、東京都新宿区に住むAさんを逮捕しました。
Aさんは収入があったにもかかわらず、無収入と偽った申告書を役所に提出し、約2年間生活保護費をだましとったとされています。
課税調査で不正受給が発覚後、役所がAさんに返還を求めたにもかかわらず応じなかったため告訴したことで今回の事件が発覚しました。
(フィクションです)
~ 生活保護不正受給で詐欺事件 ~
生活保護費の不正受給とは、生活保護制度の保護費を不正に受給することです。
この不正受給の類型としては、所得隠しによる不正受給が多く見受けられます。
収入分を減額した金額が保護費として支給されることになるため、少しでも多くの保護費を受け取ろうと、収入がないように装うのです。
このような生活保護不正受給は、刑法上の詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりまたは他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と、罰金刑はなく非常に重い犯罪と言えるでしょう。
~ 告訴とは ~
告訴とは、被害者や法定代理人、親族等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことをいいます。告訴は、捜査機関に対して書面でも口頭でも行うことができます。
告訴が受理されると、捜査機関は捜査を開始します。
捜査が開始されると、他の刑事事件の流れと同様に、逮捕され身柄拘束された上で取り調べを受ける場合や、身柄拘束されずに在宅のまま取り調べを受ける場合がありますが、事件が検察官に送られ、検察官の処分が下ることになります。
生活保護不正受給で告訴される又はされた場合には、被害者である役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することにより、処分を軽くする可能性を高めることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
生活保護不正受給で詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りの方、告訴されて対応にお悩みの方は、弊所に今すぐご相談下さい。
東京都八王子市の電車不正乗車事件 警察取調べ対応に強い弁護士
東京都八王子市の電車不正乗車事件 警察取調べ対応に強い弁護士
東京都八王子市在住のAさん(20代男性)は、電車の切符を購入せずに不正乗車する行為を繰り返していたとして、不正乗車が駅員に発覚し、警視庁八王子警察署で取調べを受けた。
今後も警察取調べの呼出しをすると言われたAさんは、今後の取調べ対応のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
~電車の不正乗車による刑事処罰とは~
電車の切符を持たずに乗車したり、キセル乗車をしたような不正乗車事件の場合には、民事上の請求としては、鉄道会社より「本来の運賃の2倍以内の増運賃」を請求される可能性があります。
これとは別に、電車の不正乗車による刑事上の処罰としては、「鉄道営業法違反」「軽犯罪法違反」「詐欺罪」などに当たる可能性が考えられます。
「鉄道営業法違反」の不正乗車の場合は、「2万円以下の罰金刑」が科されます。
また、鉄道営業法違反は親告罪とされているため、もし鉄道会社から警察への刑事告訴がなければ、罪に問われることはありません。
不正乗車により「本来立ち入りが許されていない場所に立ち入った」として、軽犯罪法違反に問われるケースも考えられます。
軽犯罪法違反による刑事処罰の法定刑は、「拘留又は科料」とされています。
さらに悪質な犯行態様で、反復継続して不正乗車やキセル乗車を行っていたようなケースでは、刑法上の「詐欺罪」に問われる可能性も考えられます。
不正乗車で詐欺罪となった場合の刑罰は、「10年以下の懲役」とされています。
電車不正乗車事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その事件がどのような刑事処罰を受ける可能性があるのか具体的な見通しを立てるとともに、刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。
警察から取調べに呼ばれた際には、取調べに行く前に弁護士との綿密な打ち合わせをすることで、被疑者側の主張する内容をしっかりと固めることが、その後の刑罰軽減のために重要となります。
電車不正乗車事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:34,900円)
福岡市南区の準詐欺事件で逮捕 弁護士に示談交渉を相談!
福岡市南区の準詐欺事件で逮捕 弁護士に示談交渉を相談!
Aは福岡市南区のショッピングモールで迷子になっていた子供V(5歳)に対し、1万円札を見せながら「坊や、こんな紙持っていないかい。このお菓子と交換してあげるよ」と言いました。
Vはたまたま1万円を持っていたところ、お菓子欲しさに、1万円をAに渡しました。
数日後、子供Vから上記の話を聞いたVの両親が被害届を提出し、Aは準詐欺罪の容疑で福岡県南警察署の警察官に逮捕されました。
(このケースはフィクションです)
準詐欺罪(刑法248罪)
準詐欺罪については、刑法248条に定めがあります。
詐欺罪が被害者に対して欺もうする=だます行為が必要であるのに対し、準詐欺罪では「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」財物などの交付を受ける場合に成立するとあるので、だます行為がなくても成立します。
しかし、だます行為がないといっても、準詐欺罪の刑罰については「10年以下の懲役」とあり、詐欺罪と同じ重さの刑罰が定められています。
準詐欺罪の条文に「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」とあるのは、簡単に言えば、物ごとの価値を正確に分からない子供や、障がい等で正常な判断ができない人に対し、それを利用して財物などを渡させようとするという意味です。
今回のケースでいえば、Aは本当にお菓子を渡していることからVを騙しているわけではないので詐欺罪は成立しません。
しかしながら、お金の価値をよく分かっていない5歳の子供から、価値を理解していないことを利用して、1万円札をもらっているので準詐欺罪(刑法248条)が成立すると考えられるのです。
準詐欺罪と示談
本件ではお金を交付させたのが未成年の子供Vなので、示談するとすれば親権者である両親のどちらかとなることが考えられます。
子供が被害に遭っている場合、両親の被害感情は厳しい場合が多くその場合、直接の交渉が困難な場合もあります。
そのような場合でも、経験豊富な弁護士を間に置くことで、冷静かつ適切な条件での示談交渉が可能になることもあります。
ですから、示談交渉は準詐欺事件に対応している刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、準詐欺罪のような複雑な詐欺事件にも対応しています。
示談交渉にお悩みの方、詐欺事件の逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:35,900円)
京都市左京区の屋根修理詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士
京都市左京区の屋根修理詐欺事件で逮捕されたら~刑事事件に強い弁護士
Aさんは、京都市左京区のVさん宅を訪れ、実際はそのような事実がないにもかかわらず、「あなたのお宅の屋根は先日の台風で非常に傷んでいる。今すぐ修理が必要だ」といい、Vさんに屋根の修理をせまりました。
Vさんは、Aさんの言葉を信じ、Aさんに屋根の修理を依頼しました。
Aさんは、Vさん宅の屋根を修理するふりだけして、Vさんから修理代として60万円を受け取りました。
後日、Vさんの家族がこの話を怪しみ、京都府下鴨警察署に相談したことで、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※この事例はフィクションです。)
・修理を装った詐欺事件
上記事例のような、家の修理を装った詐欺事件も、詐欺事件のパターンの1つとしてよく見られるケースです。
手口としては、修理業者を装って、「無料点検をしている」等と言って、家の不具合が発見されたと屋根修理等の修理を迫り、修理代金をだまし取る手口が多いようです。
実際に、つい先日も、1人暮らしの高齢女性を相手に、屋根の修理をしたと言って修理代金をだまし取る詐欺事件を起こした男性が逮捕される事案が発生しています(平成30年9月3日FNNPRIME配信記事より)。
・修理詐欺事件での逮捕
修理詐欺事件に関わらず、詐欺事件の場合、逮捕されて身体拘束を受けながら捜査を受けるケースが少なくありません。
特に、組織的に詐欺を行っていたような場合には、逮捕・勾留される確率は大幅に上がります。
修理詐欺事件も、単独犯ではなく、会社ぐるみで行っていたような場合には、それぞれが逮捕されてしまう可能性が高まると言えるでしょう。
また、被害者の人数や被害金額が多くなれば、量刑が重くなることも見込まれ、逃亡や証拠隠滅のおそれも大きいと判断され、逮捕・勾留される確率が高まる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士から、逮捕された被疑者が直接取調べ対応の助言を受けたり、今後の見通しを聞くことができたりする初回接見サービスをご利用いただけます。
法律のプロである弁護士に、早い段階からアドバイスをしてもらうことで、不当に重い刑罰を避けたり、精神的負担を軽減したりするサポートとなります。
まずは0120-631-881へお問い合わせください。
24時間いつでも、専門スタッフが受け付けます。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
神戸市垂水区で銀行口座不正取得 詐欺事件に強い弁護士に相談
神戸市垂水区で銀行口座不正取得 詐欺事件に強い弁護士に相談
神戸市垂水区に住んでいる無職のAさんは、インターネットで見つけた業者に自身の銀行口座を譲渡しました。
業者から、銀行口座を1万円で買い取ると言われたAさんは、銀行口座を新たに開設し、その口座を業者に譲渡したのですが、約束の1万円は支払われませんでした。
詐欺の被害にあったと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
Aさんのように「銀行口座を買い取ります。」「銀行口座を譲渡してくれたらお金を貸します。」といった悪徳業者に銀行口座を騙し取られた挙句、刑事事件の被疑者として警察の取調べを受ける方は少なくありません。
他人に譲渡するために銀行口座を不正取得したり、すでに保有している自身の銀行口座を他人に譲渡する行為は、詐欺罪若しくは犯罪収益移転防止法違反となります。
振り込め詐欺等の犯罪に銀行口座が不正使用されることから、銀行は、口座を開設する際に、その口座の使用用途について調査します。
この調査は、銀行員から口頭で質問されたり、レ点で表記するなど簡易的なものですが、この使用目的を偽って銀行口座を開設した場合、通帳やキャッシュカード等を不正取得したとして、詐欺罪に抵触する可能性があるのです。
詐欺罪は、刑法第246条に定められた法律です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
銀行口座は、銀行が管理、保有する財物としてみなされるので、使用用途を偽って銀行口座を不正取得すれば詐欺罪が成立するのです。
銀行としては、口座を不正開設されたとしても、実質的な損害があるわけではないので、かつては銀行口座の不正開設を積極的に警察に届け出ることはありませんでした。
しかし最近は、振り込め詐欺等の社会問題にもなっている犯罪に、不正開設された銀行口座が利用されていることから、銀行は、積極的に、警察等の捜査当局に届け出る傾向にあります。
神戸市の詐欺事件でお困りの方、銀行口座の不正取得でお困りの方は、詐欺事件に強いと評判の刑事事件専門弁護士「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
大阪市中央区のクレジットカード詐欺事件 不正使用の示談は弁護士へ
大阪市中央区のクレジットカード詐欺事件 不正使用の示談は弁護士へ
Aは、大阪市中央区にある家電量販店において、B名義のクレジットカードを提示し、同店店員に対し商品の購入の意思を示し、Aをクレジットカードの名義人であるBと誤信した店員から商品を受け取った。
後日、Aのクレジットカードの不正使用が発覚し、大阪府南警察署の警察官は、詐欺罪の疑いでAを逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)
~他人名義のクレジットカード詐欺~
Aは、他人名義のクレジットカードを不正使用し、商品を詐取したことにより詐欺罪(刑法246条1項)で逮捕されています。
詐欺罪が規定する人を欺く行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいいます。
通常、クレジットカード加盟店では、加盟店規約により、クレジットカードの本人確認が義務付けられているため、これを偽ることは重要な事項を偽る行為であると考えられます。
そして、AをBであると誤信した店員から、商品の交付を受けていることから「財物を交付させた」といえ、詐欺罪に該当することになります。
~クレジットカード詐欺における示談~
クレジットカード詐欺事件では、単純に被疑者と被害者がいるだけでなく、クレジットカード会社や加盟店といった様々な人・会社が関わっているため、事件の詳細な事情によって、示談の相手方が異なる場合も考えられます。
示談相手がクレジットカード会社であったり、クレジットカードの名義人であったり、クレジットカード加盟店であったり、これらは詐欺事件がどのように起こったか、また、どのような手口・状況であったか、実際の被害がどこに出ているのか等によって、変化する可能性があるのです。
詐欺事件においては、被害者との示談も処分が下されるうえで非常に重要となりますから、その相手方が誰になるのか、また、その対応をどのように行うべきなのかは、専門家に相談すべきといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件の示談交渉に強い弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお早目にお問い合わせください。
(大阪府南警察署までの初回接見費用:35,400円)
埼玉県滑川町で逮捕 ワンクリック詐欺事件の被害弁償も刑事事件に強い弁護士
埼玉県滑川町で逮捕 ワンクリック詐欺事件の被害弁償も刑事事件に強い弁護士
埼玉県滑川町に住むVは、スマートフォンを操作中に間違えて有料サイトにアクセスしてしまったところ、「有料サイト登録が完了しました。退会するには退会手続きが必要です。」という情報が表示された。
Vは、退会するために表示されていた電話番号に電話すると、Aから「すでに利用料金が発生している。料金を支払わなければ退会できない」などと言われ、信用したVはAから指定された口座に現金を振り込んだ。
後日、今回の件がワンクリック詐欺であると気付いたVからの通報で、埼玉県東松山警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~ワンクリック詐欺~
インターネットの利用者を、虚偽の情報が表示されたサイトに誘導し、架空の利用料金を請求する詐欺行為は、ワンクリック詐欺などと呼ばれています(態様によってはフィッシング詐欺とも呼ばれます。)。
本件では、このワンクリック詐欺を行った疑いでAは逮捕されています。
今回の事例を見てみると、表示されたサイトの情報およびAの電話により、Vは本来負担する必要のない利用料金を支払わなければならないと誤信して、料金を支払っていることになります。
したがって、Aは「人を欺いて」、これによってVを錯誤に陥れ、「財物を交付させた」ことから詐欺罪が成立します。
~財産犯と被害弁償~
特に、詐欺事件のような財産犯おいては、量刑に大きく影響しうる事情として、被害者に対する被害弁償が挙げられます。
被害弁償できるかどうか、あるいは弁償額がいくらになるのか、といった点については依頼者の資力や様々な要因によって左右されます。
したがって、この点につき専門知識を有する弁護士の判断が不可欠といえます。
ワンクリック詐欺のようなインターネットに関わる詐欺事件では、被疑者と被害者の接点がなく、被害弁償をするにも難しいケースがあります。
そんな時こそ、刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪を含む財産犯に対する刑事弁護活動を多数担当している法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族、被害弁償についてお悩みの方は、まず通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
(埼玉県東松山警察署までの初回接見費用:41,400円)
神奈川県秦野市の訴訟詐欺事件で逮捕 刑事弁護士へ
神奈川県秦野市の訴訟詐欺事件で逮捕 刑事弁護士へ
神奈川県秦野市に住むAは、150万円の支払いの滞っているVを被告として、裁判所に民事裁判(代金支払請求)を起こした。
同訴訟において、Aは、Vの債務が300万円であると虚偽の主張をし、300万円の請求認容判決を得た。
その後、強制執行によりAはVから300万円を得た。
しかし後日、Aの主張が虚偽であったことが発覚し、神奈川県秦野警察署の警察官は、Aを詐欺罪の疑いで逮捕した。
(本件はフィクションです。)
~訴訟詐欺(三角詐欺)~
本件でAは、詐欺罪によって逮捕されています。
刑法246条は、「人を欺」く行為を詐欺罪の要件としていますから、詐欺罪が成立するには、Aの行為が「欺もう行為」といえる必要があります。
「欺もう行為」とは、簡単に言えば人をだます行為のことで、詐欺罪の成立には、欺もう行為によって相手方が錯誤(勘違い)に陥り、その錯誤に基づいて相手方の財産上の交付行為がなされることが必要とされます。
もっとも本件では、直接に財産的損害を被っているVではなく、裁判所が被欺もう者(だまされた人)として錯誤に陥っています。
この時、被欺もう者(裁判所)と財産上の被害者(V)が異なります。
詐欺罪においては、被欺もう者と財産処分行為者が一致している必要があります。
つまり、被欺もう者である裁判所が処分行為者であるかどうかが問題となるのです。
この点、判例は(最判昭和45年3月26日)、被欺もう者に被害者の財産を処分する権能または地位があれば、財産の処分権限が認められるとしています。
そして、裁判所は、判決によって裁判当事者の財産等を処分できる権能を有することは明らかです。
以上により、Aが裁判所を欺いて(欺もう行為をして)、裁判所の財産の処分権限を行使させてVから300万円を支払わせた(財産を交付させた)と考えることができ、Aには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
訴訟詐欺事件などの詐欺事件の場合、こうした複雑な構造によって事件が起こっているケースもままあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件のみを専門に扱う法律事務所です。
詐欺事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお電話下さい。
(神奈川県秦野警察署までの初回接見費用:41,000円)
東京都小金井市対応の弁護士 詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕なら
東京都小金井市対応の弁護士 詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕なら
Aは、東京都小金井市にある金融機関において、不正に入手した他人名義の通帳と印章を使い、払戻請求書を偽造し、これを同職員に提示した上で、現金の交付を受けた。
その後、Aは詐欺罪および有印私文書偽造罪・同行使罪の容疑で、警視庁小金井警察署に逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に、Aの逮捕について相談した。
(本件はフィクションです。)
~私文書偽造罪と詐欺罪~
Aは、不正に入手した他人名義の通帳と印章(はんこ)を使って、金融機関の払戻請求書を作成しています。
このAの行為は、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)に当たると考えられます。
刑法159条1項は、「行使の目的で」「他人の印章若しくは署名を使用して」「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し」た者は、「3月以上5年以下の懲役に処する」とし、有印私文書偽造罪を規定しています。
判例上、文書偽造罪における「偽造」とは、文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽ることとされています。
つまり、簡単に言えば、文書に表示されている人と、文書を作った人が異なるにもかかわらず、同じように勘違いさせるような文書を作ることが文書偽造罪の「偽造」にあたることになります。
本件では、文書の名義人は通帳と印章を使用された者であり、作成者がAである以上、人格の同一性を偽ったことは明らかです。
そして、「行使の目的」で、他人名義の「印章」を使用して、払戻請求書という「権利、義務……に関する文書」を、上記のように「偽造」しているため、有印私文書偽造罪が成立することになります。
なお、Aはこれを「行使」しているため、同行使罪(刑法161条)も成立します。
次に上記のような偽造した払戻請求書により、現金をだまし取った行為につき刑法246条1項の詐欺罪が成立するものと考えられます。
1項詐欺罪が成立するには、「人を欺いて財物を交付させた」ことが必要であるところ、本件でAは、現金の払戻しにあたって、払戻請求書の名義人本人であることを偽っており、これによって名義人本人と誤信した職員から現金の交付を受けています。
そのため、Aには詐欺罪が成立しうるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、詐欺罪やそれに付随する事件についても対応が可能な刑事事件専門の弁護士が所属しています。
詐欺・有印私文書偽造・同行使事件で逮捕された方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
(東京都小金井警察署までの初回接見費用:36,700円)
詐欺・犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕 東京都練馬区の逮捕も弁護士へ
詐欺・犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕 東京都練馬区の逮捕も弁護士へ
Aは、東京都練馬区にある金融機関において、同機関職員に対して、通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して、口座を開設した。
Aは、後日、郵送されてきた通帳およびキャッシュカードを、第三者に譲渡した。
その後、警視庁光が丘警察署の警察官は、Aを詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反の容疑で逮捕した。
Aの家族は、刑事事件専門の弁護士に相談することした。
(本件はフィクションです。)
~詐欺罪と犯罪収益移転防止法違反~
本件Aは、詐欺罪および犯罪収益移転防止法違反(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律違反)で逮捕されています。
まず、Aが自ら利用する意思もなく口座を開設した行為について、解説します。
後述する犯罪収益移転防止法により、金融機関は口座開設の際に、「取引を行う目的」を確認する義務が課されています。
このような目的を確認したにも関わらず、後に交付される通帳・キャッシュカードを第三者に譲渡する意図を秘して口座開設を申し込んだ行為は、「人を欺」く行為(=欺もう行為)にあたるといえます。
そして、Aが自ら利用すると職員Vを誤信させ、通帳・キャッシュカードを「交付させた」ことから、Aの行為に詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
次にAが、自己名義の通帳およびキャッシュカードを第三者譲渡した行為について解説します。
犯罪収益移転防止法は、28条2項において、預貯金通帳等を譲り渡すことを禁止しています。
同条同項は、「相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者」を、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。
ここにいう「前項前段(注:28条1項前段)の目的」とは、他人名義の預貯金口座を口座名義人の振りをして、自己又は第三者のために利用する目的を指します。
したがって、このような目的を持った者に、この目的を認識した上で、通帳やキャッシュカードを譲渡することは犯罪収益移転防止法違反となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の弁護活動のみを専門的に行う弁護士が所属する法律事務所です。
詐欺および犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)に今すぐにお問い合わせください。
(警視庁光が丘警察署までの初回接見費用:36,800円)