埼玉県の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ 結婚詐欺の示談も相談

埼玉県の逮捕は刑事事件専門の弁護士へ 結婚詐欺の示談も相談

埼玉県横瀬町に住むAは、既婚であり、結婚する意思もないにもかかわらず、これを秘してVと結婚の約束をしていた。
VはAが独身であると信じ込んでいたが、Aはこれに乗じて、返済する意思もないのに「借金が100万円あるので貸してほしい」と嘘をつき、Vから100万円をだまし取った。
その後、埼玉県秩父警察署の警察官は、Aを詐欺罪の容疑で逮捕した。
Aの家族は、詐欺事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

~結婚詐欺と詐欺罪~

本件のような、結婚する気がないのに結婚をにおわせて異性に近づき、異性をだまして金品を受け取るような詐欺は、いわゆる結婚詐欺と呼ばれます。
刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者」に、詐欺罪が成立するものとしています。
ここにいう「人を欺く行為」、つまり、人を騙す行為とは、判例上、財産の交付の判断の基礎となるような重要な事項を偽ることをいいます。
本件のような結婚詐欺においては、被害者は結婚を約束している人物であるからこそ金銭を交付していると考えられます。
したがって、結婚する意思もないのに結婚を約束し、返済の意思なく金銭をだまし取ることは、重要な事項を偽る「人を欺く行為」といえ、詐欺罪が問われる可能性があるのです。

~結婚詐欺における示談~

詐欺罪を含む財産犯においては、被害弁償の有無が重要な事情の1つになることから、被害額をVに返済することが起訴の判断や量刑においても大きな影響を持ちます。
もっとも、本件のような結婚詐欺においては、結婚をにおわせて被害者をだましていることから、被害者感情が強いと考えられ、被害弁償を含む示談交渉は難航することも考えられます。
したがって、示談交渉に長け、示談交渉の経験も豊富な弁護士を通じた示談活動が重要となってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件に強い弁護士が揃った法律事務所です。
詐欺のような知能犯においては様々な事件類型があり、事件の特殊性に応じた弁護活動が必要になります。
詐欺事件逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にお早目にお電話ください。
埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

 

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