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【東京都武蔵野市の釣り銭詐欺】刑事事件に強い弁護士に相談
【東京都武蔵野市の釣り銭詐欺】刑事事件に強い弁護士に相談
会社員であるA(21歳)は,東京都武蔵野市の家電量販店で家電製品数点を購入しました。
会計金額は9万1千円で,Aは店員Yに9万1千円ちょうどを渡したのですが,店員はAから受け取ったお金を10万円だと勘違いし,お釣りとして9000円をAに渡してしまいました。
その時Aは店員が釣り銭を誤って渡していることに気が付きましたが,「ラッキーだ」と思ってのまま帰宅しました。
後日,店員が釣り銭ミスに気が付き,被害届を出したことから,Aは警視庁武蔵野警察署で詐欺事件の被疑者として取調べを受けました。
(フィクションです。)
~釣り銭詐欺~
この事案は,いわゆる釣り銭詐欺と呼ばれるもので,Aに詐欺罪(刑法246条)が成立する可能性があります。
詐欺罪の実行行為が認められるには,以下のような4段階が必要とされています。
①人を欺く行為(欺罔行為)が存在すること
↓
②被害者が錯誤に陥ること
↓
③騙された被害者が錯誤に基づいて財物あるいは財産上の利益を処分する行為(交付行為)をすること
↓
④被害者に財産上の損害が発生していること
Aは店員が釣り銭を間違えていることには気が付きましたが,あくまで黙っていたに過ぎず,①の欺罔行為が存在しないと思われるかもしれません。
しかし,判例では,真実を告げる告知義務がある場合には,不作為による欺罔行為を認めています。
すなわち,釣り銭詐欺の場合,誤った額の釣り銭に気づきながら黙っているだけでも,①の欺罔行為と認められる可能性があります。
本件では,Aは黙っていただけとはいえ9000円をもらう理由がないので,そのことに気づいたのであれば店員に真実を告知する義務があると言え,詐欺罪が成立し得るということです。
~刑事事件に強い弁護士に法律相談~
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と定められており,比較的刑が重い犯罪です。
そこで,釣り銭詐欺により詐欺事件の被疑者となってしまったら,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
比較的早い段階で弁護士に相談をすることで,場合によっては示談交渉等により前科が付かずに済む場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,示談交渉に強い弁護士が多数在籍しております。
初回法律相談を無料でご利用いただけるサービスもございますので,ご相談はお気軽にお申込みください。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881にて24時間受け付けていますので,遠慮なくお問い合わせください。
地面師詐欺事件の示談も対応の刑事弁護士 東京都調布市で逮捕されたら
地面師詐欺事件の示談も対応の刑事弁護士 東京都調布市で逮捕されたら
東京都調布市に在住のAさんは、知人が新しく土地を購入しようとしていることを知ってその購入資金をだまし取ろうと考え、何の権限もないにもかかわらず、とある調布の土地所有者の代理人を名乗って、同市内の土地を売却する契約を締結し、手付金として代金300万円を受け取りました。
その後、Aさんには何の権限もなかったことが発覚し、Aさんは警視庁調布警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
【詐欺罪とは】
土地を売却する権利があるように振る舞い、相手方と契約を結び代金を受け取る行為は詐欺罪(刑法246条1項)に当たるものと考えられます。
通常、土地の購入を希望する人は土地の所有者か代理人と売買契約を結ぶものであり、権限のない人と契約することは考えられません。
そのため、権限がないのに代理人であると称して契約を結ぶ行為は、相手方が権限を持っているかという相手方が契約を結び代金を支払うかどうかの判断のための重要な事項を偽るものとして、詐欺罪の「人を欺」く行為にあたります。
そして、手付金300万円を支払わせたことで、お金という「財物を交付させた」といえます。
こうした詐欺の手口や詐欺をする人のことを地面師(詐欺事件)と呼ばれたりします。
【詐欺罪で逮捕されたら】
今回の事件のように詐欺罪で逮捕された場合、なるべく軽い処分を目指して活動することが考えられます。
そのためには、示談締結に向けた活動が重要となります。
示談が成立すれば、起訴されて裁判となった場合にも最終的な処分がより軽くなることが予想されます。
しかし、示談交渉を被疑者だけで行っていくことは困難です。
交渉の相手は事件の被害者ですから、そのような相手に謝罪の意思を伝え、示談締結に向けた交渉を行っていくためには、示談交渉の能力に長けた、弁護士に弁護を依頼して活動することをつよく勧めます。
また、逮捕されていることから今後取調べが続くことが予想されますが、その際も弁護士に取調べ対応などを相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、様々な詐欺事件に強い弁護士が迅速に示談交渉を含めた活動を行っています。
詐欺罪でご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(調布警察署までの初回接見費用:37,300円)
他人名義の定期券を使って詐欺罪?福岡県糟屋郡の詐欺事件を弁護士に相談
他人名義の定期券を使って詐欺罪?福岡県糟屋郡の詐欺事件を弁護士に相談
福岡県糟屋郡に住むAさんは,電車に乗る際に,定期券を持っている友人から定期券を借り,切符やICカードを使うことなく,友人名義の定期券で乗車していたところ,駅員に呼び止められ,不正乗車であることを指摘されました。
駅員からは,罰金を請求すると言われ,さらに,詐欺事件として福岡県粕屋警察署に通報すると言われています。
不安に思ったAさんは,今後の対応について福岡県に対応している刑事事件専門弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
電車やバスなどの定期券には,「記名式定期券」と「持参人式定期券」という種類があります。
持参人式定期券はだれでも利用できる物であり,貸し借りが認められているのに対し,記名式定期券については,券面に記名されている人以外は,たとえ家族であっても使うことはできません。
他人の定期券を借りて乗車してしまった場合,有効な乗車券を持たず,不正に乗車したとして,通常運賃の3倍の罰金を請求される可能性があります(鉄道営業法18条,鉄道運輸規定19条)。
さらに,他人の定期券を利用して改札を通る行為は,駅員をして有効な乗車券を持っていると誤信させ,不法に電車やバスに乗るという利益を受ける行為ですから,詐欺罪(刑法246条)の成立も考えられます。
1回の不正乗車で詐欺罪に被疑者として逮捕される可能性は低いですが,繰り返し行っていたような場合には,罰金の支払いに加え,逮捕されて刑事罰を受ける可能性も出てきます。
定期券の不正利用をしてしまった場合には,刑事事件専門弁護士に相談し,適切な示談を進めることで,詐欺事件として事件化することを防げる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
定期券の不正利用をしてしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県粕屋警察署までの初回接見費用:37,200円)
【京都市山科区対応の弁護士】生活保護になりすまし病院受診で詐欺事件
【京都市山科区対応の弁護士】生活保護になりすまし病院受診で詐欺事件
京都市山科区に住むAさんは,生活保護を受けている知人になりすまして病院での診療を無料で受けようと考え,京都市山科区内の病院において,知人の氏名・生年月日を名乗った上で,治療を無料で受け,診療費の支払いを免れました。
しかし,後日その事実が発覚し,Aさんは詐欺罪の被疑者として京都府山科警察署の警察官に逮捕されました。
(平成30年11月8日UHB北海道文化放送配信記事を参考にしたフィクションです)
刑法上,欺罔行為,すなわち,相手をだます行為によって財物を得た場合だけでなく,「財産上付不法の利益を得」た場合にも,詐欺罪(刑法246条2項)が成立します。
この類型は,財物をだまし取る(1項)詐欺罪と区別するために,詐欺利得罪又は2項詐欺罪などとも呼ばれています。
2項詐欺罪の成立要件は,基本的には1項詐欺罪の成立要件と同様であり,①欺罔行為(だます行為)→②錯誤(相手の誤信・勘違い)→③処分行為→④利益の移転という一連の流れが必要とされています。
処分行為とは,財産上の利益を移転させる行為を意味し,学説上,財産上の利益には一定の役務の提供も含まれるとされています。
もっとも,詐欺罪は財産犯であることから,ここにいう役務は,通常対価の支払いを伴う役務に限定されるべきであると考えられています。
上記事例についてみると,Aさんは,自分が生活保護受給者ではないにもかかわらず,知人の氏名・生年月日を告げ,病院側にAさんが生活保護受給者であると誤信させています。
そして,医師による診療行為は,通常対価の支払いを伴うものですから,処分行為に該当し,これを無料で受けることにより対価の支払いを免れたAさんに財産上の利益が移転しているといえます。
よって,Aさんには,2項詐欺罪が成立すると考えられます。
2項詐欺罪の法定刑は,1項詐欺罪と同様10年以下の懲役とされており,本件のように公的な制度を悪用した場合や,同様の犯行を繰り返していた場合には,初犯であっても実刑判決を受ける可能性もあります。
そのような事態を避けるためには,事件後,一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談し,取調べ対応などについて専門家の立場からのアドバイスを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
2項詐欺事件に関与してしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:36,900円)
【振り込め詐欺で再逮捕】兵庫県丹波市で保釈を目指すなら弁護士
【振り込め詐欺で再逮捕】兵庫県丹波市で保釈を目指すなら弁護士
兵庫県丹波市に住む大学生のA(20歳)は、振り込め詐欺のグループに所属し、活動していました。
しかしある日、兵庫県丹波警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されることになってしまいました。
その後Aは起訴されましたが、別の詐欺事件について再逮捕されることになりました。
身体拘束がいつまで続くのかと不安になったAの両親は、振り込め詐欺事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~振り込め詐欺事件での再逮捕~
同じ犯罪事実について再逮捕、再勾留は原則として認められていません。
一般によく言う再逮捕とは、一度逮捕された事件とは別の事件でもう一度逮捕されるような場合のことを指して使われます。
そして逮捕され、勾留されているものとは別の罪を犯したことが発覚している場合、再逮捕は起訴された直後(最初に逮捕・勾留された事件の勾留満期日)に行われることが多いです。
今回のAのように振り込め詐欺で逮捕されたような場合は、複数の詐欺事件について捜査されることが予想されるため、起訴直後に再逮捕される可能性は高くなります。
通常、逮捕された場合に起訴されるまでの身体拘束は勾留請求までの72時間と最大の勾留延長を含めた20日間で最大23日間となります。
しかし、再逮捕されると一つの犯罪事実について起訴されたとしても別の犯罪事実について再び勾留決定がされる可能性があるため、再度23日間身体拘束される可能性があるのです。
~保釈請求について~
再逮捕された場合、保釈の請求についてはどうなるのでしょうか。
起訴された後も身体拘束されている場合、弁護士は保釈に向けて活動していくことになりますが、再逮捕が予想される場合には注意が必要です。
保釈は事件毎に認められることになりますので、一つの事実について保釈が認められたとしても再逮捕されてしまうと再び身体拘束されてしまい、保釈金も判決まで返還されません。
再逮捕が予想される事件についてはすべての事件が起訴された後に保釈を請求していくなど、臨機応変な弁護活動が必要とされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、振り込め詐欺事件に強い弁護士が保釈などの弁護活動を含めたご相談をお待ちしていますので、お気軽にお問い合わせください。
(兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします)
大阪市大正区のタクシー不正利用事件で逮捕 詐欺事件の勾留阻止は弁護士
大阪市大正区のタクシー不正利用事件で逮捕 詐欺事件の勾留阻止は弁護士
大阪市大正区に住むAさんは,代金を支払う意思がないのに駅から自宅近くまでタクシーを利用し,タクシー運転手Vさんから支払いを求められましたが,支払いを渋りました。
Aさんは,Vさんからの通報を受けた大阪府大正警察署の警察官に,詐欺罪の被疑者として逮捕されました。
事件の連絡を受けたAさんの家族は,今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
上記事例において,Aさんは,タクシー代金を払うかのように装って,その旨誤信したVさんに運行役務の提供という処分行為をさせ,代金の支払いを免れているため,Aさんには詐欺罪(詐欺利得罪)(刑法246条2項)が成立すると考えられます。
なかなかイメージにないかもしれませんが、このようなタクシーの不正利用も詐欺罪にあたるのです。
詐欺罪で逮捕された場合,起訴までの間,最長で23日間身体を拘束される可能性があり,起訴されればそこからさらに長期の身体拘束を受けることとなります。
長期間の身体拘束を避けるための方法としては,逮捕に引き続く身体拘束である勾留を阻止することが考えられます。
勾留阻止のためには,裁判官や検察官に対して勾留要件(刑事訴訟法207条1項,60条1項各号)を充足しないことや,勾留の必要性(87条1項)について主張する意見書を提出したりすることが考えられます。
また,勾留請求が認容された場合には,準抗告の申立て(429条1項2号)により,その取り消しを求めたりするという方法も考えられます。
勾留請求や決定がなされなかったり,勾留決定への準抗告が認められれば,被疑者は直ちに釈放されます。
逮捕から勾留請求までの時間制限は,最長で72時間とされており(205条2項),勾留決定阻止のための弁護活動は,この間にやらなければいけません。
勾留決定を阻止するためには,迅速に刑事事件に強い弁護士に相談し,弁護方針を立てることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,勾留阻止を獲得した実績も豊富です。
詐欺事件に関与してしまった方,ご家族の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで今すぐご相談ください。
(大阪府大正警察署までの初回接見費用:36,600円)
弁護士の初回接見受付中!埼玉県羽生市のチケット詐欺事件で逮捕なら
弁護士の初回接見受付中!埼玉県羽生市のチケット詐欺事件で逮捕なら
埼玉県羽生市に住むAさんは、近頃女性アイドルグループXが流行しているのに目をつけ、SNS上で「Xのコンサートチケット売ります」などと呼びかけました。
そして、購入希望者にお金だけ振り込ませてアカウントを削除し、チケットの代金を騙し取っていました。
同様の被害が相次いだことから、事態を重く見た埼玉県羽生警察署は捜査を開始し、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの母から相談を受けた弁護士は、早速初回接見を行うことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【チケット詐欺について】
コンサートなどのイベントのチケットを販売するかのように見せかけ、購入希望者から金銭を騙し取る詐欺の手法を、チケット詐欺と呼びます。
チケット詐欺は、インターネットの浸透に伴い横行するようになった比較的新しい手口の詐欺です。
最近はインターネットを利用した代表的な犯罪の一つとして認知されつつあり、チケット詐欺を働いたとして逮捕に至ったケースが少なからず目に入ります。
チケット詐欺をして詐欺罪に問われると、10年以下の懲役という厳しい刑が科されるおそれがあります。
特に、チケット詐欺の被害者が多数にのぼり、被害総額が大きくなれば、それだけ刑は重くなるでしょう。
【詐欺事件における初回接見】
被害者が複数に及ぶ詐欺事件では、被害者ひとりひとりと迅速に示談交渉を行っていくことが処分の軽減につながります。
もし上手く示談がまとまれば、刑の減軽を狙えるだけでなく、場合によっては不起訴の見込みも出てくるでしょう。
そうした活動を行うためには、弁護士が初回接見により事件の全体像を把握し、一日でも早く示談交渉を開始することが重要です。
初回接見はあらゆる弁護活動の出発点なので、初回接見が早ければ早いほど様々な可能性が生まれます。
逮捕されてしまえば、あとは時間との戦いです。
迷っている間にも刑事手続きが進んでしまいますから、積極的に弁護士に初回接見を依頼することをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件に詳しい弁護士が、初回接見をはじめとして迅速かつ適切な弁護活動を行います。
チケット詐欺をして逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(埼玉県羽生警察署 初回接見費用:41,200円)
【横浜市中区対応の弁護士】誤振込金を引き出して詐欺事件に
【横浜市中区対応の弁護士】誤振込金を引き出して詐欺事件に
横浜市中区に住むAさんは、自分の契約している預金口座に、身に覚えのない100万円が振り込まれていることに気付いた。
Aさんは、誤って振り込まれた金だと気付いたが、自分の口座に入ったものなのだから引き出して使ってしまおうと思い立った。
そこでAさんは、銀行の窓口で担当者に100万円を引き出したいと申し向け、その場で100万円の交付を受けた。
その後、Aさんに振り込まれた100万円が誤振込であったことが判明し、Aさんは神奈川県伊勢佐木警察署の警察官によって詐欺罪の被疑事実で逮捕された。
(フィクションです。)
本件において、Aさんの逮捕容疑は詐欺罪であるとされています。
詐欺罪は刑法246条1項で規定された犯罪であり、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。
今回のAさんは誤って振り込まれた100万円を自分の口座から引き出したいと言っただけであり、積極的に嘘をついたわけではありません。
しかし、通常、銀行口座に誤って金銭が振り込まれた場合、銀行としては組戻しという手続きを取り、振込内容を取り消すことになります。
そのため判例上、誤振込の場合については、預金者自身が身に覚えのない振込があったことを銀行側に告知すべき義務があるとされています。
本件では、Aさんは誤振込があったことを告げずに100万円を引き出していることから、告知義務違反が認められ、積極的に嘘をつく行為と同視できる行為であると評価されることになります。
したがって、Aさんが100万円を引き出した行為には詐欺罪が成立することになります。
本件において、Aさんは逮捕されていますので、逮捕後48時間以内に検察に送致され、その後最長20日間の勾留に付される可能性が高いです。
仮にAさんが詐欺罪で起訴された場合、さらに勾留期間が延びることが考えられます。
もっとも、Aさんやその家族が弁護士を選任すれば、起訴前であれば勾留に対する不服申し立て等の手段、起訴後であれば保釈請求等の手段により、身柄解放活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(神奈川県伊勢佐木警察署までの初回接見費用 35,100円)
無銭飲食で逮捕 東京都三鷹市の詐欺事件に強い弁護士
無銭飲食で逮捕 東京都三鷹市の詐欺事件に強い弁護士
東京都三鷹市在住のAさんは、同市内の飲食店で料理を注文し、出された料理を食べたが、財布を持っていなかった。
会計時にAさんが無銭飲食をしたことに気付いた店員が警察へ通報し、Aさんは警視庁三鷹警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)
【無銭飲食で詐欺罪に】
詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
無銭飲食の場合、店側は代金を当然払ってもらうものと考えて料理を提供していますが、相手に金がないと知っていれば料理の提供はしなかったでしょう。
金がないのに料理の注文をすることは、金を持っているかのようにふるまっていることから「人を欺いて」おり、そうして料理の提供を受けたことは「財物を交付させた」といえます。
もっとも、詐欺罪の成立には故意が必要です。
つまり、今回の無銭飲食の場合でいえば、財布を持っていなかったことを知りながら注文した場合に詐欺罪が成立することになります。
【無銭飲食で逮捕されたら】
無銭飲食で逮捕された場合、上記の故意の有無が問題になります。
例えば、本人としては財布を持ってきているつもりであったが実際には忘れてしまっていたような場合には、故意が認められず詐欺罪は成立しないことになります。
そのため、取調べにおいては、金が無かったことの認識について重点的に聞かれることが予想されます。
そこで実際には思っていなかったことを述べてしまうなどすると、起訴不起訴の判断の際や裁判で不利に扱われてしまうおそれがあります。
そのようなことを防ぐためにも、無銭飲食で逮捕されてしまった場合には刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することを強く勧めます。
取調べ対応を相談したり、自分の主張を捜査機関側に適切に伝えることができます。
また、被害を受けた店に対する示談交渉も弁護士に依頼することで円滑に進めることができます。
示談をすることで不起訴処分を得られる可能性が高まります。
東京都三鷹市の無銭飲食詐欺事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:37,100円
インターネット通販で詐欺事件 東京都の刑事事件の示談に強い弁護士
インターネット通販で詐欺事件 東京都の刑事事件の示談に強い弁護士
東京都足立区に在住のAは,金に困ったことから,インターネット上の通販サイトにおいて,実際には所持していない自動車部品の画像を表示し「自動車部品売ります」と書き込んで買い手を募集し,代金を先払いさせて金銭を得た。
いつまで経っても商品が送られてこないため被害者が警察に問い合わせたことから,Aは警視庁千住警察署の警察官に詐欺罪の疑いで取調べを受けることになった。
(フィクションです)
【インターネット通販で詐欺事件】
詐欺罪(刑法246条)は,人を欺いて財物を交付させた場合(同条1項),あるいは財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合(2項)に成立します。
「人を欺いて」とは,財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
今回の事件では,Aは商品を実際には所持していないのに,持っているかのように装っています。
商品を持っていないのであれば買主は引き渡しを受けることができないため,代金を支払おうとは考えないでしょうから,これは代金を支払うかどうかの判断にとって重要なことを偽っているといえ,「人を欺いて」いるものと認められます。
今回の事件のように,「人を欺く」行為はインターネット通販での書き込みであっても成立します。
また,代金支払いについては,自分の銀行口座に代金を振り込ませたことが「財物を交付させた」ことに当たります。
そして,詐欺罪の成立には故意が必要です。
今回の事件で言えば,実際には商品を持っていないのに持っていると偽って取引をしているとの認識がこれに当たり,今回故意が無かったとするのは難しいでしょう。
詐欺罪の法定刑は,10年以下の懲役です。
詐欺罪で取調べを受けることになったら,まずは刑事事件に強い弁護士に相談することを強く勧めます。
取調べで何を話すかなどの取調べ対応の相談や,不起訴処分獲得に向けた活動に取り組むことは非常に重要です。
特に,詐欺事件では被害者との示談が不起訴処分獲得のための大きな事情となることがあります。
被害者との示談交渉は本人だけで行うことは難しいことがあり,交渉技術に長けた弁護士に依頼することで円滑に示談交渉を進めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は,これまで様々な刑事事件の被害者様との示談を締結した実績がございます。
東京都足立区の詐欺事件でお困りの方や、詐欺事件の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(警視庁千住警察署までの初回接見費用:37,100円)