無銭飲食で逮捕 東京都三鷹市の詐欺事件に強い弁護士

無銭飲食で逮捕 東京都三鷹市の詐欺事件に強い弁護士

東京都三鷹市在住のAさんは、同市内の飲食店で料理を注文し、出された料理を食べたが、財布を持っていなかった。
会計時にAさんが無銭飲食をしたことに気付いた店員が警察へ通報し、Aさんは警視庁三鷹警察署の警察官に詐欺罪の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

【無銭飲食で詐欺罪に】

詐欺罪(刑法246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかの判断にとって重要な事項を偽ることを言います。
無銭飲食の場合、店側は代金を当然払ってもらうものと考えて料理を提供していますが、相手に金がないと知っていれば料理の提供はしなかったでしょう。
金がないのに料理の注文をすることは、金を持っているかのようにふるまっていることから「人を欺いて」おり、そうして料理の提供を受けたことは「財物を交付させた」といえます。

もっとも、詐欺罪の成立には故意が必要です。
つまり、今回の無銭飲食の場合でいえば、財布を持っていなかったことを知りながら注文した場合に詐欺罪が成立することになります。

【無銭飲食で逮捕されたら】

無銭飲食逮捕された場合、上記の故意の有無が問題になります。
例えば、本人としては財布を持ってきているつもりであったが実際には忘れてしまっていたような場合には、故意が認められず詐欺罪は成立しないことになります。
そのため、取調べにおいては、金が無かったことの認識について重点的に聞かれることが予想されます。
そこで実際には思っていなかったことを述べてしまうなどすると、起訴不起訴の判断の際や裁判で不利に扱われてしまうおそれがあります。

そのようなことを防ぐためにも、無銭飲食逮捕されてしまった場合には刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することを強く勧めます。
取調べ対応を相談したり、自分の主張を捜査機関側に適切に伝えることができます。
また、被害を受けた店に対する示談交渉弁護士に依頼することで円滑に進めることができます。
示談をすることで不起訴処分を得られる可能性が高まります。

東京都三鷹市無銭飲食詐欺事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。
警視庁三鷹警察署までの初回接見費用:37,100円

 

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