【京都市山科区対応の弁護士】生活保護になりすまし病院受診で詐欺事件

【京都市山科区対応の弁護士】生活保護になりすまし病院受診で詐欺事件

京都市山科区に住むAさんは,生活保護を受けている知人になりすまして病院での診療を無料で受けようと考え,京都市山科区内の病院において,知人の氏名・生年月日を名乗った上で,治療を無料で受け,診療費の支払いを免れました。
しかし,後日その事実が発覚し,Aさんは詐欺罪の被疑者として京都府山科警察署の警察官に逮捕されました。
(平成30年11月8日UHB北海道文化放送配信記事を参考にしたフィクションです)

刑法上,欺罔行為,すなわち,相手をだます行為によって財物を得た場合だけでなく,「財産上付不法の利益を得」た場合にも,詐欺罪(刑法246条2項)が成立します。
この類型は,財物をだまし取る(1項)詐欺罪と区別するために,詐欺利得罪又は2項詐欺罪などとも呼ばれています。

2項詐欺罪の成立要件は,基本的には1項詐欺罪の成立要件と同様であり,①欺罔行為(だます行為)→②錯誤(相手の誤信・勘違い)→③処分行為→④利益の移転という一連の流れが必要とされています。
処分行為とは,財産上の利益を移転させる行為を意味し,学説上,財産上の利益には一定の役務の提供も含まれるとされています。
もっとも,詐欺罪は財産犯であることから,ここにいう役務は,通常対価の支払いを伴う役務に限定されるべきであると考えられています。

上記事例についてみると,Aさんは,自分が生活保護受給者ではないにもかかわらず,知人の氏名・生年月日を告げ,病院側にAさんが生活保護受給者であると誤信させています。
そして,医師による診療行為は,通常対価の支払いを伴うものですから,処分行為に該当し,これを無料で受けることにより対価の支払いを免れたAさんに財産上の利益が移転しているといえます。
よって,Aさんには,2項詐欺罪が成立すると考えられます。

2項詐欺罪の法定刑は,1項詐欺罪と同様10年以下の懲役とされており,本件のように公的な制度を悪用した場合や,同様の犯行を繰り返していた場合には,初犯であっても実刑判決を受ける可能性もあります。
そのような事態を避けるためには,事件後,一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談し,取調べ対応などについて専門家の立場からのアドバイスを受けることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士事務所であり,詐欺事件も数多く手掛けております。
2項詐欺事件に関与してしまった方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:36,900円

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー