Archive for the ‘未分類’ Category
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(嘘をついてタクシー料金を支払わず立ち去ったケース)
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(嘘をついてタクシー料金を支払わず立ち去ったケース)
今回は、嘘をついてタクシー料金を支払わず立ち去ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例
福岡県警は、福岡市南区にあるコンビニエンスストアから博多駅までタクシーに無賃乗車したとして、博多区在住のAさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、所持金を持っていなかったにもかかわらず、福岡市南区にあるコンビニエンスストアの駐車場から「博多駅まで行きたい」と運転手Vさんに告げてタクシーに乗車して、目的地に到着すると「お金がありません」といって、運賃約2,000円を支払わなかった疑いが持たれています。
Vさんが警察に通報して駆け付けた警察官により現行犯逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「お金が無いことは分かっていたが、タクシーに乗りたかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪(刑法246条2項)について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
詐欺罪は、人を欺いて財物(1項)または財産上の利益(2項)を交付(処分)させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物を交付しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
財産上の利益(2項)とは、財物以外の財産的な利益をいい、債権を得ること、料金の支払いを免れることやサービス・役務の提供させることがこれに該当します。
財産上「不法の」利益を得るとは、財産上の利益それ自体が違法な物を意味するのではなく、財産上の利益を得る手段が違法(=不法)であることをいいます。
そして、詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく処分行為→財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。
加えて、詐欺罪は他人の財産を侵害する犯罪であるため、条文上の記載はありませんが成立には財産的損害の発生が必要とされています。
財産的損害が発生したか否かは経済的に評価して損害が発生したかどうかを実質的に見て判断されることになります。
上記の事例では、Aさんは、所持金を持っていなかったにもかかわらず、福岡市南区の駐車場から博多駅まで行きたい旨をVさんに告げてタクシーに乗車して博多駅まで運送させているところ、VさんがAさんの所持金がないという事情を知っていれば、Aさんをタクシーに乗せて運送することは無かったといえます。
そのため、Aさんの上記行為は、Vさんの処分行為の判断の重要な部分を偽る行為といえ「欺」く行為(欺罔行為)に当たります。
それにより、Aさんはタクシー運送という役務・サービスの提供をうけており(処分行為)、「財産上不法の利益を得」ています。
そして、Aさんの上記行為により、Vさんにはタクシー料金約2,000円の損害が発生しています。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には詐欺罪(刑法246条2項)が成立することが考えられます。
身体拘束の回避にむけた弁護活動
詐欺罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、連日にわたって捜査機関の取調べが行われるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、長期間無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄を拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が詐欺罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
まずは弁護士に相談を
詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪で逮捕されお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例②
SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例②
詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
手っ取り早くお金を稼ぎたいと考えたAさんは、SNS上で割のいいアルバイトを探し、高額報酬を謳う投稿を見つけました。
仕事内容は、家を訪問し封筒を受け取るだけの簡単な仕事だと案内されたため、Aさんは応募することにしました。
翌日、Aさんは指示された通りに京都市下京区にあるVさん宅を銀行の職員だと偽って訪問し、確認のため一時的にVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取り、その封筒をVさんには悟られないように別の封筒とすり替えてVさんに返却しました。
Vさん宅を後にしたAさんは、Vさんから盗ったキャッシュカードと通帳入りの封筒を出し子に渡し、報酬として現金5万円を受け取りました。
数時間後、Vさんが封筒の中身を確認したところ、キャッシュカードと通帳が入っていないことに気づき、京都府下京警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
受け子と刑罰
前回のコラムで解説したように、Aさんの行為は詐欺事件の受け子にあたる可能性が高いです。
受け子をした場合に成立する可能性のある犯罪として、窃盗罪と詐欺罪があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)です。
前回のコラムで解説しましたが、今回の事例では、Aさんが封筒をすり替えてキャッシュカードと通帳を手に入れているため、VさんがAさんに財物を交付したとはいえず、Aさんには詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪と詐欺罪の法定刑は全く一緒というわけではなく、窃盗罪には罰金刑の規定がありますが、詐欺罪にはありません。
財物の交付を受けるか、事例のようにすり替えて入手するのか、受け子の財物の入手の仕方で成立する犯罪が異なった場合には、科される刑罰は変わるのでしょうか。
結論から言うと、窃盗罪と詐欺罪、どちらが成立しても科される刑罰に大きな差はない可能性が高いです。
ですので、封筒のすり替えによって窃盗罪が成立したから、罰金刑で済むといったことは基本的にはないでしょう。
言い換えてみれば、詐欺事件の受け子をした場合には、初犯で前科がなくとも懲役刑が科されてしまう可能性があるといえます。
受け子と弁護活動
刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、加害者にとって有利に働くことがあります。
これは詐欺事件でも例外ではなく、示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得につながる可能性があります。
ただ、加害者が自ら示談交渉を行う場合には、加害者との直接の連絡を嫌がられたり、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
弁護士が間に入ることで、話を聞いてもらえる可能性やトラブルを防げる可能性がありますので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件の受け子などでお困りの方、示談交渉でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
年末年始の刑事事件のご相談はあいち刑事事件総合法律事務所へ
年末年始の刑事事件のご相談はあいち刑事事件総合法律事務所へ
事例
東京都新宿区に住むAさんは、新宿警察署の警察官から詐欺事件の捜査を受けています。
ふと、事件のことで不安を感じたAさんは今年中にこの不安を解消したいと考えました。
ですが、今日は12月30日です。
Aさんはどうしても今年中に弁護士に相談をしたいと考え、年末も営業をしている弁護士事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
年末年始も休まず営業
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、年末年始も休まず営業しています。
Aさんのように、今年中に弁護士に相談をしたいという方は、ぜひ、年末年始も即日対応の弁護士法人あいち刑事刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
詐欺事件と弁護活動
詐欺罪で有罪になると、10年以下の懲役が科せられます。(刑法第246条1項)
詐欺罪には罰金刑の規定がありませんので、有罪になった場合には、必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予付き判決を得ることで、刑務所に行かずに済む可能性があります。
執行猶予付き判決を得るためには、不利な証拠の作成を防いだり、有利にはたらく証拠を集めることが重要になってきます。
捜査の一環として行われる取調べでは、重要な証拠となる供述調書の作成が行われます。
この供述調書は供述内容に基づいて作成されますので、不利になるような供述をしないこと、捜査官の誘導に乗らないことが重要になってきます。
意に反した供述調書が作成された場合には、内容を訂正することは容易ではありません。
ですので、事前に取調べ対策を行い、不利な証拠になってしまうような供述調書の作成を防ぐ必要があります。
弁護士と取調べ対策を行うことで、不利な供述調書の作成を防げる可能性がありますから、取調べを受ける際は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、被害者と示談を締結していることが加害者にとって有利な事情になることがあります。
示談交渉は相手の連絡先を知らなければ行うことができません。
ですので、示談交渉は被害者の連絡先を手に入れることからはじまります。
ですが、加害者が被害者の連絡先を教えてほしいといっても、連絡先を教えたくない方がほとんどだと思います。
そういった場合には、示談の締結はおろか示談交渉さえできなくなってしまいます。
弁護士が代理人となることで、示談交渉に応じてもらえる可能性がありますので、示談交渉は弁護士にまかせることが望ましいでしょう。
早期に弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
詐欺事件でお困りの方は、年末年始も即日対応の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例①
SNSで高額報酬のバイトを見つけ、詐欺事件の受け子をした事例①
詐欺事件の受け子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
手っ取り早くお金を稼ぎたいと考えたAさんは、SNS上で割のいいアルバイトを探し、高額報酬を謳う投稿を見つけました。
仕事内容は、家を訪問し封筒を受け取るだけの簡単な仕事だと案内されたため、Aさんは応募することにしました。
翌日、Aさんは指示された通りに京都市下京区にあるVさん宅を銀行の職員だと偽って訪問し、確認のため一時的にVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取り、その封筒をVさんには悟られないように別の封筒とすり替えてVさんに返却しました。
Vさん宅を後にしたAさんは、Vさんから盗ったキャッシュカードと通帳入りの封筒を出し子に渡し、報酬として現金5万円を受け取りました。
数時間後、Vさんが封筒の中身を確認したところ、キャッシュカードと通帳が入っていないことに気づき、京都府下京警察署に被害届を提出しました。
数日後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺事件と受け子
詐欺事件において、家などを訪問し、キャッシュカードや通帳、現金などを受け取る役割を受け子といいます。
今回の事例では、Aさんは銀行職員だと偽って個人宅を訪問し、キャッシュカードと通帳が入った封筒を受け取っています。
おそらく、事前に共犯者が電話などで「あなたの口座が犯罪に利用されている。銀行職員が確認に訪れるので、それまで暗唱番号のメモと共に、キャッシュカードと通帳を封筒に入れ、保管しておいてほしい。」などとVさんを騙し、Vさんは訪問してきたAさんに確認のため用意しておいた封筒を渡したのでしょう。
今回の事例は詐欺事件だと考えられるため、Aさんは詐欺事件において受け子の役割を担ったといえるでしょう。
詐欺事件なのに窃盗罪?
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第235条では窃盗罪、刑法第246条1項では詐欺罪をそれぞれ規定しています。
窃盗罪とは簡単に説明すると、持ち主の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
一方で詐欺罪とは、大まかに説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要な事項についてうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
今回の事例では、Aさんが銀行の職員だと偽って、信じたVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取っています。
この時点では、AさんがVさんに対してうそをつき、そのうそを信じたVさんからキャッシュカードと通帳の入った封筒を受け取っているので、Aさんに詐欺罪が成立するように思えます。
ですが、AさんはVさんから封筒を受け取り、その封筒を別の封筒とすり替えてVさんに返却しています。
Aさんが別の封筒とすり替えることでキャッシュカードと通帳を手に入れていますので、VさんがAさんに財物(キャッシュカードと通帳)を交付したとはいえないと考えられます。
Aさんは封筒をすり替えることでVさんの許可なく財物を手に入れたわけですから、Aさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
霊感商法を行い被害届を出された事例③
霊感商法を行い被害届を出された事例③
霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪と量刑
前々回のコラムで解説したように、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
詐欺罪には、罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず懲役刑が科されます。
懲役刑を科されてしまうと、執行猶予付き判決を得ない限り刑務所に行かなければならなくなっていまいます。
また、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、有罪であることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
Aさんは会社員ですから、前科が付くことで会社から何らかの処分を受けることになるかもしれません。
詐欺事件と不起訴処分
刑事事件には起訴しない処分である不起訴処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されることはありませんし、前科も付きません。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動として、取調べ対策があげられます。
取調べでは、重要な証拠となる供述調書が作成されます。
供述調書は供述内容を基に作成されますから、事前に供述すべき内容やそうではない内容を整理しておくことが重要になります。
また、捜査官が供述を誘導してくることもありますから、事前にしっかりと対策を行なっておくことで、誘導されてしまうことを防ぐことも重要になってきます。
右も左もわからない状態で、取調べ対策を行うことは難しいでしょうから、取調べ前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
取調べ対策以外にも、被害者と示談を締結することで不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらくことがあります。
今回の事例のAさんはVさんの連絡先を知っている状態なので、Aさんが自ら示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、VさんがAさんからの直接の連絡を拒む可能性がありますし、直接連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性もあります。
弁護士が間に入ることで連絡を取ってもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
霊感商法を行い被害届を出された事例②
霊感商法を行い被害届を出された事例②
霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると48時間以内に検察庁へ送致されるか釈放されることになります。
釈放されれば在宅での捜査になるのですが、送致された場合には身体拘束が続くことになります。
送致後、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかの判断を行います。
勾留請求がされなければ釈放されますし、された場合には、裁判官が勾留の判断を行うことになります。
勾留が決定すればさらに身体拘束が続くことになります。
逮捕を回避したい
逮捕されれば、当然、仕事に行くことはできません。
逮捕は突然されますし、逮捕後に外部と直接連絡を取ることはできません。
Aさんは会社員ですから、長期間の無断欠勤や会社に事件のことを知られることを避けたいでしょう。
逮捕されてしまうと会社側が直接Aさんと連絡を取ることができなくなってしまいますので、身体拘束が長引くにつれ、会社に事件のことを隠し通すことは難しくなってしまいます。
また、会社に事件が発覚することで、解雇されてしまう可能性もあります。
逮捕回避を目指す弁護活動として、逮捕回避を求める意見書を捜査機関へ提出することが挙げられます。
在宅で捜査をしてほしい理由や逮捕されなくても家族の協力により証拠隠滅や逃亡のおそれがないような環境が整えられていることを主張することで、逮捕されることを回避できる可能性があります。
逮捕されてしまうと解雇に繋がる可能性があり、今後の将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
逮捕を回避することで、会社に事件のことを知られるリスクを少しでも下げることができますから、逮捕が不安な方、逮捕を回避したい方はすぐに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談は、0120ー631ー881でご予約を受け付けています。
霊感商法を行い被害届を出された事例①
霊感商法を行い被害届を出された事例①
霊感商法を行った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員であるAさんは、ギャンブルに負けてしまいお金に困っていました。
何とかお金を工面できないかと考えたAさんは、高校時代の友人がだまされやすい性格であったことを思い出し、Vさんに久しぶりに会わないかと連絡を入れました。
数日後、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんからお金をだまし取ろうと、Vさんに対して「最近肩こりひどかったり疲れが取れなかったりしないか?お前によくないものが憑いてるぞ」とうそをつきました。
Aさんがついたうそを信じ込み怖がっているVさんに、Aさんは「このブレスレットをつければ、よくないものを遠ざけることができる」とさらにうそをつき、ブレスレットと引き換えにVさんから10万円を受け取りました。
後日、Vさんは詐欺被害にあったのだと気づき、愛知県中警察署に被害届を出しました。
(事例はフィクションです。)
霊感商法と詐欺罪
悪いものが付いている、先祖の霊が怒っているなどとうそをついて人を不安にさせ、その心理状態に付け込んで物を売りつけることを霊感商法といいます。
霊感商法は詐欺事件の典型例の1つだといえます。
詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に財物を交付するかどうか判断するうえで重要な判断事項についてうそをつき、そのうそを信じ込んだ相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんにはVさんによくないものが憑いているのかわからないにもかかわらず、Vさんに憑いているとうそをついて不安にさせ、さらにそのような効果がないのに、よくないものを遠ざける効果があると偽ってブレスレットを売りつけています。
AさんはVさんを不安に陥れ、その不安な気持ちを利用して物を売りつけているわけですから、Aさんの行為は霊感商法にあたると考えられます。
また、VさんがAさんの話をうそだと知っていれば、Aさんから10万円でブレスレットを買わなかったでしょうから、今回の事例では、詐欺罪が成立すると考えられます。
Vさんから被害届が出されたことにより、警察署にAさんの行為が明らかになったわけですから、今後Aさんは詐欺罪の疑いで捜査を受けることになるでしょう。
場合によっては在宅での捜査では済まずに逮捕されてしまう可能性もあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
捜査が始まれば取調べを受けることになるのですが、取調べ前に弁護士と対策をしておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性があります。
取調べの際に作成される証拠は重要な証拠となりますから、取調べがご不安な方、これから捜査を受ける方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例②
SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例②
結婚詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは結婚をする気もないのに、結婚をちらつかせて、「親に借金があることを知られてしまった。このままではあなたとの結婚を許してもらえない。」とSNSで知り合った男性にメッセージを送りました。
Aさんと結婚したいと思っていた男性はすぐにAさんにメッセージを送り、いくら借金があるのかを聞き、Aさんに300万円を送金しました。
以降男性はAさんと連絡が取れなくなってしまい、Aさんのことを心配に思った男性は愛知県中村警察署に相談しました。
その後、警察の捜査でAさんに借金はなく、男性からの300万円はAさんの結婚式の費用にあてられていたことが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
逮捕後72時間以内に勾留をするかどうかの判断が行われます。
弁護士は勾留をしないように求める意見書を検察官や裁判官に提出することで、早期釈放に向けたはたらきかけを行うことができます。
勾留は最長で20日間にも及ぶことがありますから、早期に弁護士に相談をし、勾留阻止を目指すことが重要になってきます。
勾留後のはたらきかけ
勾留が決定してしまった場合にも釈放に向けてはたらきかけを行うことができます。
勾留決定後、弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
逮捕されたら弁護士に相談を
逮捕後に釈放を求める機会は、勾留判断前の検察官や裁判官へのはたらきかけ、勾留決定後の準抗告の申し立ての計3回になります。
勾留判断前にはたらきかけを行えなかった場合、釈放を求める貴重な機会を3回のうち2回失ってしまうことになります。
勾留は逮捕後72時間以内に決定されますから、早期釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性があります。
大切な家族が逮捕された場合には、できる限り早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例
SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例
結婚詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは結婚をする気もないのに、結婚をちらつかせて、「親に借金があることを知られてしまった。このままではあなたとの結婚を許してもらえない。」とSNSで知り合った男性にメッセージを送りました。
Aさんと結婚したいと思っていた男性はすぐにAさんにメッセージを送り、いくら借金があるのかを聞き、Aさんに300万円を送金しました。
以降男性はAさんと連絡が取れなくなってしまい、Aさんのことを心配に思った男性は愛知県中村警察署に相談しました。
その後、警察の捜査でAさんに借金はなく、男性からの300万円はAさんの結婚式の費用にあてられていたことが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪とは
詐欺罪とは、簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
また、詐欺罪が成立するためには、財物を渡すうえで、重要な判断基準になる事項に関するうそでなくてはなりません。
今回の事例では、Aさんが男性に「借金があるから結婚できない」という内容のメッセージを送っています。
ですが、実際にはAさんには男性と結婚する気はなく、借金もしておらず、男性から得た300万円はAさんと別の男性との結婚式費用に使用されていました。
男性はAさんが借金を返済できればAさんと結婚できると考えてAさんに300万円を渡していますので、Aさんが男性と結婚をする気がなかったことや、借金をしていないこと、渡した金額を別の男性との結婚式の費用に使用されると知っていれば、Aさんに300万円を渡すことはなかったでしょう。
ですので、Aさんは財物であるお金を渡すかどうか判断するうえで、重要な事項についてうそをつき、うそを信じた男性からお金を受け取ったと考えられますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。
結婚詐欺
今回の事例のように、結婚する気もないのに結婚をちらつかせお金などの財物を騙し取る行為を結婚詐欺といいます。
結婚詐欺は、名前からも察せられるとおり、詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)ですので、詐欺罪は有罪になれば必ず刑務所に行かなければならない犯罪です。
詐欺罪では、起訴前に被害者と示談を締結したり検察官に処分交渉を行うなどの弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
また、起訴後であっても被害者と示談を締結したり有利な証拠を集めることで執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。
詐欺罪などの財産犯では、被害額が高額になればなるほど、科される刑罰が重くなる傾向にあります。
不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかどうかなど処分の見通しは事件によって異なってきますので、詐欺罪で捜査を受けている方は一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
友人から借りた5万円を返さず、被害届を出された事例
友人から借りた5万円を返さず、被害届を出された事例
借りたお金を返さなかったことで被害届を提出された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
お金に困っていたAさんは1週間後に返す約束で友人から5万円を借りました。
1週間後、友人から5万円を返すように催促されましたが、Aさんはもう少し待つように伝えました。
以降、友人は何度もAさんに催促しましたが、一向にAさんからの返済はありませんでした。
1年後、Aさんは業を煮やした友人に、「京都府伏見警察署に詐欺罪で被害届を出した」と伝えられました。
Aさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して、財物を交付させるうえで重要な判断事項になる事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するために必要なことは、
①人にうそをつくこと
②そのうそが財物を渡すか判断するうえで重要な事項であること
③相手がうそを信じること
④相手から財物の交付を受けること
です。
では、今回の事例ではAさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、場合によってはAさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
例えば、Aさんが友人に返すつもりがないのに5万円を借りたとしましょう。
Aさんは実際には返すつもりがないのに、友人に1週間後に返すと約束して5万円を受け取っています。
ですので、Aさんはお金を借りる際に、①友人にうそをついていたことになります。
また、友人は何度もAさんに返済を催促し、警察署に被害届も提出していますから、科した5万円が返ってこないと知っていれば、Aさんにお金を貸さなかったでしょう。
ですので、Aさんは②友人がお金を渡すか判断するうえで重要な事項についてうそをついたといえます。
加えて、友人は③Aさんの1週間後に返すといううそを信じてAさんに5万円を渡し、Aさんは④友人から5万円を受け取っています。
始めから5万円を返すつもりがなかった場合には、Aさんは重要な事柄についてうそをついて、信じた友人に財物である5万円を交付させていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。
詐欺罪は有罪になると、10年以下の懲役を科されることになり、決して科される罪の軽い犯罪だとはいえません。
また、執行猶予付き判決を獲得できたとしても、前科は付きますから、現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
Aさんは1年にわたって友人から催促されていたにもかかわらず返済していませんので、Aさん自身としては返済する意思があったとしても、返済する意思がないと判断されて始めからAさんには返済する意思がなかったと認められてしまう可能性は十分に考えられます。
弁護士による弁護活動で、詐欺罪で有罪になることを阻止できるかもしれません。
ですので、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話ください。