SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例

SNSで知り合った男性に結婚詐欺を行い、得たお金を別の男性との挙式の費用にあてた事例

結婚詐欺

結婚詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは結婚をする気もないのに、結婚をちらつかせて、「親に借金があることを知られてしまった。このままではあなたとの結婚を許してもらえない。」とSNSで知り合った男性にメッセージを送りました。
Aさんと結婚したいと思っていた男性はすぐにAさんにメッセージを送り、いくら借金があるのかを聞き、Aさんに300万円を送金しました。
以降男性はAさんと連絡が取れなくなってしまい、Aさんのことを心配に思った男性は愛知県中村警察署に相談しました。
その後、警察の捜査でAさんに借金はなく、男性からの300万円はAさんの結婚式の費用にあてられていたことが判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪とは、簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
また、詐欺罪が成立するためには、財物を渡すうえで、重要な判断基準になる事項に関するうそでなくてはなりません。

今回の事例では、Aさんが男性に「借金があるから結婚できない」という内容のメッセージを送っています。
ですが、実際にはAさんには男性と結婚する気はなく、借金もしておらず、男性から得た300万円はAさんと別の男性との結婚式費用に使用されていました。
男性はAさんが借金を返済できればAさんと結婚できると考えてAさんに300万円を渡していますので、Aさんが男性と結婚をする気がなかったことや、借金をしていないこと、渡した金額を別の男性との結婚式の費用に使用されると知っていれば、Aさんに300万円を渡すことはなかったでしょう。
ですので、Aさんは財物であるお金を渡すかどうか判断するうえで、重要な事項についてうそをつき、うそを信じた男性からお金を受け取ったと考えられますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があるといえます。

結婚詐欺

今回の事例のように、結婚する気もないのに結婚をちらつかせお金などの財物を騙し取る行為を結婚詐欺といいます。
結婚詐欺は、名前からも察せられるとおり、詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)ですので、詐欺罪は有罪になれば必ず刑務所に行かなければならない犯罪です。

詐欺罪では、起訴前に被害者と示談を締結したり検察官に処分交渉を行うなどの弁護活動で不起訴処分を得られる可能性があります。
また、起訴後であっても被害者と示談を締結したり有利な証拠を集めることで執行猶予付き判決を獲得できる可能性もあります。
詐欺罪などの財産犯では、被害額が高額になればなるほど、科される刑罰が重くなる傾向にあります。
不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できるかどうかなど処分の見通しは事件によって異なってきますので、詐欺罪で捜査を受けている方は一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件でお困りの方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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