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コピー品販売詐欺事件で逮捕
コピー品販売詐欺事件で逮捕
コピー品販売詐欺事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、ネットオークションに有名なブランドXのコピー品を「ブランドXの正規品です」として出品しました。
そして、大阪市北区に住むVさんにブランドXの正規品としてコピー品を売りました。
しかし後日、Vさんは購入したものがブランドXの正規品ではなくコピー品であることに気が付き、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
そこか大阪府曽根崎警察署でコピー品販売詐欺事件として捜査が開始され、Aさんが逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、大阪府の逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・コピー品販売詐欺事件
ネットオークションやフリマアプリの普及により、誰でも簡単に持っているものを売り買いできるようになりました。
しかし、その分今回の事例のような正規品を謳ったコピー品の販売が行われることもあり、充分な確認や注意が必要となっているのも事実です。
こうしたコピー品を正規品と偽って販売する行為は犯罪に当たります。
コピー品を正規品と偽って販売する行為は、刑法の詐欺罪に当たると考えられます。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は「人を欺いて」「財物を交付させ」る犯罪です。
大まかにいえば、人を騙して財物を引き渡させることで詐欺罪が成立します。
ただし、嘘をつけば全て詐欺罪の「人を欺いて」という条件に当てはまるわけではありません。
詐欺罪の「人を欺いて」に当てはまる嘘とは、相手が財物を引き渡すかどうかの判断をするときに重要な事実に関する嘘でなければならないとされているからです。
つまり、その事実が嘘であったと相手が知っていたなら財物を引き渡すことはなかった、というような事実について嘘をつき、騙すということが詐欺罪成立の条件となるのです。
では、今回のようなコピー品販売行為について考えてみましょう。
コピー品を正規品と偽って販売する場合、当然相手としては本物のブランド品だからこそ購入しようとしています。
実際はその品物が正規品ではなくコピー品であると知っていれば、購入しようとはしないでしょう。
ですから、コピー品を正規品であると偽ることは、詐欺罪のいう「人を欺いて」という部分に当たると考えられるのです。
そうして騙された相手は購入代金=「財物」を渡してしまうわけですから、コピー品販売行為は「人を欺いて」「財物を交付させ」るという詐欺罪の条件に当てはまり、今回のAさんにも詐欺罪が成立すると考えられるのです。
・詐欺罪以外の犯罪
コピー品販売行為をしていた場合、詐欺罪以外の犯罪が成立することも考えられます。
例えば、商標法違反という犯罪が考えられます。
商標法とは、「商標」を保護するための法律です。
「商標」とは、簡単に言えば、その会社やブランド、商品やサービスにつけられているロゴや名前などです。
そのロゴや名前などを見ればその会社やブランド、商品やサービスであることがわかるものが「商標」です。
この「商標」が好き勝手使われてしまえば、会社やブランドを信用して商品やサービスを利用している人が欲しいものを正確に手に入れられないという事態になってしまうため、商標法で商標を保護しているのです。
コピー品を販売したり販売目的で所持したりすることは、この商標を勝手に使用していることから、商標権を侵害する行為や商標権を侵害する行為とみなされる行為になります。
ですから、コピー品販売行為をした場合、詐欺罪だけでなく商標法違反という犯罪になる可能性も出てくるのです。
コピー品販売詐欺事件では、詐欺事件への対応はもちろん、商標法違反といった別の犯罪への対応もしていかなければなりませんから、複雑になりがちです。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件や商標法違反事件についても逮捕から公判まで一貫したサポートを行っています。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
職権詐欺事件の逮捕を相談
職権詐欺事件の逮捕を相談
職権詐欺事件の逮捕を相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、千葉市美浜区に住んでいるVさん宅を訪ねると、「X新聞の者ですが、新聞料金を半年分先払いすることで割引になるキャンペーンが始まったのでお伺いしました」などと話し、Vさんからこの先半年分の新聞料金として2万円をもらいました。
しかし、Aさんの話は嘘であり、そもそもAさんはX新聞社の社員でもありませんでした。
しばらくして、支払ったはずの新聞料金が引き落とされたことからVさんがX新聞に問い合わせたことからAさんの行為が発覚。
Vさんは、職権詐欺の被害に遭ったとして千葉県千葉西警察署に相談し、そこから職権詐欺事件の捜査が開始されました。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕され、その連絡を受けたAさんの家族は千葉県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・職権詐欺
職権詐欺とは、詐欺のうち、「身分を詐称し検査や捜査などを装い、押収や没収、内済などを口実に金品を騙し取る」手口を用いる詐欺を指します(警察庁犯罪手口資料取扱細則より)。
職権詐欺の典型的な例としては、ガスや水道などに関連した業者を装って訪問し、点検料や修繕費などの名目でお金を騙し取るといったものが挙げられます。
その他にも、今回のAさんのように新聞業者を装って料金の先払いを口実に料金を回収していったり、公務員を名乗って保険料や年金の未払いがあるといってお金を騙し取る職権詐欺が見られます。
職権詐欺は、当然刑法の詐欺罪にあたる行為です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」とは、簡単に言えば「人を騙して」ということなのですが、単に人に嘘をつくだけでは詐欺罪の「人を欺い」たということには当てはまりません。
詐欺罪のいう「人を欺い」たことに当てはまるには、財物を引き渡させるためについた嘘であり、さらにその嘘の内容が、相手が財物を引き渡す判断をする際に重要な事項を偽ること、すなわち、この事実が嘘であれば財物を引き渡すことはないだろうという事実を偽ることが必要だとされています。
職権詐欺の場合、被害者は相手がその身分だからこそ財物を引き渡しているにも関わらず、職権詐欺を行っている者はその身分を偽っているため、詐欺罪の条文に当てはまるということになるのです。
今回のAさんの職権詐欺事件で考えてみましょう。
Aさんは自分は新聞社の者であり、新聞料金を半年分先払いすれば安くなるという嘘をついています。
Vさんからしてみれば、Aさんが新聞社の社員ではなければAさんに新聞料金を渡す理由はありませんから、AさんはVさんに新聞料金を引き渡させるために、Vさんが新聞料金を渡すかどうかを判断する際に重要な事実=新聞社の者であるのかどうかということを偽ったことになります。
つまり、AさんはVさんという「人」を「欺いて」、新聞料金という「財物」を「交付させた」ことになるため、詐欺罪にあたるのです。
詐欺罪は、条文にもある通り刑罰が懲役刑しか設定されておらず、詐欺罪で有罪になるということは、執行猶予が付かなければ刑務所へ行くことに直結します。
たとえ被害額が少なくとも刑務所へ行く可能性が出てくるため、入念な弁護活動が求められます。
特に、複数の詐欺事件を起こしている場合には、1つ1つの被害額が少なくとも悪質であると判断されて厳しい刑罰が下される可能性も高まります。
職権詐欺事件の被疑者となってしまったら、早期に弁護活動に取りかかってもらえるよう、早めに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、職権詐欺事件を含む詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
ギャンブル詐欺で逮捕
ギャンブル詐欺で逮捕
ギャンブル詐欺で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、埼玉県秩父市に住んでいるVさんに向けて、「手数料5万円でパチンコやスロットの必勝法を教えます」などと書いたダイレクトメールを送りました。
Vさんはダイレクトメールに書いてあったことを信じ、記載されていた連絡先に連絡を入れると、Aさんに必勝法を教えてもらうための手数料として5万円を振り込みました。
しかしその後、Aさんとの連絡が途絶えてしまったことから騙されたことに気が付いたVさんは、埼玉県秩父警察署に相談し、ギャンブル詐欺の被害に遭ったと被害届を提出しました。
そこから捜査が開始され、Aさんは詐欺罪の容疑で埼玉県秩父警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの家族は、埼玉県ではない遠方に住んでいたため、どうすればよいか困ってしまいました。
そこでAさんの家族は、ひとまず埼玉県での逮捕にも対応している弁護士のいる事務所に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ギャンブル詐欺
ギャンブル詐欺とは、「ギャンブル必勝法情報提供名目の詐欺」とも言われる、特殊詐欺の1種です。
ギャンブル詐欺の典型的な例としては、今回のAさんの事例のように「パチンコ・スロットの必勝法を教える」や「宝くじの当選番号を事前に教える」「競馬で必ず勝つ方法を教える」などとギャンブル必勝法を教えると謳い、手数料や情報提供料などの名目でお金を騙し取る手口が挙げられます。
ギャンブル詐欺は、呼ばれている名前にも「詐欺」と入っていることから分かるように、刑法の詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて」=その情報が嘘であればお金などを引き渡さないであろう情報を偽って人を騙して、「財物を交付させ」る=お金などを引き渡させることで成立する犯罪です。
ギャンブル詐欺では、あたかもギャンブル必勝法を教えるかのように相手を騙し、その騙された相手からギャンブル必勝法を教えるための名目でお金を払わせます。
相手としてはギャンブル必勝法を教えてもらうということを信じてお金を渡しているわけですから、その部分が嘘であればお金を引き渡すこともありません。
こうしたことから、ギャンブル詐欺行為は刑法の詐欺罪にあたると考えられるのです。
・遠方で家族が逮捕されてしまった
ギャンブル詐欺のような特殊詐欺の場合、ダイレクトメールや電話、SNSなどを通じて連絡を取っており、被疑者と被害者が直接会わずに犯行が行われるということも少なくありません。
そうなると、今回のAさんのように、家族が住んでいる場所と離れた場所で逮捕されてしまうということも起こり得るのです。
自分達の住んでいる場所から離れた場所で家族が逮捕されてしまうと、面会に行くことも苦労してしまい、なかなか事件の状況や逮捕されている本人の様子を知ることが難しい場合もあります。
しかし、ではどうしたらよいのかと悩まれる方も多いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部を構える刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
例えば弊所の初回接見サービスでは、今回のAさんのケースのように家族の住所地から離れた場所で逮捕されてしまったとしても、逮捕地に近い支部の弁護士が接見に向かうことができます。
0120-631-881では、初回接見サービスのほか、相談者様の状況にあったサービスのご提案をいたしますので、まずはお気軽にご相談下さい。
借用詐欺事件を弁護士に相談
借用詐欺事件を弁護士に相談
借用詐欺事件を弁護士に相談する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
埼玉県春日部市に住むAさんは、友人のVさんに、「事業を起こすために資金を用意しているところだがあと100万円どうしても足りない。事業が軌道に乗ったら返すから貸してくれないか」と頼みました。
VさんはAさんの話を信じ、Aさんに100万円貸しました。
しかし、実はAさんは事業を起こす気はなく、Vさんにお金を返すつもりもありませんでした。
そして、いつまでたってもお金が返済されず、連絡も途絶えがちになったAさんを不審に思ったVさんが埼玉県春日部警察署に相談し、埼玉県春日部警察署が借用詐欺事件として捜査を開始。
捜査の結果、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・借用詐欺
借用詐欺とは、お金を借りるという口実でそのお金を騙し取る手口の詐欺を指します。
今回のAさんのように、最初から返す気がないのに借金をしてお金を騙し取る手口は、まさに借用詐欺の典型例をと言えるでしょう。
借用詐欺は、「詐欺」とついている通り、刑法の詐欺罪に該当する犯罪行為です。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪の「人を欺いて」という部分は、簡単に言えば「人を騙して」という意味です。
ただし、この騙す部分については、相手が財物を交付する判断をする際に重要な事実について騙すことが必要です。
つまり、「この事実が嘘であるなら財物を渡すことはなかった」という部分について嘘をついて相手を騙し、それによってお金などの財物を引き渡させることで詐欺罪が成立するのです。
今回の借用詐欺についてあてはめてみましょう。
借用詐欺では、返すつもりがないのにあたかも返す気のあるようにしてお金を引き渡させ、そのお金を自分の物としてしまいます。
一般に、相手が返す気がないと分かっていればお金を貸そうとは思わないでしょうから、借用詐欺ではその「返す気がないのに返すつもりがある」という部分を偽っている=財物の引き渡しの判断に重要な事実を偽っているということになります。
そして、相手が借金を返すつもりがあるのだと誤信したことでお金を渡させお金を得ているわけですから、「人を欺いて財物を交付させた」ことになり、詐欺罪となるのです。
ここで注意が必要なのは、犯罪の成立には故意が必要であり、「本当に返そうと思っていたが返済が遅れていた」というような場合には、借用詐欺とはならず、詐欺罪は成立しません。
ですから、「最初から返す気があったのかなかったのか」という点は借用詐欺が疑われる詐欺事件では非常に重要です。
今回のAさんのように最初から借用詐欺行為をしようとしていたわけではないのに、借用詐欺をしたと認められてしまえば、冤罪となってしまうからです。
最初から借用詐欺のつもりで借金をしたのかどうかは、借用書の有無や当事者同士のやり取りの内容、借りた側の返済能力の程度、実際の返済の状況など、様々な事情を考慮して判断されます。
こうした判断は専門的な知識や経験が必要とされますから、借用詐欺を疑われてしまった場合は早期に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
・弁護士への相談
では、弁護士へ相談するとしても、どのように相談すべきなのかと悩まれる方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士へ相談する場合、基本的にはその容疑をかけられているご本人が相談に行かれることが望ましいです。
というのも、先ほど触れたように、刑事事件や少年事件では、本人がその行為についてどのように認識していたのかということが非常に重要となる場面があります(故意の有無など)。
ほんの小さな事情に思えても、専門的に考慮する上ではその小さな事情が重要な事情であった、ということもありますから、人づてで弁護士に事情を伝えて見解を聞くよりも、ご本人の口からご本人の認識を伝えた方がより確実・具体的にアドバイスを受けることができるのです。
しかし、今回のAさんのように容疑をかけられている人が逮捕されてしまっているケースでは、被疑者本人が弁護士に相談しに行くことは不可能です。
こうしたケースでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスがおすすめです。
初回接見サービスでは、刑事事件専門の弁護士が逮捕されている方のもとに直接うかがい、事件の詳細を聞き取ったうえでアドバイスを行います。
0120-631-881では初回接見サービスのお申込みも受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
子どもが逮捕されたが状況が分からない
子どもが逮捕されたが状況が分からない
子どもが逮捕されたが状況が分からないというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
神奈川県海老名市に住んでいる主婦のBさんは、神奈川県海老名警察署から連絡を受けました。
神奈川県海老名警察署の警察官曰く、Bさんの息子である高校生のAさんが神奈川県海老名警察署に逮捕されたとのことでした。
Bさんは、まさか自分の息子が逮捕されるとは思わず、どういった容疑でAさんが逮捕されたのか警察官に聞きましたが、警察官からは「詳しいことは教えられない」と言われてしまいました。
心配になったBさんは、神奈川県海老名警察署まで行ってみましたが、「逮捕直後は会えない。早くても会えるのは明後日だろう」と言われてしまいました。
なぜAさんが逮捕されたかも分からず、どうしてよいのか途方に暮れたBさんは、刑事事件や少年事件を取り扱っている弁護士に依頼し、Aさんと接見してもらうことにしました。
弁護士との接見の結果、Aさんは特殊詐欺に関わり、詐欺罪の容疑で逮捕されていたことが分かりました。
Bさんは接見内容を聞き、引き続き詐欺事件の弁護活動をしてもらえるように弁護士に依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・子どもが逮捕されたが状況が分からない
今回の事例のBさんのように、警察から子どもを逮捕したと連絡を受けたときにどうしてよいのか分からなくなってしまうという方は非常に多くいらっしゃいます。
なぜ逮捕されてしまったのか、どういった容疑がかかっているのかと心配する気持ちも出てくるのは自然なことですが、Bさんのように容疑を詳しく教えてもらえないこともままあります。
どういった容疑で逮捕されたのかという情報は、逮捕された人のプライバシーにかかわる非常にデリケートな情報であるため、家族であっても教えてもらえないということもあるのです。
さらに、今回のBさんがそうであったように、逮捕直後はたとえ肉親であったとしても面会する事はできません。
ごくまれに、警察官が時間を融通させて短時間の面会を許可してくれるということもあるようですが、基本的には逮捕されてすぐには面会はかないません。
というのも、家族などの一般の方との面会を定めた刑事訴訟法では、勾留中の被疑者・被告人に関する規定しかなく、逮捕中の被疑者に対する一般面会の規定はないため、そうしたことから逮捕中の一般面会はできないと考えられているのです。
では、いつ一般面会が認められるのかというと、逮捕後、さらに身体拘束が必要であると認められた場合につけられる勾留という身体拘束期間に移行してからとなります。
勾留は、逮捕から最大72時間以内につくかどうかが決まります。
ですから、逮捕されてから最大3日間、逮捕された方と会えない可能性があるのです。
さらに、一般面会となると土日祝日は面会することができませんから、勾留がついたとしても曜日によっては逮捕から3日間以上経ってからでなければ会えないということも考えられます。
そして、今回のBさんの事例のように、逮捕された容疑が特殊詐欺に関わる詐欺罪であった場合はもう1つ注意しなければならないことがあります。
それは「接見等禁止処分」という処分です。
この処分が付いていると、勾留に移行していても一般面会をすることはできません。
ですから、逮捕されてからの最大3日間に加え、延長を含めた最大20日間の勾留期間も家族が面会する事はできなくなるのです。
この「接見等禁止処分」は、特殊詐欺に関わる詐欺事件など、共犯者がいるような刑事事件・少年事件で付けられる事が多いです。
一般面会によって共犯者との口裏合わせや証拠隠滅のおそれが疑われるためです。
そのため、今回の事例のような詐欺事件での逮捕の場合、ご家族の面会が許されず、通常の刑事事件・少年事件よりも詳しい事情を知ることが難しいというケースもあるのです。
では、このように子どもが逮捕されてしまったが状況が分からないというケースでどういった対応を取るべきなのでしょうか。
まずは弁護士に逮捕された本人の下へ行ってもらい、接見してもらうことをおすすめします。
弁護士の面会は、一般面会とは異なり、逮捕直後や土日祝日であっても面会する事ができます。
ですから、弁護士に接見を依頼することで逮捕直後から逮捕された本人にアドバイスや伝言をすると同時に状況を把握することができるのです。
釈放を求める活動や被害者対応も、早くに動き始めるに越したことはありませんから、逮捕から早い段階で弁護士に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応の初回接見サービスもご用意しています。
子どもが逮捕されてしまって状況が分からずお困りの方、詐欺事件にお悩みの方は一度ご相談ください。
詐欺事件で保釈したい
詐欺事件で保釈したい
詐欺事件で保釈したいという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都八王子市に住むAさんは、東京都八王子市を拠点に友人のBさんらと一緒にオレオレ詐欺を行っていました。
しかし、被害者の1人であるVさんが詐欺の被害を受けたと警視庁高尾警察署に通報したことにより、警視庁高尾警察署が詐欺事件として捜査を開始。
その結果、Aさんらは詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
警察官から逮捕の知らせを聞き、おそらくこのまま起訴されるだろうと聞いたAさんの家族は、どうにかAさんを釈放できないかと悩み、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
そこでAさんの家族は、保釈という制度について弁護士から詳しく説明を受けました。
(※この事例はフィクションです。)
・保釈
この記事をご覧の方の中にも、「保釈」や「保釈金」という言葉を耳にしたことのある方は多いでしょう。
保釈とは、起訴後、保釈保証金=保釈金を納付することなどを条件に、被告人の身体拘束を解くという制度です。
保釈=お金を払って釈放してもらうというイメージがある方もいるかもしれませんが、保釈金はあくまで担保であり、保釈中問題なく過ごすことができ、裁判が無事に終了すれば、保釈金はそのまま手元に戻ってきます。
逆に、保釈中に逃亡するなど裁判所が定めた保釈の条件に違反するようなことになれば、預けた保釈金の一部または全部が没収されてしまうということになります。
保釈については、刑事訴訟法に詳しく定められています。
刑事訴訟法第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
第1号 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
第2号 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
第3号 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
第4号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第5号 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏い怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第6号 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
刑事訴訟法第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
保釈には、3つの種類があり、それぞれ権利保釈、裁量保釈、義務的保釈と呼ばれています。
権利保釈は、上記刑事訴訟法第89条の第1号~第6号に定められている事由に当てはまらないという保釈の要件を満たす場合に認められる保釈です。
権利保釈に当てはまる場合には、保釈請求があった際には必ず保釈が許可されなければいけません。
また、裁量保釈は、上記権利保釈に該当しない場合でも裁判所が適当と認める場合には保釈を許すことができるという保釈です。
最後の義務的保釈とは、勾留による身体拘束が不当に長くなった場合になされる保釈のことをいいます。
保釈を求める場合には、権利保釈に当てはまることや、権利保釈に当てはまらなくとも裁量保釈で保釈を許可することが適当であることを主張していくことが多いです。
・詐欺事件と保釈
今回のAさんの事例のような詐欺事件の場合、組織的に詐欺行為を行っている場合が多く、口裏合わせなどによる証拠隠滅が疑われてしまいます。
そのため、逮捕・勾留によって身体拘束されながら捜査されることが多く、逮捕・勾留による身体拘束が解けにくいという特徴があります。
しかし、逮捕・勾留による身体拘束は延長を含めて最大23日間にも及びます。
そこからさらに身体拘束が続くとなると、身体拘束されているご本人はもちろん、ご家族などその周囲の方にも身体的・精神的負担が大きくかかってしまうことが予想されます。
そこで、詐欺事件では捜査中に釈放を目指すだけでなく、起訴後に保釈を求めることも見据えて活動を行うことが考えられます。
保釈は起訴後にのみ請求することができますが、すでに起訴されているということは裁判に使用する証拠も集め終わった後であり、さらに保釈金という担保もあることから、捜査中よりも身柄解放が認められやすいと言われています。
ですから、捜査中に釈放を求める活動を行いながら、起訴後の保釈による釈放も視野に入れて準備しておくことも大切なのです。
弁護士と一緒に、逃亡や証拠隠滅のない環境を整え、保釈を認めてもらえるよう、活動することが保釈への一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が詐欺事件の保釈についてもご相談・ご依頼を承っています。
詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りの方、保釈請求についてお悩みの方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
ハコ屋をして詐欺罪に
ハコ屋をして詐欺罪に
ハコ屋をして詐欺罪になってしまった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都千代田区に住んでいるAさんは、複数の特殊詐欺グループに対し、自身が所有している東京都千代田区内のマンションを貸し、報酬をもらっていました。
するとある日、マンションを貸していた特殊詐欺グループが警視庁麹町警察署によって摘発され、それに伴ってAさんも警視庁麹町警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、「自分は詐欺行為に加担して被害者を騙していたわけでもないのに、なぜ詐欺罪で逮捕されたのか」と疑問に思い、家族の依頼を受けて接見に訪れた弁護士に詳しく相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・ハコ屋とは?
特殊詐欺グループの拠点、いわゆるアジトを提供する役割は、「ハコ屋」と呼ばれます。
「ハコ」という言葉には建物を指す意味もあるため、特殊詐欺グループに活動場所を提供する役割のことを「ハコ屋」と呼ぶようです。
今回のAさんは、特殊詐欺グループに部屋を貸して報酬をもらっていたようですから、この「ハコ屋」に当たる役割を果たしていたのでしょう。
「ハコ屋」の役割だけでは、確かにAさんが考えているように、直接被害者を騙す詐欺行為をしているわけではありません。
それでも、特殊詐欺グループの手助けになることを分かりながら「ハコ屋」行為をすることによって犯罪に問われる可能性はあります。
では、Aさんのような「ハコ屋」がどのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
複数人が1つの犯罪に関わったケースで思い浮かびやすいのは「共犯」という言葉です。
共犯とは、簡単に言えば複数人が特定の犯罪に該当することを協力して行うことを言います。
報道等ではこの「共犯」という言葉が多く使用されますが、刑法では「共犯」について、共同正犯(刑法第60条)、教唆犯(刑法第61条)、幇助犯(刑法第62条)という3種類に分けられています。
Aさんのような「ハコ屋」については、このうち、詐欺罪の共同正犯か幇助犯に該当する可能性が高いと考えられます。
・共同正犯と幇助犯
では、そもそも「共同正犯」と「幇助犯」とはどういったものなのでしょうか。
共同正犯と幇助犯とは、刑法が定める共犯の種類のことです。
刑法第60条(共同正犯)
2人以上共同して汎愛を実行した者は、全て正犯とする。
刑法第62条第1項(幇助犯)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
「正犯」とは、犯罪の実行者として刑事上の責任を負う者のことを言い、簡単に言えば「主犯」と同じような意味です。
対して、「従犯」とは、正犯のことを手助けする犯罪やその者のことを言います。
従犯となった場合には、正犯の刑罰よりも軽い刑罰を受けることになります(刑法第63条)。
これは、該当の刑事事件の正犯が受けた刑罰よりも軽い刑罰になるということではなく、正犯が受ける可能性のある刑罰の範囲よりも受ける可能性のある刑罰の範囲が軽くなるということです。
例えば詐欺罪は「10年以下の懲役」という刑罰が定められており(刑法第246条)、正犯はこの刑罰の範囲内で処罰されることになりますが、従犯の場合は詐欺罪の定める「10年以下の懲役」よりも軽い範囲で刑罰が決められることになるのです。
そのため、共同正犯(正犯)とされるのか幇助犯(従犯)とされるのかは非常に重要な事情の1つとなります。
それでは、どのようにして共同正犯か幇助犯かを判断するのでしょうか。
一般に、共同正犯か幇助犯かを区別する際に考慮する要素としては、他の共犯者との関係性や動機、報酬の有無、果たした役割の内容やその役割が犯罪において占める重要度等が挙げられます。
例えば、Aさんの場合、「ハコ屋」として行った場所の提供がその特殊詐欺事件において必要不可欠な重要な役割であったと判断されれば、共同正犯と認められる可能性が出てきますし、逆に「ハコ屋」行為が特殊詐欺事件においてその実行を手助けした程度にすぎないと判断されれば、幇助犯であると認められる可能性も出てくるということになります。
共同正犯となるのか幇助犯となるのかは、実際の事件の細かく詳しい事情を総合的に考慮しなければならないのです。
しかし、前述した通り、共同正犯と幇助犯では下される刑罰の重さが異なってきます。
幇助犯に過ぎないのに共同正犯として処罰されてしまうようなことになれば、不当に重い処罰を受けることになりかねません。
逮捕されてしまえば他の人に相談することもままならないため、早期から刑事事件の専門家である弁護士からサポートを受けることが重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスを365日いつでも受け付けております。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
フィッシング詐欺事件で逮捕されたら
フィッシング詐欺事件で逮捕されたら
フィッシング詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
京都市山科区に住むVさんは、自身も利用しているショッピングサイトの名前の入ったメールを受け取りました。
そこには、「アカウント更新のための手続きについて」との記載があり、メールに記載されているURLからサイトに移動し、アカウント更新のためにショッピングサイトのIDやパスワード、連絡先を入力するよう書いてありました。
Vさんはそれに従い、URLをクリックして個人情報を入力しました。
するとその後、Vさんの利用した覚えのないクレジットカードの引き落としがあったことから、Vさんは京都府山科警察署に被害を相談。
フィッシング詐欺事件・カードの不正利用事件として捜査を開始した京都府山科警察署は、捜査の結果、事件の被疑者としてAさんを逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を受け、急いで弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・フィッシング詐欺は何罪になる?
一般にフィッシング詐欺と言われている行為は、企業を装ったメールやショッピングサイトなどを通じ、その人の使用しているIDやパスワードなどのアカウント情報、クレジットカード情報や住所・連絡先などの個人情報を抜き取る行為を指しています。
今回のAさんの事例のように、企業を装ったメールに偽のURLを載せ、そこから偽物のホームページに誘導し、個人情報等を抜き取るという手口から、SNSなどでURLを拡散してそこから偽物のホームページに誘導し、個人情報等を抜き取る手口も存在します。
このフィッシング詐欺は「詐欺」とは呼ばれているものの、実はフィッシング詐欺行為をしただけでは詐欺罪は成立しません。
刑法では、詐欺罪について以下のように定められています。
刑法第246条(詐欺罪)
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法第246条の2(電子計算機使用詐欺罪)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第246条にある詐欺罪が成立するには、「人を欺いて」「財物を交付させ」るか、「財産上不法の利益を得」る必要があります。
簡単に言えば、相手を騙して、相手が騙されたことによって財物を渡す、もしくは財産上不法の利益を得るという流れをたどることで詐欺罪が成立するのです。
しかし、フィッシング詐欺行為の場合、たしかに相手を騙してはいるものの、「財物を交付させ」ているわけでも「財産上不法の利益を得」ているわけでもありません。
個人情報は有形物ではないため「財物」には当たりませんし、個人情報を受け取っただけでは「利益を得」たことにもならないからです。
そして、刑法第246条の2にある電子計算機使用詐欺罪は、簡単に言えば、人ではなく電子計算機、すなわちパソコンなどを騙すことによって成立する詐欺罪です。
こちらも「財産上不法の利益を得」る必要があるため、詐欺罪同様、フィッシング詐欺行為をして個人情報を抜き取っただけでは電子計算機使用詐欺罪にも当たらないと考えられます。
では、フィッシング詐欺行為で個人情報を抜き取っただけでは何の犯罪も成立しないのかというと、そうではありません。
フィッシング詐欺行為は、「不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)」に違反する犯罪行為です。
不正アクセス禁止法では、フィッシング行為について以下のように定めています。
不正アクセス禁止法第4条
何人も、不正アクセス行為(第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条及び第12条第2号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
不正アクセス禁止法第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定に違反した者
不正アクセス行為は、簡単に言えば他人のアカウントやパソコンに勝手にアクセスする行為を指しています。
不正アクセス禁止法では、こうした不正アクセス行為自体に限らず、不正アクセス行為をするためにアカウント情報等を取得することも禁止しているのです。
フィッシング行為は他人のアカウント情報等を利用するために抜き出す行為ですから、この不正アクセス禁止法の条文に違反することになるのです。
さらに、フィッシング詐欺行為をした後、その抜き取った個人情報等を利用してクレジットカードの不正利用等をすれば、合わせて詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪が成立することも考えられることに注意が必要です。
フィッシング詐欺と呼ばれながらも、実はフィッシング行為のみでは詐欺罪は成立しないなど、刑事事件ではなかなか分かりづらいことも多くあります。
だからこそ、もしも刑事事件の当事者となってしまったら、ご家族が逮捕されてしまったら、早急に弁護士に相談し、逮捕容疑の内容や見通し、その先の手続きのことについて詳しく聞いてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、フィッシング詐欺事件を含む刑事事件全般に対応しています。
フィッシング詐欺事件で逮捕されてお困りの際には、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。
送り付け商法による詐欺事件
送り付け商法による詐欺事件
送り付け商法による詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、大阪府堺市堺区に住むVさんの自宅に中身を「サプリメント」と表示した荷物を代引きで送りました。
その荷物を受け取ったVさんは、「自分が注文した物ではないが、家族の誰かが頼んだ物だろう。代引きで送られてきたのだから料金を払わなければならない」と考え、告げられた料金を支払いました。
しかしその後、Vさんの家族でサプリメントを頼んだ人はおらず、そこでVさんは送り付け商法による詐欺行為の被害に遭ったのだと知りました。
Vさんが大阪府堺警察署に被害を届け出た結果、捜査が開始され、Aさんが詐欺罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を知って困惑し、刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(※この事例はフィクションです。)
・送り付け商法とは?
詐欺事件というと、一般的に名前が知られているオレオレ詐欺などの特殊詐欺のイメージが強いかもしれません。
しかし、詐欺行為の手口は多種多様であり、オレオレ詐欺のような特殊詐欺・振り込め詐欺だけではなく、今回のように郵便を利用した詐欺も存在します。
今回のAさんが行ったのは、いわゆる「送り付け商法」という手口の詐欺行為です。
送り付け商法とは、被害者に対して一方的に注文していない物を代引きで送りつけ、被害者に代引き料金を支払わせるという詐欺を指します。
送り付け商法は、他に「押し付け販売」や「ネガティブオプション」といった呼ばれ方をすることもあります。
代引きで送られてきた物については、送られた側があいまいな記憶のままに受け取り代引き料金を支払ってしまったり、受け取ったのだから代引き料金を払わなければならないと思い込んで料金を支払ってしまったりするケースが多いです。
また、今回のVさんのように同居している家族が頼んだ物であると勘違いして受け取り代引き料金を支払ってしまうケースも見られるようです。
こうした送り付け商法は、「商法」と呼ばれてはいるものの、刑法の詐欺罪に該当する可能性があります。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
突然一方的に注文していない商品が送り付けられてくる送り付け商法の場合、詐欺行為をしている人が直接被害者にコンタクトを取ってだます行為をするわけではないことも多いです。
そうした状況のため、送り付け商法の行為が詐欺罪の条文にある「人を欺いて」という部分に該当するのかどうかわかりづらいかもしれません。
しかし、代引きで商品が送られてくれば、自分に対して代引きを支払う義務があると思わせる=本来そうでないにもかかわらず人を勘違いに陥れるということになります。
その勘違いに基づいて被害者は代引き料金を支払うわけですから、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」ことに当てはまり、詐欺罪になりうるという仕組みなのです。
・送り付け商法による詐欺事件を起こしてしまったら
送り付け商法による詐欺事件の場合、刑事事件化するきっかけとは詐欺事件の被害者が警察に被害を届け出ることによるものが多いでしょう。
しかし、送り付け商法による詐欺事件はの手口は、先ほど確認したように代引きで商品を送り付けるというものです。
つまり、詐欺行為をする人と被害者が遠く離れた場所に住んでいたとしても、送り付け商法による詐欺事件は起こせてしまいます。
そうなると、被害者が届け出る警察署が詐欺行為をした人の住所地と近いとは限らないということになり、住所地から離れた警察署で逮捕されてしまうということも十分考えられます。
こうした場合、逮捕された人の家族が逮捕された人に会いに行くことが難しかったり、逮捕された人のために活動したりすることが困難になることが予想されます。
特に送り付け商法による詐欺事件を複数件起こしているような場合には、被害者の住んでいるそれぞれの場所で再逮捕が繰り返される可能性も否定できません。
だからこそ、送り付け商法による詐欺事件で逮捕されてしまったら、幅広い分野・地域で対応のできる刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の弁護士事務所です。
送り付け商法による詐欺事件にももちろん対応を行っていますので、逮捕にお困りの際は弊所弁護士までご相談ください。
振り込め詐欺で逮捕・特殊詐欺の弁護活動
振り込め詐欺で逮捕・特殊詐欺の弁護活動
振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合と特殊詐欺の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aは、大阪府摂津市に住むVの親族を装い、「トラブルに巻き込まれた。すぐに50万円が必要だ。」などと嘘の電話をかけた。
これにだまされたVは、Aの指定した口座に50万円を振り込んだ。
振り込んだ直後、だまされたことに気付いたVは銀行に相談し、Aの口座取引は停止された。
通報を受けた大阪府摂津警察署の捜査により、Aは詐欺罪の疑いで逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)
~振り込め詐欺と詐欺既遂罪の成否~
近年、いわゆる特殊詐欺と呼ばれる詐欺事件が、深刻な社会問題となっています。
この特殊詐欺は様々な手法が取られており、その手法には枚挙にいとまがありません。
そこで本稿では、最も基本的な手法であるいわゆる「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」の事例を題材に、詐欺罪の成否について解説していきたいと思います。
刑法は、246条に詐欺罪を定め、その1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
上記条文からも分かるとおり、まず詐欺罪が成立する前提として、「人を欺」く行為が必要となります。
この点、本件ではAはVに電話をし、親族を装った上で金員が必要だと嘘をついており、「人を欺」く行為を行ったことは明らかといえます。
そして、上記の「人を欺」く行為によって、Vは自らの親族が金員を必要としているという錯誤に陥っています。
もっとも、「交付」によって財物が取得されなければ、詐欺罪は既遂に達したとはいえないことに注意が必要です。
では、本件では、Vの「交付」による財物の取得が認められるのでしょうか。
たしかに、Vは50万円をAが指定した銀行口座に振り込まれており、Vによる「財物」の「交付」があったようにも思えます。
しかし、Vは口座に振り込みを行っただけで、Aがこれを引き出すには至っていません。
この点に関して、実務では、口座に現金が入金されれば、詐欺を行った者が自由に処分することができる状態に置かれたといえることから、「交付」による財物の取得が認められるものとされています。
したがって、Vによる振り込みの時点で詐欺は既遂に達しており、Aの行為に詐欺罪(刑法246条1項)が成立することになります。
~特殊詐欺事件における弁護活動~
まず、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの特殊詐欺事件は、社会問題化などを背景に厳罰傾向にあることに十分に留意することが必要です。
また、特殊詐欺事件では本件のように逮捕される可能性が高く、在宅事件となる可能性は低いものと考えられています。
そして、逮捕されてしまった場合には、勾留される可能性も非常に高くなります。
逮捕・勾留されてしまった場合、次に起訴されるかどうかが最大の焦点となります。
起訴されてしまうかどうかは、犯罪を首謀したのか受動的な立場にすぎないかなどの役割によっても異なります。
他にも、被害額や前科の有無なども重要な判断要素となり得ます。
これらの諸要素に関わらず、特殊詐欺事件は起訴されるリスクが高いとされており、早期に弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、振り込め詐欺(オレオレ詐欺)などの特殊詐欺を含む刑事事件専門の法律事務所です。
特殊詐欺事件の増大に伴い、弊所でも多くの特殊詐欺事件について弁護活動を行っています。
詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。