コピー品販売詐欺事件で逮捕

コピー品販売詐欺事件で逮捕

コピー品販売詐欺事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、ネットオークションに有名なブランドXのコピー品を「ブランドXの正規品です」として出品しました。
そして、大阪市北区に住むVさんにブランドXの正規品としてコピー品を売りました。
しかし後日、Vさんは購入したものがブランドXの正規品ではなくコピー品であることに気が付き、大阪府曽根崎警察署に相談しました。
そこか大阪府曽根崎警察署コピー品販売詐欺事件として捜査が開始され、Aさんが逮捕されました。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、大阪府逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・コピー品販売詐欺事件

ネットオークションやフリマアプリの普及により、誰でも簡単に持っているものを売り買いできるようになりました。
しかし、その分今回の事例のような正規品を謳ったコピー品の販売が行われることもあり、充分な確認や注意が必要となっているのも事実です。
こうしたコピー品を正規品と偽って販売する行為は犯罪に当たります。

コピー品を正規品と偽って販売する行為は、刑法の詐欺罪に当たると考えられます。

刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪は「人を欺いて」「財物を交付させ」る犯罪です。
大まかにいえば、人を騙して財物を引き渡させることで詐欺罪が成立します。
ただし、嘘をつけば全て詐欺罪の「人を欺いて」という条件に当てはまるわけではありません。
詐欺罪の「人を欺いて」に当てはまる嘘とは、相手が財物を引き渡すかどうかの判断をするときに重要な事実に関する嘘でなければならないとされているからです。
つまり、その事実が嘘であったと相手が知っていたなら財物を引き渡すことはなかった、というような事実について嘘をつき、騙すということが詐欺罪成立の条件となるのです。

では、今回のようなコピー品販売行為について考えてみましょう。
コピー品を正規品と偽って販売する場合、当然相手としては本物のブランド品だからこそ購入しようとしています。
実際はその品物が正規品ではなくコピー品であると知っていれば、購入しようとはしないでしょう。
ですから、コピー品を正規品であると偽ることは、詐欺罪のいう「人を欺いて」という部分に当たると考えられるのです。
そうして騙された相手は購入代金=「財物」を渡してしまうわけですから、コピー品販売行為は「人を欺いて」「財物を交付させ」るという詐欺罪の条件に当てはまり、今回のAさんにも詐欺罪が成立すると考えられるのです。

・詐欺罪以外の犯罪

コピー品販売行為をしていた場合、詐欺罪以外の犯罪が成立することも考えられます。
例えば、商標法違反という犯罪が考えられます。
商標法とは、「商標」を保護するための法律です。
「商標」とは、簡単に言えば、その会社やブランド、商品やサービスにつけられているロゴや名前などです。
そのロゴや名前などを見ればその会社やブランド、商品やサービスであることがわかるものが「商標」です。
この「商標」が好き勝手使われてしまえば、会社やブランドを信用して商品やサービスを利用している人が欲しいものを正確に手に入れられないという事態になってしまうため、商標法で商標を保護しているのです。

コピー品を販売したり販売目的で所持したりすることは、この商標を勝手に使用していることから、商標権を侵害する行為や商標権を侵害する行為とみなされる行為になります。
ですから、コピー品販売行為をした場合、詐欺罪だけでなく商標法違反という犯罪になる可能性も出てくるのです。

コピー品販売詐欺事件では、詐欺事件への対応はもちろん、商標法違反といった別の犯罪への対応もしていかなければなりませんから、複雑になりがちです。
刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件や商標法違反事件についても逮捕から公判まで一貫したサポートを行っています。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

 

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