振り込め詐欺で逮捕・特殊詐欺の弁護活動

振り込め詐欺で逮捕・特殊詐欺の弁護活動

振り込め詐欺逮捕されてしまった場合と特殊詐欺の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aは、大阪府摂津市に住むVの親族を装い、「トラブルに巻き込まれた。すぐに50万円が必要だ。」などと嘘の電話をかけた。
これにだまされたVは、Aの指定した口座に50万円を振り込んだ。
振り込んだ直後、だまされたことに気付いたVは銀行に相談し、Aの口座取引は停止された。
通報を受けた大阪府摂津警察署の捜査により、Aは詐欺罪の疑いで逮捕された。
Aの家族は、詐欺事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実をもとにしたフィクションです。)

~振り込め詐欺と詐欺既遂罪の成否~

近年、いわゆる特殊詐欺と呼ばれる詐欺事件が、深刻な社会問題となっています。
この特殊詐欺は様々な手法が取られており、その手法には枚挙にいとまがありません。
そこで本稿では、最も基本的な手法であるいわゆる「振り込め詐欺オレオレ詐欺)」の事例を題材に、詐欺罪の成否について解説していきたいと思います。

刑法は、246条に詐欺罪を定め、その1項は「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
上記条文からも分かるとおり、まず詐欺罪が成立する前提として、「人を欺」く行為が必要となります。
この点、本件ではAはVに電話をし、親族を装った上で金員が必要だと嘘をついており、「人を欺」く行為を行ったことは明らかといえます。
そして、上記の「人を欺」く行為によって、Vは自らの親族が金員を必要としているという錯誤に陥っています。
もっとも、「交付」によって財物が取得されなければ、詐欺罪は既遂に達したとはいえないことに注意が必要です。

では、本件では、Vの「交付」による財物の取得が認められるのでしょうか。
たしかに、Vは50万円をAが指定した銀行口座に振り込まれており、Vによる「財物」の「交付」があったようにも思えます。
しかし、Vは口座に振り込みを行っただけで、Aがこれを引き出すには至っていません。
この点に関して、実務では、口座に現金が入金されれば、詐欺を行った者が自由に処分することができる状態に置かれたといえることから、「交付」による財物の取得が認められるものとされています。
したがって、Vによる振り込みの時点で詐欺は既遂に達しており、Aの行為に詐欺罪(刑法246条1項)が成立することになります。

~特殊詐欺事件における弁護活動~

まず、振り込め詐欺オレオレ詐欺)などの特殊詐欺事件は、社会問題化などを背景に厳罰傾向にあることに十分に留意することが必要です。
また、特殊詐欺事件では本件のように逮捕される可能性が高く、在宅事件となる可能性は低いものと考えられています。
そして、逮捕されてしまった場合には、勾留される可能性も非常に高くなります。

逮捕・勾留されてしまった場合、次に起訴されるかどうかが最大の焦点となります。
起訴されてしまうかどうかは、犯罪を首謀したのか受動的な立場にすぎないかなどの役割によっても異なります。
他にも、被害額や前科の有無なども重要な判断要素となり得ます。
これらの諸要素に関わらず、特殊詐欺事件は起訴されるリスクが高いとされており、早期に弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、振り込め詐欺オレオレ詐欺)などの特殊詐欺を含む刑事事件専門の法律事務所です。
特殊詐欺事件の増大に伴い、弊所でも多くの特殊詐欺事件について弁護活動を行っています。
詐欺事件で逮捕された方のご家族やご知人等は、24時間対応の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にまずはお問い合わせください。

 

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