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売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例①~口座開設と詐欺罪~
売却目的で銀行口座を開設し、振り込め詐欺事件で口座が使用された事例①~口座開設と詐欺罪~
売却目的での口座開設について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、友人から銀行口座を売却して3万円儲けたという話を聞き、お小遣い稼ぎにちょうどいいと考え、自分も銀行口座を売却することにしました。
Aさんは、給料の振込で新しい口座が必要だとうそをついて、V銀行に口座を開設しました。
口座開設後、Aさんは友人から紹介された人に通帳とキャッシュカード、暗証番号を書いたメモ等を送り、3万円を受け取りました。
その後、Aさんが開設したV銀行の口座が振り込め詐欺に使用されたらしく、千葉中央警察署から呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪を大まかに説明すると、人に財物を交付するうえで重要な判断基準となる事項について、うそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
通常、銀行口座は名義人以外の使用は認められていません。
ですので、原則として、口座を開設する本人以外が使用する目的で銀行口座を開設することは認められていないことになります。
今回の事例のV銀行でも、名義人以外の口座の使用は認めておらず、本人以外が利用する目的での口座開設は禁止されていました。
ですので、V銀行が口座を開設するうえで本人が使用するかどうかは、口座開設の重要な判断基準となる事項のうちの1つだといえます。
Aさんは、売却目的であったにもかかわらず、給料の振込に必要だとうそをついています。
V銀行が売却目的の口座開設だと知っていれば、口座を開設してAさんにキャッシュカードや通帳などの財物を交付しなかったと考えられます。
今回の事例では、AさんがV銀行に対して重要な判断基準となる事項である口座開設の目的についてうそをつき、そのうそを信じたV銀行から財物である通帳やキャッシュカードを交付されていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
口座開設と詐欺罪
繰り返しになりますが、売却目的での口座開設は詐欺罪が成立するおそれがあります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、詐欺罪で有罪になると、必ず懲役刑が科されることになります。
軽い気持ちでしたことであっても、詐欺罪で有罪になってしまう可能性がありますし、今回の事例のように売却した口座が犯罪に使用されることで身に覚えのない事件で容疑をかけられる可能性があります。
ですから、楽観視せずにできる限り早い段階で弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、売却目的での口座開設などで警察署から呼び出しを受けた場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース)
【事例解説】詐欺罪とその弁護活動(代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース)
今回は、代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:代金を支払う意思が無いのにネットカフェでサービスを受けたケース
福岡市にあるネットカフェで、代金を支払う意思も無いのに店を利用したとして、福岡県内に住むAさんが詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、福岡市にあるネットカフェで、代金を支払う意思も能力もないのに1時間個室を利用したうえで料理を注文し、個室利用料金や飲食代金計約5,000円のサービスを受けた疑いが持たれています。
警察によりますと、店員がAさんから差し出されたクレジットカードで決済を行ったところ決済が正常に行われず、不審に思った店員がクレジットカードを確認すると有効期限が1年前に切れており、店員がAさんに確認すると「利用代金を支払えない」と言われたため、警察に通報したようです。
警察の調べに対して、Aさんは「手持ちのクレジットカードが使用できないことは分かっていたが、クレジットカードが使えないことはすぐにはバレないと思った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪について
〈詐欺罪〉(刑法246条)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様に処する。
詐欺罪は、人を欺いて財物(1項)あるいは財産上の利益(2項)を交付させた場合に成立します。
「人を欺」く行為(欺罔行為)とは、欺罔行為の相手方を錯誤に陥らせる行為、すなわち相手方が財物や財産上の利益を交付(処分)しようと判断する際の、その判断の重要な事項を偽ることを言います。
財産上の利益(2項)とは、財物以外の財産上の利益を言い、例えば、飲食店で飲食した代金の支払いなどの債務を免れる場合や、サービス・労務などを提供させる場合などがこれに該当します。
また、「財産上不法の利益を得」たとは、財産上の利益の取得手段が不法=違法なことを言うのであって、財産上の利益が違法なものであることではありません。
詐欺罪は、欺罔行為→相手方の錯誤→錯誤に基づく交付(処分)行為→財物または財産上の利益の移転がそれぞれ原因と結果の関係になければなりません。
欺罔行為を行ったが、その相手方が錯誤に陥らず別の理由(例えば、欺罔行為者にお金がないことを知っていて憐みからお金を渡したなど)で交付(処分)行為を行った場合は、詐欺罪は既遂とはならず未遂にとどまることになります。
上記の事例では、Aさんは代金を支払う意思も能力も無いのに、あるかのように装って、店を利用しサービスを受けています。
当然、ネットカフェで個室を利用し、料理を注文すれば、店員は代金は支払われるものとして個室や料理を提供します。
Aさんは欺罔行為によって錯誤に陥った店員から、個室をする権利(財産上不法の利益)を得て、料理(財物)の交付を受けたといえるため、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
早期の身柄解放に向けた弁護活動
詐欺罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄を拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、例えば会社員であれば出社できなくなるのはもちろん、家族や友人、同僚など外部との接触も制限されることになります。
そして、会社を23日間も無断で休むことになった場合には、会社をクビになる可能性が高く、そうなれば収入源を失い、逮捕・勾留前の日常生活を送ることは難しくなるでしょう。
以上より、逮捕・勾留による身柄拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられます。
そこで、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行うことが重要となります。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、早期の身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、被疑者の家族や親族が、被疑者を監督し、捜査機関や裁判所への出頭を約束する身元引受を行い、それを書類にすれば、被疑者の逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄拘束からの解放を目指します。
少しでも拘束期間を短くしたい場合には、なるべく早く弁護士に相談することがオススメです。
まずは弁護士に相談を
詐欺罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が詐欺罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しております。
詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が詐欺罪の当事者となりお困りの方に対しては、初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例紹介】同居男性がいるのに母子世帯だと偽り児童扶養手当を不正受給したとして逮捕された事例
【事例紹介】同居男性がいるのに母子世帯だと偽り児童扶養手当を不正受給したとして逮捕された事例
母子世帯だと偽って児童扶養手当を受給したとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
北海道札幌市で、同居している男性がいるのに母子世帯に給付される児童扶養手当約26万円をだまし取った疑いで、アルバイト従業員の女が10日に逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは、北海道札幌市に住むアルバイト従業員の女(48)です。
警察の調べによりますと、女は同居している男性がいるにも関わらず母子世帯と偽る届け出を北海道札幌市に提出し、今年1月から5月までに児童扶養手当26万6200円をだまし取った疑いがもたれています。
(後略)
(7月10日 EBC News 「同居男性いるのに”母子世帯” 松山市にウソ書類提出し児童扶養手当詐取 アルバイトの女逮捕【愛媛】」より、地名を変更して引用しています。)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪とは、簡単に説明すると、相手を騙して財物を受け取ると成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するためには、①財物を引き渡させるうえで重要な判断基準になる事項についてうそをつくこと、②相手にうそを信じこませること、③うそを信じた相手から財物を受け取ることの3点が必要です。
児童扶養手当の給付要件の1つに「父母が婚姻を解消した児童」があります。(児童扶養手当法第4条1項1号、2号)
父母が離婚した場合には児童扶養手当の支給対象となるのですが、原則として、母や父の配偶者に養育されている場合(児童扶養手当法第2条1項4号、6号)には児童扶養手当の支給の対象外となります。
ですので、両親が離婚をしていても養育している父母に配偶者がいる場合には、児童扶養手当を受給することはできません。
また、この配偶者は婚姻届を提出しておらず事実上の婚姻関係がある場合も含まれますので、戸籍上の夫婦でなくとも内縁関係であったり、事実婚状態であると判断されれば、児童扶養手当を受給することができません。
今回の事例では、同居している男性がいたにもかかわらず、児童扶養手当を受給したと報道されています。
この同居しているとされる男性と容疑者が内縁関係や事実婚状態であるのであれば、児童扶養手当の支給の対象外になります。
ですので、報道されているように、支給の対象外であるのに、母子世帯(内縁関係や事実婚状態にある者がいない)とうそをつき、市役所の職員に支給対象であると信じ込ませて児童扶養手当を受給したのであれば、容疑者に詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪で逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が決定した場合には、最長で20日間勾留されることになります。
当然、勾留期間中の生活は自由が制限されますから、仕事に行くことやはできませんし、外部の者と自由に連絡を取ることはできません。
ですので、無断欠勤などが理由で仕事を解雇されてしまうおそれがあります。
弁護士は勾留の判断前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し釈放を求めることで、勾留されることなく早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
不正受給などの詐欺事件で疑われている方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】別の商品のバーコードを張り付けて購入し電子計算機使用詐欺罪で逮捕された事例
【事例紹介】別の商品のバーコードを張り付けて購入し電子計算機使用詐欺罪で逮捕された事例
安い商品のバーコードを張り付けてセルフレジで精算したとして、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
商業施設にセルフレジの導入が進む中、スーパーで購入品に別の安い商品のバーコードを張り付けてセルフレジで不正に精算したとして、福岡県中央署は4日、電子計算機使用詐欺の疑いで、福岡市中央区の無職の男(73)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)福岡市中央区内のスーパーで、食料品など4点(3千円相当)を購入する際、別の商品のバーコードをセルフレジにかざし、精算処理をした疑い。「弁解することは何もない」と容疑を認めている。
(後略)
(7月4日 佐賀新聞 「スーパーのセルフレジで別商品のバーコードを使用 不正精算疑いで佐賀市の73歳男逮捕 佐賀北署」より地名・警察署名を変更して引用しています。)
電子計算機使用詐欺罪
刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
電子計算機使用詐欺罪を簡単に説明すると、コンピューターやそのシステムなどの電子計算機に事実とは異なる虚偽の情報などを与えて財産上不法の利益を得ると成立する犯罪です。
報道によると、容疑者は安い値段の別の商品のバーコードを購入予定の商品に張り付け、セルフレジにかざすことで、実際の販売価格よりも安い価格で商品を購入したとされています。
セルフレジでは、店員を介さずに自分でレジにバーコードをかざし精算しますので、電子計算機であるセルフレジのシステムに、実際の販売価格とは異なる価格のバーコードをかざすことで虚偽の情報を与え、実際の販売価格よりも安い価格で購入することで財産上不法の利益を得たと考えられます。
ですので、実際に容疑者が安い商品のバーコードを張り付け、セルフレジで不正に精算したのであれば、容疑者に電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
電子計算機使用詐欺罪に問われたら
電子計算機使用詐欺罪は詐欺罪と同様に、有罪になると10年以下の懲役が科されます。
電子計算機使用詐欺罪には罰金刑の規定がないため、有罪になると必ず懲役刑が科されてしまいます。
懲役刑は刑務所で刑務作業に従事しなければならない刑罰ですから、懲役刑が科された場合には刑務所に収容されることになります。
ですが、執行猶予付き判決を獲得することができれば、電子計算機使用詐欺罪で有罪になったとしても一定期間刑の執行が猶予されますから、何事もなければ刑務所に行かずに済むことになります。
しかし、執行猶予付き判決を獲得するためには言い渡される刑罰が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金でなければなりません。(刑法第25条)
電子計算機使用詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、執行猶予付き判決を獲得することが容易であるとはいえません。
とはいえ、電子計算機使用詐欺罪で絶対に執行猶予付き判決を獲得できないわけではありません。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
経験豊富な弁護士による取調べ対策や示談交渉などで執行猶予付き判決の獲得など少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、電子計算機使用詐欺罪でお困りの方はお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
出会い系アプリで出会った相手を騙して自分の口座に100万円振り込ませた女を逮捕
出会い系アプリで出会った相手を騙して自分の口座に100万円振り込ませた女を逮捕
出会い系アプリで出会った相手を騙して自分の口座に100万円振り込ませた女が逮捕された事例ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事件概要
京都府伏見警察署は、出会い系アプリで知り合った相手Vを騙して100万を自身の口座に振り込ませたとして、京都市内に住む会社員の女(30)を逮捕した。
女は、Vとアプリのメッセージ機能を通じて親しくなったのち、交際の意思があるようなメッセージを送った。
それを受けてVが交際を申し出ると、Aは、自身が親から相続した借金が100万円ほどあるため迷惑をかけたくないからVとは付き合えない。
自分はVにふさわしくないなどとメッセージを送り、借金がなくなればAと交際できるかのようにVを騙して、100万円振り込ませた疑いが持たれている。
京都府伏見警察署の取調べに対し、Aは、「借金はないし親も生きてる。お金が欲しかったので、適当に嘘をついて同情させてVからお金をもらおうと思ってやった。」と容疑を認めている。
(フィクションです)
詐欺罪とは
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。
本件で逮捕された女は、出会い系アプリで出会った男性Vの好意を利用して、自身に親から相続した借金があるから交際できないと嘘をついてVを騙し、100万円を騙し取ったようですが、本件では詐欺罪が成立するのでしょうか?。
まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
逮捕された女は、Vに100万円を振り込ませようとして、自身に100万円の借金があるから交際できないという趣旨のことをVに対して告げて、借金がなくなれば交際できるという錯誤に陥らせています。
仮に、借金が実際には存在せず100万円を振り込んでも交際できないと知っていれば、Vは100万円を振り込まなかったでしょうから、Aは、財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えそうです。
したがって、Aは、Vを欺いて(①)、その欺罔行為によりVは100万円の借金がなくなればAと交際できるという錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて100万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により100万円がAに移転したと言えそうですから、詐欺罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
詐欺罪を犯してしまった場合、できるだけ早く示談交渉に着手すべきです。
早い段階で示談が成立していれば、不起訴となる可能性があります。
不起訴になれば、前科がつくこともありません。
仮に、起訴されたとしても示談が成立していれば、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があります。
ただし、本件のAが自分でVと示談交渉をしようとすると上手くいかない可能性が高いです。
Vからすれば、Aは、自身の好意を利用して100万円を騙し取った相手であるわけですから、もう2度と関わりたくないと思っているでしょうし、Aに対する処罰感情も強いでしょう。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
自分を騙した加害者本人と連絡をとることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉は、弊所の弁護士にお任せください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】携帯電話を紛失したとうそをつき、紛失補償サービスを利用した事例
【事例紹介】携帯電話を紛失したとうそをつき、紛失補償サービスを利用した事例
携帯電話を紛失したとうそをついて紛失補償サービスを利用したとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
携帯電話の紛失補償サービスを悪用して、通信会社から携帯電話1台をだまし取った疑いで、福岡市博多区の会社員の女が逮捕されました。
(中略)
警察によりますと、女は携帯電話を紛失していないにもかかわらず、紛失したとうそをつき、去年4月中旬ごろ、携帯電話の紛失補償サービスを悪用して、通信会社から新たな携帯電話1台(8万7800円相当)をだまし取った疑いが持たれています。
(中略)女は容疑を否認しているということです。
警察は、女が転売する目的で、携帯電話をくり返しだまし取った可能性があるとみて、余罪も含め捜査しています。
(6月20日 TUF テレビユー福島 「携帯電話紛失とうそ…通信会社から携帯電話だまし取ったか 41歳女を逮捕 警察に何度も「遺失届」で発覚 福島・会津若松市」より地名を変更して引用しています。)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪を簡単に説明すると、財物を交付させるために重大な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が携帯電話を紛失したとうそをつき、携帯電話の紛失補償サービスを利用して、通信会社から携帯電話をだまし取ったと報道されています。
おそらく、携帯電話の紛失 補償サービスは名前の通り、携帯電話を紛失した場合のみを対象とするサービスだと思われますので、紛失していない場合はサービスの対象外だと考えられます。
通信会社は、携帯電話を紛失していないと知っていれば、携帯電話の紛失補償サービスを適用することはないでしょうし、新たに携帯電話を渡すこともないでしょう。
ですから、実際に容疑者が携帯電話を紛失していないにもかかわらず紛失したとうそをついて、携帯電話の紛失補償サービスの適用を受けて携帯電話を受け取ったのであれば、容疑者に詐欺罪が成立する可能性があります。
転売目的による詐欺と量刑
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪には罰金刑の規定はなく、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
報道によると、今回の事例では、転売目的の可能性があるとして余罪も含め捜査されているようです。
転売目的の詐欺事件では、転売目的ではない詐欺事件と比べて悪質性が高いと判断される可能性が高く、科される量刑も重くなってしまう可能性があります。
転売目的で詐欺を行う場合は、転売により新たに利益を得ることになりますし、被害については、基本的に自分で消費する場合は自分が使用する分のみにとどまりますが、転売目的の場合だと被害が自分で消費できる分にとどまらないため、転売目的の詐欺事件の方が被害が大きくなる可能性が高いからです。
ですが転売目的での詐欺事件が必ずしも刑務所に行かなければならなくなるわけではありません。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉、取調べ対策、検察官への処分交渉などで不起訴処分など、より良い結果を得られる可能性があります。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っていますので、詐欺事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計と偽って30万円で売りつけた事例
偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計と偽って30万円で売りつけた事例
偽物の腕時計を30万円で売りつけたとして、詐欺罪の容疑で捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
名古屋市中村区に住む会社員のAさんは偽物であると知りながら、知り合いのVさんに高級ブランドの腕時計だと偽って、30万円でこの腕時計を買わないかと持ち掛けました。
Vさんは30万円で高級ブランドの腕時計が手に入るならと、Aさんから30万円で腕時計を買い取りました。
その後、この腕時計が偽物であると知ったVさんは、愛知県中村警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪とは、簡単に説明すると、人にうそをつき、そのうそを信じた相手からお金などの財物を受け取ると成立する犯罪です。
この場合のうそは、財物を交付するかどうかの判断をするうえで、重要な事柄についてのうそでなくてはなりません。
今回の事例では、Aさんは偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計だと偽ってVさんに売りつけたようです。
Vさんは高級ブランドの腕時計を手に入れるためにAさんに30万円を支払ったのであって、初めから偽物であると知っていれば、Aさんから腕時計を買い取らなかったでしょう。
ですので、Aさんは偽物の腕時計を高級ブランドの腕時計であると、重大なうそをつき、そのうそを信じたVさんから財物である30万円を受け取っていますので、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。
懲役刑を避けたい
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、詐欺罪で有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
刑事事件では、不起訴処分という起訴しない処分があります。
不起訴処分を獲得することができれば、公開の法廷で裁判を受ける必要はありませんし、有罪になり刑罰を科されることもありません。
ですので、不起訴処分を獲得することで懲役刑が科されることを回避することができます。
弁護士が被害者に示談交渉を行い、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
また、弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める処分交渉を行うことができます。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性がありますので、詐欺罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
特殊詐欺の受け子を行ったとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例
特殊詐欺の受け子を行ったとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例
息子が特殊詐欺事件の受け子を行ったとして詐欺罪の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日、大阪府曽根崎警察署から息子のAさんが特殊詐欺事件の受け子をしたとして詐欺罪の容疑で逮捕したと連絡がありました。
Aさんのお父さんはインターネットで家族が逮捕された場合にすべきことを調べ、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談をすることにしました。
(事例はフィクションです。)
特殊詐欺事件と詐欺罪
特殊詐欺事件では、高齢者などに警察官などを騙る電話をかけてお金が必要であると信じこませ警察官などに扮した受け子が直接受け取りに行くなどしてお金を騙し取ります。
詐欺罪は簡単に説明すると、お金などのやり取りに関する重要な事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
特殊詐欺事件では、お金などの取引に対する重大な嘘を信じた相手からお金などを受け取るわけですから、詐欺罪が成立します。
特殊詐欺事件の受け子と逮捕
特殊詐欺事件の受け子が逮捕された場合には、加害者が被害者の住所や名前などの個人情報を知っている場合が多いでしょうから、証拠隠滅や被害者の保護の観点から、釈放が認められづらい可能性があります。
ですが、絶対に釈放が認められないわけではありませんから、釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士は勾留が判断されるまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で家族の監視監督が期待できることや、勾留されることで被る不利益が大きいことを訴えることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますから、この意見書を提出する場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をする必要があります。
また、勾留が決まった後であっても、裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立てにより勾留満期を待つことなく釈放される可能性があります。
SNSなどでバイトを探していると荷物を受け取るだけで高額な報酬を得られるバイトが見つかるかもしれません。
一見楽して稼げるように感じますが、実際は特殊詐欺事件の受け子をさせられることになるなど、知らずに犯罪行為に加担させられる可能性があります。
ですので、単純な仕事内容で高額な報酬がもらえるバイトには手を出さないことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
闇バイトなどで特殊詐欺事件に加担してしまった場合や詐欺罪の容疑で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
警察官のふりして1000万円を騙したとった疑いで男を逮捕
警察官のふりして1000万円を騙したとった疑いで男を逮捕
警察官のふりをして1000万円を自己の口座に振り込ませた疑いで男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事件概要
京都府中京警察署は、警察官のふりをして、高齢の女性Vから1000万円を騙し取った疑いで、京都市内にすむフリーターの男性Aを逮捕した。
Aは、警察官のふりをしてVに電話をし、「詐欺事件であなたの口座が使われた可能性がある」「詐欺事件と関連したものか調べるために一時的に指定する国の口座にお金を振り込んでもらいたい」とVに告げて、Aの言葉を信じたVに、1000万円をAの口座に振り込ませた疑いが持たれている。
京都府中京警察署の取調べに対し、Aは、「金が欲しくてやった。」と容疑を認めている。
(佐賀 NEWS WEB 「うその電話で詐欺 小城の50代男性 4600万円余の被害」を参考にしたフィクションです)
詐欺罪とは
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて財物を交付させた」というのは、①被害者を欺いて(欺罔行為)、②それにより被害者が錯誤に陥り、③その錯誤に基づいて被害者が処分行為を行い、④その処分行為により財物が行為者に移転する、ということを意味します。
本件Aは、高齢の女性Vに電話をし、自身が警察官であると嘘をついた上、Vの口座が詐欺事件で使われた可能性があるとVを信じ込ませ、1000万円を騙しとったようです。
本件で、詐欺罪は成立するのでしょうか?
まず、詐欺罪となりうる欺罔行為(①)とは、財物の交付に向けて人を錯誤に陥らせることをいい、その内容は財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ることであるとされています。
Aは、Vにお金を振り込ませようとして、自身が警察官でありVの口座が詐欺事件に使われた可能性があると嘘をついて錯誤に陥らせたようです。
仮に、Aが警察官でなければVは自分の口座にあるお金をAに振り込むことはなかったでしょうから、Aは、財物の交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったと言えそうです。
したがって、Aは、Vを欺いて(①)、その欺罔行為によりVは、自身の口座が詐欺事件で使用されたため警察に1000万円を振り込む必要があるという錯誤に陥り(②)、その錯誤に基づいて1000万円をAの口座に振り込み(③)、その処分行為により1000万円がAに移転したと言えそうですから、詐欺罪が成立する可能性があります。
できるだけ早く弁護士に相談を
詐欺罪は被害者のいる犯罪ですから、詐欺罪を犯してしまった場合、できるだけ早く示談交渉に着手すべきです。
早い段階で示談が成立していれば、不起訴となる可能性があります。
不起訴になれば、前科がつくこともありません。
仮に、起訴されたとしても示談が成立していれば、罪の減軽や執行猶予付判決が得られる可能性があります。
ただし、被害者を騙した張本人である加害者が自ら示談交渉をしようとすると上手くいかない可能性が高いです。
本件Vからすれば、Aは、警察官を装い信用させた上で、1000万もの大金を騙し取ろうとした相手ですから、VはAに対して強い処罰感情を有している可能性があるからです。
そこで、示談交渉は交渉のプロである弁護士に一任することをおすすめします。
自分を騙した加害者本人と連絡をとることに強い抵抗を感じる被害者であっても、弁護士が相手であれば、示談交渉に応じてくれることは少なくありません。
弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早いタイミングで弁護士に依頼することで、事件を早期に解決したり、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】清水寺近くの土地と店舗を売ると架空の取引を持ち掛けた疑いで逮捕された事例
【事例紹介】清水寺近くの土地と店舗を売ると架空の取引を持ち掛けた疑いで逮捕された事例
都内の不動産会社からお金をだまし取ったとして詐欺罪の容疑で逮捕されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
世界遺産「清水寺」(京都市)近くの土地と店舗に関する架空の取引を持ちかけ、現金3300万円をだまし取ったとして、警視庁麹町署は詐欺の疑いで、東京都港区白金、コンサルティング会社役員(中略)を逮捕した。(中略)容疑者は、「だますつもりはなかった」と容疑を否認しているという。
逮捕容疑は(中略)都内の不動産会社に対し、清水寺近くの土地と店舗の購入予約金に必要だと偽り、知人女性の口座に計3300万円を振り込ませてだまし取ったとしている。
(後略)
(5月24日 産経新聞 「清水寺近くの土地取引装い3300万円詐取 会社役員の男逮捕、容疑否認」より引用)
詐欺罪
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、お金を交付するうえで重要なことについて嘘をつき、嘘を信じた相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
容疑者は都内にある不動産会社に、清水寺近くの土地と店舗の購入予約金として3300万円をだまし取ったと報道されています。
架空の取引を持ち掛けたとされていますので、容疑者は清水寺近くの土地と店舗を売るつもりはなかったのかもしれません。
不動産会社は清水寺近くの土地と店舗を手に入れるために容疑者に3300万円を支払ったのでしょうから、清水寺近くの土地と店舗を手に入らないのであれば支払わなかったと思われます。
ですので、実際に容疑者が清水寺近くの土地と店舗を売るつもりがないのに不動産会社に取引を持ち掛け、取引を信じた不動産会社からお金を受け取ったのであれば、容疑者に詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪で捜査されたら
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、有罪になると必ず、懲役刑が科されることになります。
懲役刑は、刑務所で刑務作業に従事する刑罰ですので、刑務所に収容されることになります。
今回の事例では3300万円をだまし取ったと報道されており、被害額がかなり高額だといえます。
初犯であれば執行猶予付き判決を得られると考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、被害額が高額である場合には悪質性が高いと判断される可能性が高く、有罪になってしまうと実刑判決が下される可能性が考えられます。
弁護士に相談をすることで、冤罪を晴らしたり、執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
ですので、詐欺罪の容疑をかけられている場合には、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪の容疑逮捕・捜査されている方、冤罪をかけられている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。