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おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

2025-04-24

おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例①

詐欺で得たお金

おもちゃの500円玉を使用して買い物をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは東京都八王子市にあるお店で買い物をしていました。
商品合計が3000円であったため、Aさんは500円玉5枚にままごとなどで使用するおもちゃの500円玉を忍ばせ、あたかも500円玉が6枚、計3000円分あるかのように装い、お会計をしました。
お店が繁忙時間でレジが混雑していたこともあり、レジを担当していた店員はおもちゃの500円玉に気づかずにお会計を済ませてしまいました。
レジ締めの際におもちゃの500円玉に気づき、警視庁八王子警察署に被害を届け出たところ、捜査がはじまりました。
防犯カメラの映像などからAさんが容疑者として浮上し、Aさんの下に警視庁八王子警察署から連絡がありました。
(事例はフィクションです。)

Aさんに成立する犯罪は?

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第246条では詐欺罪を規定しています。
簡単に説明すると、人に財物を交付させるうえで重要な判断事項となる事柄についてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると詐欺罪が成立します。

今回の事例では、500円玉5枚の中におもちゃの500円玉を1枚忍び込ませて通貨として使用できる500円玉が6枚あるかのように見せかけています。
店員は6枚中1枚が偽物であると知っていれば商品を渡さなかったでしょうから、Aさんは店員が財物にあたる商品を交付するうえで重要な事項についてうそをついたといえます。
店員はAさんが3000円支払ったと誤解して商品を渡していますので、Aさんのうそを信じて財物を交付したといえ、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。

前科を避けたい

前科が付いてしまうと取得している資格に影響が出てしまったり、会社を解雇されてしまうなど、現在の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、略式命令による罰金刑になることはなく、起訴されてしまうと必ず裁判が開かれることになります。
裁判は公の法定で行われますから、Aさんが詐欺事件を起こしてしまったことを周囲の人に知られてしまうリスクがあります。
不起訴処分を獲得することができれば前科を避けることができますし、詐欺事件を起こしたことを周囲に知られるリスクを少しでも下げることができるかもしれません。

不起訴処分を獲得するための弁護活動として、示談交渉があげられます。
Aさん本人が示談交渉を行うことは不可能ではないのですが、お店側が新たなトラブルが発生することを避けるためにAさん本人からの連絡を拒否する可能性がありますし、連絡を取ることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
弁護士が間に入ることで示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

クレジットカード情報不正利用の男を電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕

2025-04-17

クレジットカード情報不正利用の男を電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕

クレジットカード

クレジットカード情報不正利用の男が電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府綾部警察署は昨年(2024年)12月23日、他人のクレジットカードの情報を不正に使用した疑いで自営業の男(26)を逮捕しました。
同署によりますと、男は昨年10月にオンラインゲームサイトで他人のクレジットカード情報を不正に利用し、課金代金の支払いを免れた疑いが持たれています。
男は友人から他人のクレジットカード情報1件を5千円で買取り、使用したとのことです。
担当犯罪対策課によりますとクレジットカード情報はフィッシングサイトで盗まれる場合がほとんどだそうです。
男は今回の容疑について認めており、警察は引き続き余罪を調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

電子計算機使用詐欺罪とは?

刑法第246条の2に
「前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。

電子計算機使用詐欺罪は昭和62年に創設された罪で、電子計算機が普及し、様々な分野の取引で利用されるようになったことで、財産権の得喪・変更に係る事務が人を介さずに電磁的記録に基づいて自動的に処理される取引が多くなっている背景により、電子計算機を通しての不法な財産上の利得行為を処罰するものとして規定されました。。
人を介しその者が欺かれたと評価された場合は前条の詐欺罪が該当することになります。

電子計算機使用詐欺罪に該当する行為は二つあります。

①人が事務処理をする際に使う電子計算機に、虚偽の情報(事実に反する情報)や不正な指令(本来与えるべきでない指令)を与えて(入力すること)財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、自分や第三者が財産上の利益を得る行為です。
つまり、システム内にて虚偽の情報を電子計算機に入力することにより、不法に財産上の利益(金品などの財物以外で、債権を取得する、労務・サービスを提供されることなど)を得る行為のことです。
例えば銀行のオンラインシステムでの預金残高の記録を不正な記録に書き換える行為などがあたります。

②財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、不法に財産上の利益を得る行為のことです。
つまり、手元にある真実に反する電磁的記録を他人の事務処理のために使用される電気計算機において用い得る状態に置き、他人の財産上の利益を得る行為のことです。
例えばキセル乗車や虚偽のプリペイドカードを機器に挿入することなどが該当します。

今回の事例は他人のクレジットカードの情報を入手し、それを他人のシステム(オンラインゲームサイト)内にて、虚偽の情報(他人名義のクレジットカード情報)を入力し、自己の利益(課金の支払い)を得ています。
そのため①の場合にあたり、事例の男に電子計算機使用詐欺罪が該当するでしょう。

電子計算機使用詐欺罪で逮捕・勾留されてしまったら

今回の事例のように、他人のクレジットカードの情報を不正に入手し、財産上の利益を得ている場合、どこから情報を入手したのか、どのようにフィッシングをしたのかなどを調べるため、捜査が長期にわたる場合もあります。
また情報を入手した相手と共謀することで「証拠隠滅おそれ」や「逃亡のおそれ」があると裁判所が判断した場合、勾留(身柄拘束)され、長期間にわたって身柄拘束を受ける可能性があり、職場や学校を長期休むことになれば退職・退学せざるを得ない状況になるかもしれません。
そのため一日でも早く釈放できるよう、弁護士を通して裁判所や検察に働きかけてもらうことが重要になります。

身柄解放のための裁判所や検察庁への働きかけは、刑事事件に精通した弁護士の知識と経験が頼りになります。
また家族が身柄拘束された場合の初回接見も有料で行っております。
接見後は本人の状況はもちろん、今後の見通しも丁寧に説明いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
24時間365日受付中です。

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③

2025-04-10

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例③

ATM

出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されると

刑事事件では逮捕されると、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及び、勾留期間中は家に帰ることはできません。
当然ながら、会社に出勤したり学校に通学することもできません。
ですので、身体拘束を受ける期間が長期化することで、無断欠勤や無断欠席が続いてしまったり、事件を起こしたことを職場や学校に知られてしまうリスクが高くなります。
仕事を解雇されてしまったり、学校を退学することになってしまうおそれが考えられます。

今回の事例では、Aさんの他にも共犯者がいますから、共犯者同士で口裏合わせを行い証拠隠滅を謀るおそれがあると判断され、身体拘束を受ける期間が長期化するおそれがあります。

釈放に向けた弁護活動

弁護士が検察官や裁判官にはたらきかけることで、釈放され在宅捜査に切り替えてもらえる可能性があります。

勾留は、検察官が勾留請求を行い、勾留請求を受けた裁判官が判断します。
検察官が勾留請求を行わない、または、勾留請求を受けた裁判官が勾留請求を却下することで釈放されます。
ですので、勾留阻止を目指す場合には、検察官や裁判官に対してはたらきかけを行うことが重要になります。
勾留は遅くとも逮捕されてから72時間後には判断が行われていますから、時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには、Aさんの監督を常時行える親族がいるなど、Aさんの有利にはたらく事情を集め適切に主張する必要があります。
勾留阻止には入念な準備が必要になりますので、勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、逮捕後できる限り早く弁護士に相談をすることが大切です。

また、勾留決定後であっても、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、勾留決定後に身柄開放活動を行うとなると、釈放を求める貴重な機会を2回も失ってしまうことになります。
ですので、ご家族が逮捕された場合は少しでも早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

2025-04-04

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例②

ATM

出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪で有罪になると

窃盗罪で有罪になると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)

特殊詐欺事件では、被害額が高額になる場合が多く、初犯であっても罰金刑で済まない可能性が高いです。
今回の事例では、Aさんの取り分は3万円でしたが、全体の被害額は150万円と高額です。
ですので、事例のAさんに前科前歴がなくとも、罰金刑で済まずにAさんに懲役刑が科される可能性があるといえるでしょう。

執行猶予

刑事事件には執行猶予という制度があります。
執行猶予付き判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されることになります。
懲役刑を言い渡されていた場合でも執行猶予が付けられれば、猶予期間中に犯罪を起こすことなく過ごすことで、刑務所に行かずに済むことになります。

初犯であれば執行猶予が付くと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯だからといって必ずしも執行猶予が付くわけではありません。
執行猶予付き判決を獲得するためには、被告人にとって有利な事情を集め裁判官に主張していく必要があります。
執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんから、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることをおすすめします。

取調べと対策

特殊詐欺事件では余罪が多数ある場合が多く、Aさんも別の詐欺事件にかかわっているのではないかと余罪を疑われる可能性があります。
別の詐欺事件には一切かかわりがなく、余罪がなかったとしても、捜査官による誘導で関わっていない犯罪行為について認める供述をしてしまうかもしれません。
もしも、Aさんが関わっていない犯罪行為についてAさんが関わったと認める内容の供述調書が作成されてしまった場合、Aさんにとって不利な証拠が作成されたことになります。
供述調書は裁判で重要な証拠となりますから、不利な内容の供述調書が作成された場合には、執行猶予付き判決の獲得にも悪影響を及ぼすでしょう。
そういった事態を防ぐためにも、弁護士と取調べ対策を行い万全な体制で取調べに臨むことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕された方、現在捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

2025-03-28

SNSで見つけたホワイトバイトに応募し、出し子をしたとして窃盗罪の疑いで逮捕された事例①

ATM

出し子について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、SNSでホワイトバイトと検索し、「未経験者歓迎!時給1万円~。週1日~勤務可能。」という求人を見つけました。
仕事内容を尋ねたところ、外出が難しい高齢者に変わってATMでお金を引き出す仕事だと伝えられました。
Aさんは怪しいと思いながら、犯罪に当たらないのか訊いたところ、グレーな部分もあるかもしれないが今まで仕事仲間が逮捕されるようなことはなかったと聞かされ、少し不安に思ったものの、高額な時給に惹かれたAさんは応募することにしました。
Aさんは指示されるがまま、神戸駅に赴き、コインロッカーからキャッシュカードと暗証番号が書かれた紙を取り出して、ATMから現金150万円を引き出しました。
Aさんは報酬として3万円をもらっていいと言われていたため、3万円を除いた147万円とキャッシュカード、暗証番号が書かれた紙をキャッシュカードなどが入っていたロッカーに入れました。
2か月後、Aさんは特殊詐欺事件にかかわったとして、兵庫県生田警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

出し子

特殊詐欺事件では様々な役割があります。
かけ子受け子出し子などを聞いたことがあるかもしれません。
出し子とは、キャッシュカードを用いてATMなどでお金を引き出す役割をいいます。
今回の事例では、AさんはATMからお金を引き出していますので、出し子にあたるでしょう。

窃盗罪で逮捕?

今回の事例のAさんは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
特殊詐欺事件であれば詐欺罪が成立しないのでしょうか。

基本的には、出し子を行うと窃盗罪が成立します。

詐欺罪は、簡単に説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事柄について嘘をつき、嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
一方で窃盗罪を簡単に説明すると、他人の所有物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。

ですので、詐欺罪が成立するためには、人を騙す必要があります。
Aさんはロッカーの中に置かれていたキャッシュカードを用いてお金を引き出す役割、いわゆる出し子を担っていますので、Aさんの行為に人を騙す工程はないので、詐欺罪にはあたらないと考えられます。

一方で、Aさんは口座の名義人ではないのに、不法にATMからお金を引き出し、自分や指示役などの第三者の物にしているといえます。
ですので、今回のAさんには窃盗罪が成立する可能性が高いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
出し子受け子などで、特殊詐欺事件に加担してしまった方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②

2025-03-21

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例②

クレジットカード

他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
逮捕されると、72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決まると、最大で20日間勾留されることになります。
勾留期間中は連日にわたって取調べが行われることも少なくなく、慣れない環境のなか家族とも自由に会えずに毎日のように取調べを受けることは、多大なストレスになることが予想されます。
どうにかして在宅で捜査を受けることはできないのでしょうか。

弁護士が釈放を求めることで、在宅での捜査に切り替えてもらえる可能性があります。
勾留は検察官が請求し、請求をうけた裁判官が判断します。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に、勾留請求後は裁判官に対して釈放を求める意見書を提出することができます。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。

勾留決定は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合などになされます。
ですので、意見書を作成するためには、逃亡や証拠隠滅のおそれはないと納得してもらえるだけの証拠や釈放しなければならない事情を集める必要があります。
釈放を求めるためには念入りな準備が必要になりますから、ご家族が逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

勾留が決定してしまった後でも、釈放を求めることは可能です。
先ほど解説した意見書は勾留しないように求めるためのものですので、勾留決定後に提出することはできませんが、勾留決定後は、勾留の決定に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
この申し立ては勾留決定後すぐに行うことができますので、勾留が決定してしまったとしても、勾留決定後に速やかに申し立てを行うことで、早期釈放を実現できる可能性があります。

突然逮捕されれば逮捕された本人だけでなく、ご家族も不安でいっぱいだと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を取り除ける可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に向けた初回接見サービスを行っています。

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例①

2025-03-13

不正に手に入れた他人のクレジットカードを使用して、ネット通販で50万円のアクセサリーを購入した事例①

クレジットカード

他人名義のクレジットカードを不正利用した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは不正に手に入れた他人のクレジットカードを用いてネット通販を利用し、アクセサリーなど計50万円分の買い物をしました。
不正利用されたことに気づいたクレジットカードの名義人がカード会社に連絡し、連絡を受けたカード会社が福岡県博多警察署に通報したことで、Aさんの犯行が発覚しました。
一か月後、Aさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第246条の2では、電子計算機使用詐欺罪が規定されています。

通常の詐欺罪は、大まかに説明すると、人に対して財物を交付するうえで重要な事項に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立します。
詐欺罪は人を対象としていますから、機械に偽った情報を入力し財物を手に入れた場合などには、詐欺罪は成立しません。

今回の事例の逮捕罪名となっている電子計算機使用詐欺罪は、一言で表すと、電子機器などに対する詐欺罪です。
簡単に説明すると、オンラインシステムなどに事実とは異なる情報や不正な指令を与えて財産や利益を得ると電子計算機使用詐欺罪が成立します。
ですので、機械相手に偽った情報を入力して財物を手に入れた場合などは、この電子計算機使用詐欺罪が成立することになります。

今回の事例では、Aさんが他人名義のクレジットカードを使用してネット通販で買い物をしたようです。
本来のクレジットカードの名義人は購入の意思がありませんから、Aさんが他人名義のクレジットカードを利用することで、名義人に購入の意思があるという事実とは異なった情報をネット通販のオンラインシステムに与えたことになります。
Aさんは計50万円分のアクセサリーを得ていますから、Aさんに電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
ご家族が逮捕された方、現在、電子計算機使用詐欺罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③

2025-02-20

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例③

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

勾留と釈放

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、勾留されてしまうと長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。

今回の事例では、大阪府に住むAさんが愛知県中村警察署詐欺罪の容疑で逮捕されたようです。
おそらくAさんが起こしたとされる詐欺事件の被害者が愛知県中村警察署に被害届を出したのでしょう。
特殊詐欺事件などでは、被害者が遠方に住んでいる場合があり、遠方で逮捕されてしまうことも少なくありません。
詳細はわかりませんが、Aさんは特殊詐欺事件のかけ子などをして逮捕されたのかもしれません。

また、特殊詐欺事件では、複数の事件に加担していることも少なくなく、余罪で再逮捕されるなど、身体拘束期間が長期化する可能性があります。
ですので、20日間勾留された後に余罪で逮捕されてしまい、再度20日間勾留されることもあります。

弁護士が検察官や裁判官に釈放するようにはたらきかけることで、勾留を阻止できる可能性があります。

勾留は検察官が請求をし、勾留請求を受けた裁判官が勾留の判断をします。
弁護士は検察官が勾留請求をしないように求める意見書、裁判官が勾留を決定しないように求める意見書をそれぞれ検察官と裁判官に提出することができます。
意見書を通じて、勾留されてしまうとAさんやその周りが不利益を被ってしまうこと、Aさんが逃亡や証拠隠滅を行えない環境を整えていることを主張し、釈放を求めることで、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性があります。

繰り返しになりますが、特殊詐欺事件など、余罪が多数あるような事件では、身体拘束期間が長期化する可能性が高いといえます。
弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所にご相談ください。

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②

2025-02-13

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例②

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

勾留後の面会

逮捕されてから72時間以内に勾留が判断されます。
Aさんは逮捕されてから72時間経過しても帰ってこなかったことから、Aさんの家族はAさんが勾留されたことを知りました。
勾留が決定した後であれば、面会できると情報を得たAさんの家族は愛知県中村警察署へ行き、Aさんの面会を申し入れましたが、接見等禁止処分が出ており、Aさんに面会をすることができません。
このような場合に、Aさんの家族がAさんと直接面会をすることはできるのでしょうか。

接見等禁止の一部解除

特殊詐欺事件などの共犯者が多数いる事件では、口裏合わせなどで証拠隠滅を謀られる可能性があるため、接見等禁止処分が出されてしまう場合があります。
前回のコラムでも解説したように、接見等禁止処分が出された場合には、家族であっても面会をすることができません。
ですので、家族が面会を行う場合には、接見等禁止命令を一部解除してもらえるように働きかける必要があります。

弁護士が接見等禁止一部解除申請書を提出し、禁止の対象から家族を除外するように求めることで、家族に限り接見等禁止命令を一部解除してもらえる可能性があります。

接見等禁止命令の一部解除を目指すためには、解除してもらう対象となる家族が証拠隠滅を謀る危険性はないこと、家族が面会をしなければ困る理由があることを裁判所に主張することになります。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士が申請をすることで接見等禁止命令の一部解除を実現できる可能性があります。

勾留されてしまうと連日にわたって取調べが行われることも少なくありません。
ただでさえ多大なストレスがかかってしまう環境で家族とも会えないとなると、精神状態や体調に不調をきたしてしまうおそれがあります。
家族が面会をすることで、少しでもストレスを和らげられる可能性がありますから、接見等禁止処分が出て面会ができない際は、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
接見等禁止処分により面会ができず、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120-631ー881で受け付けています。

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例①

2025-02-06

詐欺罪で家族を逮捕したと警察署から連絡があった事例①

手錠とガベル

事例

ある日の夜、大阪府に住むAさんの家族の下に、愛知県中村警察署から、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕したと連絡がありました。
Aさんは家族と共に大阪府に住んでいますから、詐欺電話だろうと思っていたのですが、念のため、インターネットで電話番号を確認したところ、かかってきた番号は愛知県中村警察署の電話番号で間違いありませんでした。
突然のことで状況を飲み込めず、Aさんの家族はパニックになっています。
(事例はフィクションです。)

家族の逮捕

逮捕はある日突然されるものですから、犯罪に一切関与していない加害者の家族にとっては青天の霹靂でしょう。
今回は詐欺罪の容疑で逮捕したことが伝えられましたが、逮捕罪名を教えてもらえないことも多いですし、今回のように教えてもらえたとしても事件内容の詳細を教えてもらえるわけではありませんので、どういった事件内容で、どのような嫌疑をかけられているのかがわからず、不安でいっぱいかと思います。
また、逮捕された家族の精神状態や体調なども心配に思われるでしょう。

原則として、家族であっても勾留の判断が行われるまでは、面会をすることができません。
ですので、釈放されるか勾留が決定してからでしか本人と直接会えないことになります。
また、共犯者がいるような事件では接見等禁止処分が出てしまう場合があり、接見等禁止処分が出てしまうと、勾留決定後でも面会ができなくなってしまいます。

弁護士による接見

弁護士であれば、勾留決定前や接見等禁止処分が出ていたとしても本人に接見することができます。
弁護士が接見をすることで、ご本人に直接、体調や精神状態を確認できますし、事件の詳細についても確認をすることができます。
また、ご家族からの伝言を伝えることで、少しでも励みになる可能性があります。

逮捕されたら弁護士に相談を

いきなり家族が逮捕されればパニックになり、どうすればいいのかわからなくなってしまうかと思います。
家族が逮捕された、刑事事件の捜査を受けることになったなど、刑事事件で困った場合には、すぐに刑事弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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