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結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑦
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑦
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分に向けた弁護活動
不起訴処分に向けた弁護活動の1つとして、被害者との示談交渉があげられます。
示談交渉は加害者自らが行うことも可能ではあるのですが、おすすめはできません。
今回の事例では、被害者であるVさんと示談交渉をするのですが、Vさんは恋心を利用されて2千万円という大金をAさんに騙し取られていますし、VさんはAさんとの結婚を考えていたわけですからAさんによってVさんの人生設計まで狂わされてしまったといっても過言ではないでしょう。
そんな相手から連絡がきたら被害者に連絡自体を拒絶されてしまう可能性があるといえますし、連絡を拒絶されなかったとしても本人から直接、賠償や謝罪の申し入れをされることで、また詐欺の被害に遭うのではないかと不安が生じて謝罪や賠償について断られることにもなりかねません。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性があります。
また、加害者自らが被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われるリスクがありますが、弁護士が加害者の代わりとなって連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われるリスクを低減できるでしょう。
ですので、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことをおすすめします。
加えて、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士がAさんにとって有利な事情を集め、不起訴処分にするように検察官に訴えることで、Aさんが不起訴処分を獲得できる可能性があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
結婚詐欺などの詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑥
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑥
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
結婚詐欺と不起訴処分
詐欺罪で有罪になると10年以下の拘禁刑が科されます。(刑法第246条1項)
拘禁刑という刑罰になじみがない方も多いかと思いますが、拘禁刑について刑法は、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」(刑法第12条2項)、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」(刑法第12条3項)と規定しており、拘禁刑を科された場合には刑務所に収容されて、更生に向けて刑務作業に従事したり、指導を受けることになります。
ですので、詐欺罪で実刑判決が下されると刑務所に行かなければならなくなってしまいます。
また、有罪になると前科も付きますので、仮に執行猶予付き判決を得て刑務所に行かずに済んだとしても、前科の影響により逮捕前と同様の生活を送れない可能性があるでしょう。
刑事事件には起訴しない処分である不起訴処分があります。
刑罰は起訴され有罪にならなければ科されませんので不起訴処分を得ることができれば、刑務所に行く心配はなくなり前科も付くことはありません。
また、裁判が開かれることなく事件が終了しますので、起訴された場合に比べて早期に事件を終息させることができます。
裁判は公開の法廷で行われますので、裁判が行われることで周囲に結婚詐欺事件を起こしたことを知られてしまうリスクがある程度高まってしまいます。
家族にも結婚詐欺事件を起こしたことを知られたくないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
裁判になると家族の監督など家族の協力が必要不可欠になってきます。
ですので、起訴された場合には、家族に事件のことを隠し通すことはかなり難しくなってしまいます。
不起訴処分での解決を目指すことで、家族や職場など、周囲の人に事件を起こしてしまったことを隠すことができるかもしれません。
次回のコラムでは、不起訴処分に向けた弁護活動についてご紹介します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
結婚詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑤
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件⑤
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止に向けた弁護活動
前回のコラムでは、弁護士による身柄開放活動で勾留を阻止し、釈放を実現できる可能性があると解説しました。
では、早期釈放に向けてどのような身柄開放活動を行うのでしょうか。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が決定を下すことでなされます。
ですので、検察官が勾留請求を行わなかったり、勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定しなければ、勾留されずに釈放されることになります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留されない場合には、逮捕後72時間以内に釈放されることになります。
つまり、勾留を阻止し早期釈放を認めてもらうためには、勾留請求を行わせない、勾留請求を却下させる(勾留を決定させない)ことが重要になってきます。
弁護士は検察官と裁判官それぞれに勾留請求に対する意見書を提出して、勾留請求をしないように、勾留請求を却下するように求めます。
裁判所は、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に以下の3つのうち1つでもあてはまる場合には勾留することができます。(刑事訴訟法第60条1項)
①定まった住居を有しない場合
②証拠を隠滅すると疑うのに相当な理由がある場合
③逃亡すると疑うのに相当な理由がある場合
ですので、弁護士は逮捕されたご家族が上記の3つにはあてはまらないことを主張し、勾留されてしまっては多大な不利益を被ってしまうことを訴え、釈放を求めます。
ただ、「証拠隠滅や逃亡はしません」と訴えるだけでは、検察官や裁判官に納得してもらうことはできませんので、弁護士は納得してもらえるだけの根拠を集め、提示する必要があります。
これには入念な準備が必要ですから、勾留阻止を目指す場合には、早期に弁護士に相談をする必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件④
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕されたら
逮捕されると72時間以内に裁判官によって勾留の判断が行われます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、延長も含めると最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、自由は制限されますから、会社を解雇されてしまったり、学校を退学になるなど現在の生活に多大な悪影響を及ぼす可能性が高いと考えられます。
では、逮捕された場合にはどうすればいいのでしょうか。
結論から言うと、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
刑事事件を扱う法律事務所の多くが初回接見に関するサービスを提供しているかと思いますので、インターネットなどで検索し、すぐに動いてもらえる弁護士がいないかどうか探すのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも初回接見サービスを行っています。
弊所では、24時間365日、相談予約などの受付をしていますので、0120ー631ー881までお気軽にお電話ください。
ご家族が逮捕されたとなっては気が動転していることかと思います。
弁護士を探すのは、少し落ち着いてからでもいいかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、時間を置いてから弁護士を探すことはおすすめできません。
先ほども解説したように、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、このまま釈放に向けて何も行動を起こさずに72時間が経過することで、避けられた可能性があるにもかかわらず、ご家族の勾留が決定してしまうかもしれません。
弁護士が身柄開放活動を行うことで、勾留を阻止し、釈放が認められる可能性があります。
勾留の阻止は時間との勝負になりますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件③
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件③
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕回避と弁護活動
逮捕されると自由が制限されることになりますから、会社に出勤したり学校の授業に出席することができなくなってしまいます。
長期間にわたって欠勤や欠席が続いてしまうと解雇や退学のおそれが出てくるでしょう。
何とか逮捕を回避する方法はないのでしょうか。
弁護士が逮捕をしないことを求める意見書を作成し警察署へ提出することで逮捕を回避できるかもしれません。
前回のコラムで解説したように、逮捕には逮捕の必要性が必要になります。
逮捕が必要な場合とは、逃亡のおそれ、証拠隠滅のおそれがある場合だと解説しました。
ですので、逮捕を回避するためには、警察官にAさんが逃亡や証拠隠滅をするおそれがないことを主張していく必要があります。
弁護士が逮捕をしないことを求める意見書を通じて、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないと誓っていること、逃亡や証拠隠滅をできない環境を整えていることを訴えることで逮捕を回避できる可能性がありますので、逮捕されないか不安な場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件の弁護経験が豊富な法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、逮捕回避を実現できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っていますので、逮捕されないか不安な方、詐欺事件などで捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件②
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件②
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
逮捕
今回の事例では、VさんがAさんに騙されたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しています。
事件が警察署の知るところになったわけですから、これから警察官の手によって事件の捜査が行われていくことでしょう。
今回の事例の被害額は2千万円と高額ですから、ある程度捜査が進み犯人がAさんであると発覚した場合には、Aさんは逮捕されてしまう可能性が高いと考えられます。
刑事訴訟法第199条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(省略)
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(省略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
刑事訴訟法第199条1項、2項では、逮捕について規定しています。
逮捕は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逮捕の必要性がある場合になされます。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
逮捕の必要性がある場合とは、刑事訴訟規則第143条の3の規定から考えると、逃亡のおそれがある場合、罪証を隠滅するおそれがある場合だと考えられます。
前回のコラムに解説したように、Aさんには詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)ですので、有罪になると刑務所に収容される可能性があります。
今回の事例では被害額が2千万円と高額ですから、悪質性が高いと判断され執行猶予を得られずに実刑判決が下される可能性が考えられます。
実刑判決が見込まれる事件では、逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断される可能性がありますので、事例のAさんは逮捕されてしまう可能性が高いといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
結婚詐欺で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件①
結婚する気があるように装い交際相手から2千万円を騙し取った結婚詐欺事件①
結婚詐欺の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんはマッチングアプリで知り合ったVさんに対して好意を抱いているかのように思わせ、AさんとVさんは結婚を前提としたお付き合いを始めました。
交際から3か月経ったある日、AさんはVさんに「Vさんのことは愛しているし生涯を共にする相手はVさんしか考えられないが、僕には友人に騙されて借金が2千万円ある。このまま結婚してしまうとVさんに迷惑をかけてしまうから別れてほしい。」と告げました。
Aさんの話を信じたVさんは、Aさんに2千万円を渡したところ、Aさんと連絡が取れなくなってしまいました。
実はAさんには借金などなく、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をしていたのです。
VさんはAさんに騙されていたことに気づき、愛知県中村警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
結婚詐欺
相手の恋愛感情を利用して結婚をするためにはお金が必要などとうそをつきお金を騙し取る行為を結婚詐欺といいます。
結婚詐欺では、詐欺と名が付く通り、詐欺罪が成立します。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するかを判断するための重要な事柄についてうそをつき、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
結婚詐欺では、結婚する気がないのに結婚する気があるとうそをつき、結婚するためにはお金が必要だと告げ、うそを信じた相手からお金を騙し取りますので、詐欺罪が成立するのです。
今回の事例では、AさんはVさんに好意を抱いておらず、Vさんからお金を騙し取る目的でVさんと交際をし、結婚するためには借金の返済が必要だとうそをついて、Vさんから2千万円を騙し取っていますので、今回の事例は結婚詐欺にあたるでしょう。
VさんはAさんに結婚する気はなく、借金もうそだとわかっていればお金を渡さなかったでしょうから、Aさんに詐欺罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
結婚詐欺などの詐欺事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
誤って1万円札をおつりとして渡されていることを知りながら受け取った事例
誤って1万円札をおつりとして渡されていることを知りながら受け取った事例
おつりが多いと気づきながら申告せずに受け取った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは福岡市博多区にあるコンビニで買い物をし店員からおつりを受け取ったところ、本来おつりとして千円札が渡されるところ誤って1万円札を渡されていることに気づきました。
Aさんはラッキーだと思い、1万円札であることを告げずに、そのまま店員から受け取りました。
店員がレジ締めの際に売り上げとレジのお金に差があることに気づき、防犯カメラで確認をしたところ、Aさんに誤って1万円を渡していることに気づきました。
後日、Aさんがコンビニに訪れた際にAさんの来店に気づいた店員がAさんに多く渡してしまった分の金額の返却を願い出たところ、Aさんに拒絶されたため、店舗の責任者が福岡県博多警察署に被害を相談しました。
(事例はフィクションです。)
誤りに気づきながらおつりを多く受け取ったら何罪?
今回の事例では、Aさんはおつりをもらう際に千円札ではなく1万円札を誤って渡されていることに気づきながら受け取っています。
おつりが本来よりも多いことに気づきながら受け取ったAさんは罪に問われるのでしょうか。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法第246条では詐欺罪について規定しています。
今回の事例では、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があります。
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して財物を交付するか判断するうえで重要となる判断事項について嘘をつき、その嘘を信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが積極的に嘘をついたわけではありませんが詐欺罪は成立するのでしょうか。
詐欺罪は相手が誤解していることを知りながら真実を告げずに財物の交付を受けた場合にも成立します。
今回の事例では、店員が1万円札を千円札だと思い込んでAさんに渡しています。
Aさんは店員が1万円札を千円札であると誤解していることを知りながら1万円札の交付を受けていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があると考えられます。
また、おつりを渡された際には気づかなかったが、後からおつりが本来より多いことに気づくこともあるでしょう。
そういった場合には、詐欺罪ではなく占有離脱物横領罪が成立するおそれがありますので、おつりが多いことに気づいた際はすぐにお店に申し出る必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件で捜査を受けている方、警察署から連絡があった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
返済する気がないのに友人から10万円を借りて詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例
返済する気がないのに友人から10万円を借りて詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例
返済する気がないのにお金を借りたとして詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
お金に困っていたAさんは友人であるVさんに、返す気もないのに、1か月後に返す約束で10万円を借りました。
1か月後にVさんがAさんに返済を促したところ、Aさんに「今お金がないからもう少し待ってほしい」などと言われたため、Vさんはもう少し待つことにしました。
更に1か月後、再度Aさんに返済するように求めたところ、「返したいがお金がない」と言われ返してもらえませんでした。
その後も2年にわたってVさんはAさんに返済を求め続けましたが、Aさんにお金を返してもらえず、Vさんは最寄りの愛知県千種警察署に被害を相談しました。
数日後、Aさんの下に愛知県千種警察署の警察官から連絡があり、Aさんは詐欺罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪は簡単に説明すると、人に対してうそをつき、うそを信じた相手から財物の交付を受けると成立する犯罪です。
また、うそであればどんな内容のうそでもいいわけではなく、財物を交付させるうえで重要な事項に関するうそでなくてはなりません。
今回の事例では、Aさんは返す気もないのに1か月後に返すとうそをつき、Vさんから10万円を借りたようです。
VさんはAさんに返してもらえると信じていたからこそ10万円をAさんに貸したのでしょうから、Aさんに返す気はなかったと知っていれば10万円を貸すことはなかったと考えられます。
AさんはVさんに対して財物(10万円)を交付するうえで重要な判断事項についてうそをつき、うそを信じたVさんから財物の交付を受けていますので、Aさんに詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。(刑法第246条1項)
ですので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑では刑務所に行かなければならず、何としてでも刑務所に行くことを避けたいと思われる方も多いかと思います。
執行猶予を得ることができれば刑務所に行かずに済む場合がありますが、執行猶予を得られたとしても前科は付いてしまいますので、現在の生活に悪影響を及ぼす可能性があるでしょう。
また、公の法定で裁判を受けることになりますから、周囲に事件のことを知られてしまうリスクが高まります。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし前科も付きません、
被害者に対して誠意をもって謝罪と賠償を行い、示談を締結できれば不起訴処分を獲得できる可能性があります。
加害者自らが被害者に連絡を取り示談交渉を行うことも不可能ではありませんが、証拠隠滅を疑われてしまったり、新たにトラブルに発展するおそれがあるため、あまりお勧めできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
おもちゃの500円玉で商品を購入し詐欺罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
おもちゃの500円玉を使用して買い物をした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは東京都八王子市にあるお店で買い物をしていました。
商品合計が3000円であったため、Aさんは500円玉5枚にままごとなどで使用するおもちゃの500円玉を忍ばせ、あたかも500円玉が6枚、計3000円分あるかのように装い、お会計をしました。
お店が繁忙時間でレジが混雑していたこともあり、レジを担当していた店員はおもちゃの500円玉に気づかずにお会計を済ませてしまいました。
レジ締めの際におもちゃの500円玉に気づき、警視庁八王子警察署に被害を届け出たところ、捜査がはじまりました。
防犯カメラの映像などからAさんが容疑者として浮上し、Aさんの下に警視庁八王子警察署から連絡がありました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは逮捕される?
Aさんの下に警察署から連絡があったようです。
おそらくこの連絡はAさんに出頭を要請するものでしょう。
警察署から連絡が来ている以上、今日、明日にいきなり家に来て逮捕されるという可能性は低いと考えられます。
ですが、連絡が来ているからといって必ずしも逮捕されないわけではありません。
出頭要請に応じて取調べを受けた後に逮捕されたり、ある程度捜査が進んだ段階で逮捕されることもあります。
また、出頭要請に応じずに警察署からの連絡を無視し続けている場合には逮捕される可能性が高いといえます。
ですので、警察署からの連絡を無視し続けることはやめておいた方がいいでしょう。
とはいえ、警察署から連絡があれば思い当たる節があるとはいえ、不安でいっぱいだと思います。
警察署から連絡があった場合にはすぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
逮捕を避けたい
弁護士は捜査機関に対して逮捕しないように求める意見書を提出することができます。
Aさんが逮捕されてしまっては困る理由や証拠隠滅や逃亡はしないことを誓約していることを主張し逮捕回避を求めることでAさんは逮捕を避けられるかもしれません。
また、身元引受人を準備しておくことも逮捕回避に有効にはたらく可能性があるでしょう。
逮捕前から弁護士を付けておくことで、逮捕を回避できる可能性があります。
また、逮捕されてしまったとしても早期に釈放に向けた活動を行えることはAさんにとって大きなアドバンテージになるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
逮捕されないかご不安な方、詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。