自動車保険金詐欺事件なら弁護士に相談~東京都武蔵野市の逮捕も対応
AさんはVさんから「うまい話がある」と誘われ、事故を装ってほしいと頼まれた。
そして、東京都武蔵野市内の駐車場で、AさんはVさんが乗る乗用車に、Aさんの運転する乗用車を故意に衝突させた。
Vさんは休業補償などの名目で損害保険会社から現金約100万円を受け取った。
その後、保険会社の調査から上記犯行が発覚し、AさんとVさんは詐欺罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~自動車保険金詐欺にあたるケース~
詐欺罪は、刑法第246条に規定されており、人を欺き現金など(財物)を騙し取った際に成立する犯罪です。
そして、保険金詐欺の中でも交通事故に見せかけ保険金を請求する手口を自動車保険金詐欺ということがあります。
自動車保険金詐欺に問われるケースとしては、
①交通事故で負った負傷を大げさに伝え、必要以上に保険金を得ようとするケース
②高級車が盗難されたように装い盗難保険金を得ようとするケース
③医師や柔道整復師等と結託して、事故後の入通院実績を水増しするケース
④野生動物を故意にはねて運転手無過失を主張し、保険金を請求するケース
などが挙げられます。
上記のケースのAさんのように、明らかに相手方を騙すと言う認識があれば詐欺罪に問われることは言うまでもありませんが、例えば③のケースでは、医師や柔道整復師の方が水増し請求をすることを本人に伝えていない、あるいは伝えていたとしてもはっきりとは伝えていないといったケースもあります。
このように、詐欺の認識が無いのに、自動車保険金詐欺に巻き込まれてしまうといったケースもありますので、もし身に覚えのないことで自動車保険金詐欺の容疑を掛けられるようなことがあれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士を通して、本人にとって有利な事情や、詐欺に加担する認識が無かったことを的確に主張していくことが、不必要に長い身柄拘束や不当に重い量刑を避けることに繋がります。
自動車保険金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(警視庁武蔵野警察署の初回接見費用 36,100円)