東京都練馬区の特殊詐欺で受け子を逮捕・起訴 共犯事件の刑事弁護活動

東京都練馬区の特殊詐欺で受け子を逮捕・起訴 共犯事件の刑事弁護活動

Aは、東京都練馬区で、いわゆる特殊詐欺の受け子を行ったとして、詐欺罪の疑いで警視庁石神井警察署の警察官に逮捕された。
Aを逮捕したことを知らされたAの両親は、わが子がそんなことをするはずがないので、何者かに騙されて受け子をやっていたのではないかと考えた。
そこで、刑事事件弁護活動に強いと評判の法律事務所を訪れ、弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)

今回、Aは特殊詐欺受け子をした疑いで警視庁石神井警察署逮捕されています。
特殊詐欺とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振込みその他の方法により、現金等をだまし取る詐欺の手法を言います。

そして、受け子とは、一般的に、特殊詐欺の犯罪において、被害者から直接現金を受け取る役のことを言います。
特殊詐欺事件においては受け子のほか、電話をかけたりする掛け子がいたりと、共犯事件であることが通常です。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
共犯事件においては、共犯者各人の犯罪遂行上占める地位やその役割、他の者との関係、犯罪への態度等の事情が量刑上考慮されます。
共犯事件の弁護活動については、こうした事情を慎重に吟味して行われることが求められますので、刑事事件弁護活動に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
なお、過去の裁判例の中には、前科無しの被告人が起こした詐欺事件の場合で、示談成立の他、従属的立場であったこと等が考慮され、求刑懲役3年、量刑懲役2年6月、執行猶予4年となった事例が見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門の弁護士であり、共犯者のいる特殊詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
特殊詐欺事件共犯事件の刑事弁護活動でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁石神井警察署への初回接見費用:37,100円

 

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