振り込め詐欺の出し子で逮捕 神奈川県逗子市で保釈に向けた弁護活動

振り込め詐欺の出し子で逮捕 神奈川県逗子市で保釈に向けた弁護活動

お金に困っていた神奈川県逗子市在住のAさんは、友人からの紹介で振り込め詐欺出し子をしたところ、ATMからお金を引き出した直後に見張っていた神奈川県逗子警察署の警察官に、詐欺罪と窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された。
その後、Aさんは起訴されたが、Aさんの両親は、何としてもAさんを保釈したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談した。
~このストーリーはフィクションです~

~保釈が認められるための要件~

起訴後勾留されると、勾留期間は原則2カ月で、基本的にその後判決が出るまで1カ月ごとに更新され、判決が出るまで勾留が続くケースが多いです。
当然、身柄拘束が長引けば長引くほど仕事や学校、家族との生活といったそれまでの日常生活に戻ることが難しくなる可能性が高くなり、被告人やその家族にかかる負担も大きくなります。
Aさんは振り込め詐欺出し子の為、詐欺グループのメンバーと接触による証拠隠滅を危惧され、起訴後も勾留が続き、判決まで身柄拘束が続く可能性が高いです。

起訴後に被告人の身柄解放する主な方法として、保釈があります。
保釈(ほしゃく)とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄が解放される制度です。
保釈には、被告人の権利として認められている権利保釈と、裁判所の裁量によって認められる裁量保釈があります。
保釈の要件が満たされてさえいれば権利保釈が認められますが、実際に保釈の要件が満たされていない場合には裁量保釈を求めていくことになります。

保釈の要件としては、例えば、
・疑われている罪が重罪(死刑・無期懲役又は、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑)ではないこと
・過去に長期の懲役・禁錮刑(法定刑の上限が10年以上の刑)を受けていないこと
・証拠隠滅の恐れがないこと
・被害者や証人に危害を加える恐れがないこと
・住所・氏名が明らかであること
・常習性がないこと
といったものがあります。

したがって、被告人の身柄解放のためには、被告人が上記の要件を満たしていること、そして保釈の必要性が高いことや勾留の必要性が低いことをどれだけ裁判所に対して的確に訴えかけることが出来るか否かが大切になってきます。
保釈をお望みの方、振り込め詐欺出し子詐欺罪窃盗罪に問われてお困りの方、またはご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
神奈川県逗子警察署への初回接見費用 38,700円

 

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