大阪市北区の不動産取引詐欺事件で起訴 執行猶予を目指す刑事弁護活動

大阪市北区の不動産取引詐欺事件で起訴 執行猶予を目指す刑事弁護活動

大阪市北区に住むAは、自己が不動産Xの所有者でないにもかかわらず、所有権者のように装い、Xの売主として、買主Vに対して、手付金、内金、代金の名下に金員を交付させた、詐欺罪の疑いで大阪府北警察署逮捕されてしまい、後日同罪で起訴されることとなった。
Aは、接見に来た弁護士に対し、示談交渉など、執行猶予獲得に繋がる弁護活動を行ってもらうよう、依頼することにした。
(フィクションです。)

人を欺いて財物を交付させた者又は財産上不法の利益を得、もしくは他人に得させた者は、詐欺罪が成立します。
「人を欺」くとは、人を錯誤に陥らせる行為をいいます。
例えば、不動産取引においては目的不動産の所有権の帰属は最も重要な事項であり、これを偽ることは人を欺く行為の典型といえます。
今回のAは、自己に不動産Xの所有権がないにもかかわらず、これをあるかのように装って売主となり、買主Vから手付金、内金、代金名下に金員を受領しているので、詐欺罪が成立するものとして、起訴されてしまいました。
なお、前科有りの被告人が起こした詐欺事件の場合で、求刑懲役2年、量刑懲役2年、執行猶予4年となった過去の裁判例も見られます。

一般に、執行猶予の獲得を目指す弁護活動としては、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保を得ることが重要となります。
詐欺事件のように、被害者がいる詐欺事件の場合には、被害弁償の有無は被告人の量刑を決めるにあたって大きな要素となります。
また、身元引受人の確保などは、今後の監督など再犯防止につながるアピールにもなります。
執行猶予獲得のための弁護活動については、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、詐欺事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予獲得のための刑事弁護でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府天満警察署への初回接見費用:34700円

 

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