埼玉県松伏町のポイント不正取得事件 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士

埼玉県松伏町のポイント不正取得事件 電子計算機使用詐欺罪に強い弁護士

埼玉県松伏町のコンビニでレジ店員をしていたAは、客が会計をする際にレジを不正に操作して、客のポイントを自身のカードに付与していました。
1年ほど行為を繰り返し、現金で約10万円分のポイントを不正に獲得しました。
客がレシートを見てそのことに気付き、埼玉県吉川警察署に連絡、Aは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)

電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報や不正の指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作ることにより、財産上不法の利益を得ることをいいます。
電子計算機とは、コンピュータなどの機械類のことを指し、コンピュータが普及したことにより、人を騙すわけではなく、電子計算機に不正な指令を与えるだけで不法に利益を得ることができるようになったことで、そんな犯罪に対応するために詐欺の類型の1つとして新設されました。
電子計算機使用詐欺罪の罰則は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪は、あくまで財産上の不法の利益を得る行為を処罰するものなので、情報そのものを保護する規定ではありません。

今回のケースでは、Aは欺罔行為を行って他人を錯誤に陥らせるという詐欺行為は行っていません。
しかし、レジ店員としてレジを不正に操作して自身のカードのポイントを増やして実態に合わないポイントのデータを作り、自分が利益を得るようにしているので、電子計算機使用詐欺罪となってしまう可能性があるのです。
特に今回、Aの得た利益は10万円分と高額となっているので、警察が介入してくることは十分に考えられます。

たかがポイントだと思っていても、財産上の利益が大きくなれば、逮捕や実刑の可能性もあります。
そんな事態を回避するためにも、刑事事件専門弁護士に依頼し、被害者との示談交渉など、きちんと活動をするようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が全国の主要な都市に在籍しています。
初回接見、無料法律相談のご予約は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
埼玉県吉川警察署までの初回接見費用 41,000円

 

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