埼玉県秩父市の試乗車乗り逃げで刑事事件 詐欺事件は弁護士に相談

埼玉県秩父市の試乗車乗り逃げで刑事事件 詐欺事件は弁護士に相談

埼玉県秩父市のとある車販売店では、試乗サービスを行っており、試乗の際に店員が付き添うということもありませんでした。
ある日、客であるAが試乗したいと言ってきたので試乗させていたところ、Aはそのまま店に帰ってくることはありませんでした。
販売店は、埼玉県秩父警察署に連絡し、その後、警察の捜査によってAが発見され、Aは詐欺罪の容疑で逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

試乗車乗り逃げは詐欺罪?

詐欺罪は、相手を欺き錯誤に陥らせ、財産上の処分行為をさせて、財物を取得することで成立します。

詐欺罪については、相手が自分の意思で自ら財産を交付するところが、相手の意思に反して占有を奪う窃盗罪などと大きく違う点です。

詐欺罪が成立するかどうかは占有がどの様に移転したのか、すなわち意思に基づく処分行為があるのかという点が重要な要素となります。
占有の移転が騙された意思に基づく処分行為によるものならば詐欺罪、意思に反したものならば窃盗罪などの他の罪ということになります。
今回の試乗車乗り逃げのケースでは、Aが店から試乗車を勝手に持って行ったのではなく、店側がAに試乗車を単独で運転させており、試乗車の占有が店側の意思によりAに移転していると考えられるので、詐欺罪となる可能性が高いです。
もっとも、Aが当初は乗り終えたら返す意思で試乗車に乗った場合、店が騙された意思に基づいてAに試乗車を渡したとはいえず、詐欺罪ではなく横領罪の成否が問題となります。

詐欺罪は罰金刑が規定されておらず、懲役刑のみの規定であることから、比較的重い罪であるといえます。
しかし、態様によっては詐欺罪が成立せず、横領罪に留まったり、犯罪とならなかったりする可能性もありますので、自分の行為がどんな犯罪にあたるのか、刑事事件専門の弁護士に一度相談してみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が在籍しております。
詐欺罪で逮捕されている方や訴えると言われてお困りの方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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埼玉県秩父警察署までの初回接見費用:上記お電話にてお問い合わせください。)

 

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