(事例紹介)ウイルス感染を騙る架空請求詐欺

(事例紹介)ウイルス感染を騙る架空請求詐欺

架空請求詐欺について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。

・参考事例

【鈴鹿】三重県警鈴鹿署は28日、鈴鹿市の70代男性が約100万円分の電子マネー利用権をだまし取られる被害に遭ったと発表した。
架空請求詐欺とみて調べている。
同署によると、24日午後1時半ごろ、男性のパソコン上に「ウイルスに感染した」などとして警告メッセージと電話番号が表示された。
男性が記載の連絡先に電話すると、男から対策ソフトの導入と電子マネーでの支払いを指示され、男性は指示に従う形で25日正午までに自宅付近のコンビニ店など2カ所で計7回にわたって電子マネーを購入し、番号を伝えた。
後から不審に思った男性が同署に相談して発覚した。

(伊勢新聞 令和5年3月29日(水) 8時00分配信 「100万円分の電子マネー利用権詐欺被害 鈴鹿の男性」より引用)

・架空請求詐欺

参考事例の詐欺事件は架空請求詐欺事件の可能性があるとして、捜査機関が捜査してします。
存在しない(すなわち架空の)事実を口実にして、金銭などを要求するメール、はがきなどを送付することで、指定した口座に料金を支払わせようとするなどの手口を使うのが架空請求詐欺と呼ばれる詐欺事件の特徴です。
架空請求詐欺の手口には、
・パソコンやスマートフォンがウイルスに感染したため修理に金がかかると説明
・アダルトサイトの入会金名目
・あなたが民事訴訟を提起されたが出廷しなかったため損害賠償が確定したと嘘をつく
等があります。

架空請求詐欺はオレオレ詐欺や振り込め詐欺などと同様、対面することなく不特定多数の者から現金などを騙し取る特殊詐欺の一種とされています。
架空請求詐欺は以下の詐欺罪が適用されると考えられます。

刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の成立のためには犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、欺罔行為によって相手方が錯誤(誤った認識)に陥り、その錯誤に基づいて財産的処分行為が行われ、処分行為によって財物の占有(事実上の支配、管理)が他者に転移するという、因果的につながった流れが必要になります。
参考事例はウイルス感染を対処するためのソフトの購入を促す欺罔行為があり、その購入のために電子マネーを購入して犯人に番号を教え、犯人が100万円分の電子マネーを手に入れていることから、詐欺罪に該当します。

・架空請求詐欺事件での弁護活動

詐欺罪は被害者がいる事件ですので、被害者との示談交渉が重要な弁護活動の一つになります。
被害者に対する被害弁償を行い、被害者が加害者に対し厳しい刑事処罰を求めない旨の「宥恕」と呼ばれる事項を含む示談書に締結して頂ければ、不起訴や執行猶予付きの判決といった加害者側にとって有利な結果に繋がると考えられます。

また、架空請求詐欺事件の場合は、被害者との接触可能性や電子端末の解析等に時間を要すること、共犯者がいる事件が多いことなどの理由で、逮捕・勾留される可能性が高いと言えます。
被疑者・被告人が逮捕・勾留された場合、適切な時期に釈放や保釈といった手続きを求める活動が必要になるでしょう。

示談交渉についても釈放を求める活動についても、法律の専門家である弁護士の対応が必要不可欠と言えます。
弁護士の中でも、架空請求詐欺等の刑事事件(財産犯事件)の弁護活動の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件及び少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、在宅事件での無料法律相談、逮捕・勾留された方への初回接見サービス(有料)などを行っています。
架空請求詐欺事件の加害者として捜査を受けている方、家族が逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120―631―881)にご連絡ください。

 

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