タクシー乗り逃げで詐欺事件

タクシー乗り逃げで詐欺事件

タクシー乗り逃げ行為詐欺事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、大阪府高石市にある居酒屋で夜遅くまで酒を飲み、終電を逃してしまいました。
Aさんは、タクシー大阪府高石市内にある自宅に帰ることにしましたが、タクシーが自宅近くに差し掛かってから、財布にお金がほとんど残っていないことに気づきました。
Aさんは、「どうせ少しの距離しか走っていないのだからいいだろう」と乗り逃げすることを思いつき、運転手に「ちょっと水を飲みたくなったからコンビニで買いたい。一度コンビニに寄ってくれ」とコンビニに寄るように頼みました。
運転手は、Aさんがコンビニで水を購入して戻ってくるのだと思い、言われた通りにコンビニの駐車場にタクシーを停車させ、Aさんが料金を支払わずにいったんタクシーから降りることを許しました。
しかし、Aさんはコンビニに入るふりをしてそのまま逃走し、いわゆる乗り逃げをしてしまいました。
後日、Aさんは乗り逃げの被害届を受けた大阪府高石警察署詐欺罪の容疑で逮捕されてしまい、困ったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・詐欺罪

詐欺罪の規定は、刑法第246条にあります。

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪には、人をだまして①財物を交付させた場合に成立するもの(いわゆる「1項詐欺」)と②財産上不法の利益を得たり、人に利益を得させたりした場合に成立するもの(いわゆる「2項詐欺」)があります。
詐欺罪が成立するためのざっくりとした要件としては、①人をだまして金銭や物を受け取る、又は、②人をだまして利益を得たり損害を発生させたりすることが必要になります。

このとき、「だます」という行為は単に嘘をつくというだけでは足りず、財物の交付や利益を受けることに向けられ、かつ財物の交付や利益を与える際の判断をする際に重要な事実を偽ることである必要があります。
つまり、「この事実が嘘なら財物を渡さなかった/利益を与えなかった」というような嘘をついていることが必要なのです。

今回の事例について考えてみましょう。
Aさんは、本当は乗り逃げをするつもりなのに、タクシーの運転手に「水を買いたいからコンビニに行ってほしい」という嘘をついています。
タクシーの運転手としては、水を買うためにAさんがタクシーを降りるのだ=この後戻ってきて料金を支払う意思があるのだと信じたからこそ、Aさんが料金を支払わずにタクシーを降りることを許した=タクシーの料金を支払うことをいったん免除していることになります。
当然このAさんの言葉が嘘であると知っていれば、タクシーの運転手は料金を支払わずにAさんがタクシーから離れることを許さないでしょう。
Aさんはこういった嘘をついてタクシー料金の支払いを免れている、つまり、財産上不法の利益を得ていることになりますから、詐欺罪のうち、いわゆる2項詐欺が成立することになると考えられるのです。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と定められており、裁判になって有罪になり執行猶予がつかなければ、すぐに刑務所へ行くことになってしまいます。
刑務所へ行くことを回避するためにも、詐欺罪逮捕された場合、早期に弁護士に弁護活動を開始してもらうことが重要です。
タクシーの乗り逃げくらいで、と思う方もいるかもしれませんが、詐欺罪は非常に重い犯罪であり、乗り逃げの態様によってはその詐欺罪に問われることも十分考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、タクシーの乗り逃げによって詐欺罪に問われた場合のご相談・ご依頼も受け付けております。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

 

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