【事例解説】警察官であると身分を偽って現金を騙し取った詐欺事件

 警察官であると身分を偽って現金を騙し取った詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 無職のAさんは既婚者である事実を伏せてマッチングアプリを利用し、そこで知り合ったVさんと恋仲になって、将来結婚するという話をしていました。
 Aさんは、Vさんに自身の職業が警察官であると嘘の話をし、ネットで購入した本物そっくりの偽の警察手帳を見せいたので、VさんはAさんが警察官であると信じ込んでいました。
 ある日、Aさんは、Vさんに将来のためにお金が必用であると嘘の話をして、返すつもりがないにも関わらず100万円の現金を貸してほしいという話をしました。
 Vさんは、将来の結婚の約束をしており、なおかつ職業が警察官で身分がしっかりしているAさんならお金を貸しても大丈夫だろうと思い、Aさんに100万円を渡しました。
 100万円を渡してからAさんと音信不通になったことから、VさんがAさんのことを調べたところ、Aさんが警察官ではなく、また既に別の女性と結婚していることが分かりました。
 100万円を騙し取られたと判断したVさんは、詐欺罪の被害届を警察に提出しました。
(この事例はフィクションです)

結婚詐欺を成功させるために偽の警察手帳を相手に見せると?

 AさんがVさんから現金100万円を騙し取った手口は、いわゆる結婚詐欺という手口です。
 将来の結婚を約束している交際相手の好意を利用して現金を騙し取るこのような結婚詐欺は、刑法246条の詐欺罪に該当して10年以下の懲役刑が科される可能性があります。

 ところで、事例のAさんは結婚詐欺を成功させるために自分のことを警察官であるとVさんに伝えた上で、警察官であることを信じ込ませるために本物そっくりの偽の警察手帳をVさんに見せていますが、この偽の警察手帳を相手に見せる行為についても犯罪に問われる可能性があります。
 というのも、本物の警察手帳には所属する都道府県警察の名称が表示されている記章が付いていますが、この記章は「公務所」の「記号」に当たると考えられますので、偽造された記章が付いている偽の警察手帳を交際相手に見せてしまうと、偽造した公務所の記号を使用したとして刑法166条2項の公記号不正使用等罪に問われる可能性があるからです。
 公記号不正使用等罪の法定刑は3年以下の懲役刑となっています。

詐欺罪で被害届を提出されたら

 被害者の方に詐欺罪で被害届を提出されたことを知ったら、警察が詐欺事件として立件する可能性がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
 弁護士に相談することで、詐欺事件の見通しや今後の対応についてのアドバイスの他にも、今回の事例で公記号不正使用等罪が成立する可能性があるように詐欺罪以外にも成立する可能性がある犯罪があるのかといったことについてもアドバイスを貰うことが期待できます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
 結婚詐欺を行ったことで被害者の方に詐欺罪で被害届を提出されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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