【事例解説】郵便切手を偽造してフリマサイトで販売した詐欺事件

 

 郵便切手を偽造してフリマサイトで販売した詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

 Aさんは、本物の郵便切手をカラーコピーで印刷することで作成した偽物の郵便切手を、インターネット上のフリマサイトで販売しました。
 Aさんから郵便切手を購入したVさんが、手元に届いた郵便切手を確認したところ、本物の切手とは質感が異なると思ったため、近くの郵便居にAさんから購入した郵便切手を持って行き、本物かどうか確認してもらいました。
 郵便局員が確認したところ、偽物であることが判明したため、Vさんはフリマサイトのメッセージ機能を通して、詐欺罪で警察に被害届を提出する旨をAさんに伝えました。
(この事例はフィクションです)

偽造切手が販売される詐欺事件が発生しています

 取り上げた事例はフィクションですが、事例のような偽造した郵便切手がインターネット上のフリマサイトやオークションサイトで販売されているというケースは実際に発生し、郵便局も個人間で郵便切手の取引を行う際に、偽造切手を購入しないように注意喚起を行っています(https://www.post.japanpost.jp/notification/notice/2023/0510_01.html)。

 偽造の郵便切手を本物の郵便切手であると偽って販売し、代金を騙し取る行為は刑法246条に規定する詐欺罪に該当することになると考えられます。
 また、今回の詐欺事件では、偽装の郵便切手を販売した行為の他に、切手を偽造した行為そのものも犯罪となる可能性があります。
 具体的には、行使の目的をもって郵便切手を偽造した場合は郵便法85条違反となったり、本物の郵便切手と紛らわしい偽物の切手を製造した場合は郵便切手類模造等取締法1条に違反することになります。
 郵便物を送るために偽造切手を使用したのではなく、専ら偽造切手を本物であると称して販売していたということであれば、行使の目的がないと考えられ、郵便法85条違反ではなく郵便切手類模造等取締法1条違反になると可能性があります。
 ちなみに、郵便法85条違反の場合の法定刑は10年以下の懲役刑で、郵便切手類模造等取締法1条違反の場合の法定刑は同法2条により1年以下の懲役又は5万円以下の罰金刑となっています。

詐欺事件で被害者の方から被害届を提出すると言われたら

 詐欺事件で被害者の方から、詐欺罪で警察に被害届を提出すると言われたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
 弁護士に相談することで、詐欺罪で逮捕される可能性があるのか、詐欺罪以外の罪が成立する可能性がないのか、どの程度の刑罰が科される可能性があるか、といった詐欺事件の見通しについてアドバイスを得ることできるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件を含む刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
 被害者の方から詐欺罪被害届を提出すると言われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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