【報道解説】 送り付け詐欺で逮捕された事件

 

 送り付け詐欺で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

報道紹介

 3人の逮捕容疑は共謀し、21年7月~22年7月、木更津市の無職の女性(86)と我孫子市の飲食店経営の女性(71)方に、架空の健康食品会社を名乗って「商品の注文を受けた」とうその電話をかけ、ブルーベリーや高麗ニンジンが原料のサプリメントを送付し、代金引換でそれぞれから現金2万9800円をだまし取った疑い。
 県警生活経済課によると、容疑者らは名簿業者から入手したとみられるリストを基に商品を送り付け、電話で通知して高齢者を信じ込ませた。
 送付した健康食品は市販のもので、本来の売値よりも7~10倍ほどの高値で売っていた。
(2023年10月4日に千葉日報オンラインでの報道https://www.chibanippo.co.jp/news/national/1113986より一部引用)

送り付け詐欺とは

 取り上げた報道は、いわゆる「送り付け詐欺」と呼ばれる手口による詐欺事件で容疑者(被疑者)が逮捕されたというものです。
 送り付け詐欺とは、生モノや健康食品といった商品を注文していない人に一方的に送り付けて、商品を受け取った人が断らずに受け取ったことを理由に商品の代金を請求して、代金を騙し取るといった詐欺の手口です。
 取り上げた報道では、名簿業者から入手したとみられるリストを基に高齢の被害者の方に商品を代金引換(代引き)で一方的に送り付けた上で、被害者の方に電話をして商品を購入したと信じ込ませて、被害者の方から現金を騙し取ったという手口で送り付け詐欺がなされた疑いがあるとのことです。
 このような送り付け詐欺は刑法246条1項に規定する詐欺罪に該当して、10年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。

電子計算機使用詐欺罪に問われる場合も

 また、最近では、皆さんがよく使われている大手ネット販売業者を経由して商品が一方的に送り付けられる詐欺の手口が増加しているようです。
 商品の送り主が普段から利用する大手ネット販売業者である場合、注文していない商品が届いたとしても、「何か注文したものが届いたのかな」と勘違いして、一方的に送り付けられた商品を受け取り代金を支払ってしまうおそれがあります。
 商品の受取人が自身で注文していない一方的に送り付けられた商品の代金を支払ってしまった場合、利用している販売業者の注文履歴と照合するなどして購入していない商品の代金を支払ったことが証明できれば、大手ネット販売業者から補償を受けられる場合が多いですので、この場合、商品を受け取った方に直接の被害が出ている訳ではないといえます。
 ただ、商品を受け取った方が代金を支払った場合、取引が無事に成立したとして、商品を送り付けた犯人の方に大手ネット販売業者で利用できるポイントが入るような仕組みになっているため、犯人はポイントを受け取ることができます。
 こうしたポイントを不正に獲得するために大手ネット販売業者を経由した送り付け詐欺がなされている可能性があると考えられています。
 このようにポイントを不正に取得するために送り付け詐欺を行った場合は、刑法246条の2の電子計算機使用詐欺罪が成立する場合があります。
 電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、詐欺罪の法定刑と同じく10年以下の懲役刑となっています。

送り付け詐欺を行ったことで警察に逮捕されたら

 ご家族の中に送り付け詐欺を行ったとして詐欺罪電子計算機使用詐欺罪の疑いで警察に逮捕されてしまったら、いち早く弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様のために弁護士によるサポートを受けられることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
 ご家族が送り付け詐欺を行ったことで警察に詐欺罪で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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