【横浜市中区対応の弁護士】誤振込金を引き出して詐欺事件に
横浜市中区に住むAさんは、自分の契約している預金口座に、身に覚えのない100万円が振り込まれていることに気付いた。
Aさんは、誤って振り込まれた金だと気付いたが、自分の口座に入ったものなのだから引き出して使ってしまおうと思い立った。
そこでAさんは、銀行の窓口で担当者に100万円を引き出したいと申し向け、その場で100万円の交付を受けた。
その後、Aさんに振り込まれた100万円が誤振込であったことが判明し、Aさんは神奈川県伊勢佐木警察署の警察官によって詐欺罪の被疑事実で逮捕された。
(フィクションです。)
本件において、Aさんの逮捕容疑は詐欺罪であるとされています。
詐欺罪は刑法246条1項で規定された犯罪であり、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と定められています。
今回のAさんは誤って振り込まれた100万円を自分の口座から引き出したいと言っただけであり、積極的に嘘をついたわけではありません。
しかし、通常、銀行口座に誤って金銭が振り込まれた場合、銀行としては組戻しという手続きを取り、振込内容を取り消すことになります。
そのため判例上、誤振込の場合については、預金者自身が身に覚えのない振込があったことを銀行側に告知すべき義務があるとされています。
本件では、Aさんは誤振込があったことを告げずに100万円を引き出していることから、告知義務違反が認められ、積極的に嘘をつく行為と同視できる行為であると評価されることになります。
したがって、Aさんが100万円を引き出した行為には詐欺罪が成立することになります。
本件において、Aさんは逮捕されていますので、逮捕後48時間以内に検察に送致され、その後最長20日間の勾留に付される可能性が高いです。
仮にAさんが詐欺罪で起訴された場合、さらに勾留期間が延びることが考えられます。
もっとも、Aさんやその家族が弁護士を選任すれば、起訴前であれば勾留に対する不服申し立て等の手段、起訴後であれば保釈請求等の手段により、身柄解放活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、無料相談及び初回接見のご依頼を受け付けております。
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(神奈川県伊勢佐木警察署までの初回接見費用 35,100円)