預金通帳を闇金に譲渡し取調べ

預金通帳を闇金に譲渡し取調べ

預金通帳の闇金への譲渡と取調べについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~
Aさんは、貸金業法上の登録を受けていない神奈川県伊勢原市にある金融業者(闇金)から、高い利率で元金30万円ほどの貸し付けを受けていました。
Aさんは、30万円ほどならすぐに返済できるだろうと考えていましたが、利息が重なり、返済が難しくなってきました。
Aさんが業者に相談すると、「じゃあ銀行で預金口座を10個ほど作ってきて、通帳、カード、暗証番号を渡してほしい。それで借金は免除する」と言われたので、言われるがままにAさんは神奈川県伊勢原市にある銀行で口座を開設し、通帳等を業者に引き渡しました。
後日、神奈川県伊勢原警察署からAさんに連絡があり、「あなたの銀行口座が犯罪に使われている。話を聞きたい」と言われ、Aさんは神奈川県伊勢原警察署に出頭することになってしまいました。
(フィクションです)

~第三者に引き渡す目的で預貯金口座を作り譲渡すると…~

第三者に引き渡す目的で預貯金口座を作って譲渡すると、詐欺罪(刑法第246条)、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の罪が成立する可能性があります。

(詐欺罪の成否)
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させる犯罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役となっております。

今回のケースの場合は、金融業者に通帳やカードを譲渡する意図を隠して、銀行からこれらの交付を受けることが詐欺罪を構成するか否かが問題となります。

判例(最高裁平成19年7月17日決定)は、
銀行支店の行員に対し預金口座の開設等を申し込むこと自体,申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思であることを表しているというべきであるから,預金通帳及びキャッシュカードを第三者に譲渡する意図であるのにこれを秘して上記申込みを行う行為は,詐欺罪にいう人を欺く行為にほかならず,これにより預金通帳及びキャッシュカードの交付を受けた行為が刑法246条1項の詐欺罪を構成することは明らかである
と判示しており、詐欺罪の成立を認めています。

ケースのAさんが銀行の係員にどのように申し向けたかは明らかではありませんが、銀行係員が、銀行口座が不正に使用されたり第三者に渡ることを知った上で、口座開設に応じることは通常考えられません。
もしAさんが金融業者に口座を譲渡する意図について黙ったまま、預金口座の開設を申し込んでいたとすれば、この行為自体が「欺く行為」に該当することになるでしょう。
これにより通帳やキャッシュカードの交付を受けたとすれば、Aさんの行為が詐欺罪を構成する可能性は高いと思われます。

詐欺罪の法定刑には、懲役刑以外の刑種が予定されておらず、詐欺罪につき有罪が確定すると、罰金を納付するなどして事件を終了させることができません。
したがって、懲役刑につき、執行猶予がつかないと、刑務所に行かなくてはならなくなります。
詐欺罪で起訴されてしまった場合は、執行猶予付き判決を目指すことが極めて重要です。

(犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の罪)
犯罪による収益の移転防止に関する法律第28条2項によれば、他人に対し、正当な理由がないのに、有償で、通帳やカードを譲渡する行為も犯罪となりえます。
正当な理由とは、通常の商取引や金融取引のように取引上首肯できるような理由があることをいいます。
有償とは、この行為の対価を得ることで、債務の免除も含まれます。
この点につき有罪が確定すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれらの両方が科せられます。

(その他)
違法な金融業者がケースのような手法で収集した口座は、多くの場合、振り込め詐欺などの犯罪行為に用いられます。
自分の口座を使って振り込め詐欺を行うと、簡単に犯人がわかってしまうので、他人から口座の譲渡を受け、犯罪を行うのです。
Aさんの行動によっては、上記の犯罪の共犯者として疑いをかけられることもあります。
この場合、逮捕されたり、非常に重い刑に服さなければならなくなることも考えられます。
もし取調べでそのような嫌疑をかけられていることがわかったら、しっかりと否定することも必要です。

まずは弁護士と相談し、今後の対策を立てていきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所であり、今回のケースのような事件についても、初回無料刑事事件専門の弁護士のアドバイスを受けることができます。
預金口座の不正開設、口座譲渡事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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