売りつけ詐欺と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
横浜市内に住むAさんは、人気ゲーム機が品薄状態なのを利用して売りつけ詐欺を企て、ゲームチャットで対戦相手Vさんに対し「今人気のゲーム機をもっているんですけど、期待外れだったので買いませんか。」、「数回しか使用していませんし、今なら定価の8割で売りますよ。」などと話をもちかけ、Vさんから電子マネーを騙し取りました。そうしたところ、Aさんは●●警察署に詐欺罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
~売りつけ詐欺~
売りつけ詐欺とは、被害者に「人気のある品薄のゲーム機を売ります」などと話を持ちかけるように、商品を販売する気がないのにあるかのように装って被害者からお金を騙し取る詐欺手法の一つです。当然のことながら、被害者のもとには商品は届きません。希少性を売りにして人の焦燥感をあおったり、定価より安いなどといって人の購買意欲をあおる手法がとられます。
売りつけ詐欺も刑法上の詐欺罪にあたる列記とした犯罪です。
(詐欺)
第二百四十六条
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
~逮捕から勾留までの流れ~
売りつけ詐欺が発覚し、逮捕された場合にどのような流れをたどるのでしょうか?
以下で確認しましょう。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
このように、逮捕から勾留までは警察官、検察官、裁判官が手続に関与します。
それは、逮捕、勾留という重大な権利侵害について慎重を期すためです。
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は延長も可能性もあります。
仮に、勾留された場合は勾留に対する不服申し立てを行って早期釈放を目指す必要があります。
また、延長されそうな場合は検察官に働きかけを行ったり、実際に延長された場合は不服申し立てを行って早期釈放を目指します。
比較的長期間の身柄拘束である勾留回避に向けては、警察官、検察官、裁判官に対して働きかけを行っていきます。
具体的には、意見書を提出したり、場合によっては直接面談することもあります。
なお、通常、弁護士が初回の接見のご依頼を受けてから弁護活動を始めることができるのは早くても③の段階です。
したがって、検察官、裁判官に対する働きかけがメインとなってくるでしょう。
もっとも、逮捕前から弁護活動のご依頼を受けていた場合は警察官に対する働きかけも行っていきます。
長期の身柄拘束となると様々場面で障害が出てきますから、早期に釈放されることに越したことはありません。
早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。